八丁堀駅で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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八丁堀駅で養育費に強い弁護士が12件見つかりました。
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東京離婚弁護士法律事務所

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青木綜合法律事務所

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【子ども・金銭が関わるお悩みはこちら】しみず法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

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【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所

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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

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弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

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弁護士 新井 優樹
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中谷総合法律事務所

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弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
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【離婚のご依頼なら】弁護士 大谷 和大

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弁護士 大谷 和大
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弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】

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弁護士 渡邊 耕大
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

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弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
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弁護士法人ユア・エース

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弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日
12件中 1~12件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない」や「養育費未払い 弁護士費用の請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費を大幅に減額できたケース」や「婚姻費用の支払いがない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

八丁堀駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

八丁堀駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。

養育費未払い 弁護士費用の請求について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

弁護士に依頼するかどうかは、相談者の自由なので、弁護士費用を相手方に請求することはできません。

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

公正文書がない場合の養育費をもらうことはできますか?

相談者(ID:01841)さんからの投稿
10年前に離婚しました。親権は私がとりました。
当時、長女中学2年生、長男小学5年生、二女小学3年生、三女小学1年生、四女保育園の年少でした。
毎月最低5万円の養育費を支払う。ボーナス月や子どもの入学なとのイベント時には上乗せする。という約束でした。
期日に遅れることはありましたが、最低額は毎月支払ってもらっていました。不満はありましたが、何度掛け合っても上乗せ分の支払いはありませんでした。
去年12月、三女と私が喧嘩をしてしまい元夫のところに行ってしまい「籍もお父さんのところに変える」と言いました。
その後、親権の変更をすることになり、子どもの望みならと仕方なく親権変更を承諾しました。
その後、三女は「手続きする前にやっぱり籍は変えないと言ったのに怒られてそのまま手続きが進んだ」と聞きました。
騙されて三女をとられてしまったのです。
三女の今の気持ちは、「なにか聞かれたり、書類に記載したりの面倒はもうしたくないので、もうこのままで良い」です。
親権変更の時の調停では。養育費のことで具体的な話はありませんでしたが、私の意思としては「今のまま変わらなければ親権は変える」と伝えています。
ですが、その後の養育費はありません。裁判所で養育費を支払わなくても良いという書類をもらったと言われました。
なぜ何の説明もなくそのようなことが行われたのか納得できません。
私の思いは、四女もまだ中学生なのでせめて今まで通りの毎月5万円を支払ってもらいたいです。それが無理なら、過去支払われなかったボーナス月やイベント時の上乗せ分は、遡って支払ってもらいたいと思います。
ただの口約束だったので、難しいのでしょうか?
三女が成人したあとは、四女の養育費はまたもらえるようにはなるのでしょうか?
長女、長男、二女は成人しました。仕事もしています。
ポイント
1、騙されて三女の親権が渡ってしまった。
2、説明がなく養育費が支払われなくなったが、せめて最低額の5万円だけでも支払ってほしい。
3、2が無理なら、過去に支払われなかった上乗せ分を支払ってほしい。
4、三女が成人後、四女の養育費はもらえるか?
以上です。
ご回答いただけると幸いです。


まず、過去の養育費については、5年以内のものは請求できます。ボーナス月やイベント時の上乗せ分の請求はできません。
三女が成年に達することを待つ必要はなく、現時点でも月額5万円は請求できます。支払に応じてくれなければ、調停・審判を申し立てましょう。
ご回答ありがとうございます。
少し疑問があります。
第1子、第2子、第3子が自立。
三女が元夫、四女が私の扶養です。
お互いに一人ずつ扶養していますが。それでも四女の養育費が貰えるのでしょうか?
また、過去五年の養育費が貰えるということですが、五万円と少ない額ですが貰ってはいました。
その場合請求できないのか、それとも、何かしらの不足という形で請求できるのか、どうなのでしょうが?
もし、何かしら請求できる可能性があるのなら今後どのようにしていけば良いのでしょうか。
わからないことが多くすみません。
是非、ご回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
相談者(ID:01841)からの返信
- 返信日:2022年08月16日

離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方

相談者(ID:17307)さんからの投稿
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。

合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

離婚給付等公正証書内容については、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料(発生する場合)、年金分割、といった項目が一般的かと思います。とくに、養育費に関しては、実務上、分担額(算定表で決めるのが一般的だと思います)、始期(離婚日)と終期(原則満20歳、例外22歳)、毎月の支払期限、振込先、振込手数料の負担、進学、病気、事故等の特別出費が生じた場合の負担に関する条項を決めることが多いと思います。具体的な内容については、公証人と相談されてください。

養育費の支払いについて

相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
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