累計相談数
41
万件
累計サイト訪問者数
6,196
万人超
※2025年11月時点
AIに法律トラブル
を相談する
弁護士検索
離婚関連計算機
離婚コラム
解決事例
ありがとうの声
都道府県から探す
主要都市から探す
東京23区から探す
相談内容から探す
北海道・東北
関東
北陸・甲信越
東海
関西
中国・四国
九州・沖縄
札幌市
仙台市
さいたま市
千葉市
川崎市
横浜市
新潟市
静岡市
浜松市
名古屋市
京都市
大阪市
堺市
神戸市
岡山市
広島市
北九州市
福岡市
熊本市
文京区
千代田区
新宿区
港区
中央区
渋谷区
目黒区
豊島区
葛飾区
練馬区
北区
世田谷区
大田区
杉並区
品川区
荒川区
台東区
中野区
足立区
江東区
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
愛知
岐阜
静岡
三重
大阪
兵庫
京都
滋賀
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
離婚調停
慰謝料
親権(子供)
財産分与
面会交流
モラハラ
養育費
DV
国際離婚
その他
離婚裁判
不倫
離婚原因
協議離婚
熟年離婚
離婚後の生活
離婚の相談先
離婚準備
浮気調査
調査・アンケート
慰謝料計算機
養育費計算機
婚姻費用計算機
財産分与計算機
ベンナビ離婚
>
離婚問題に強い弁護士
>
東京都で離婚問題に強い弁護士
>
豊島区で離婚問題に強い弁護士
>
大塚駅で離婚問題に強い弁護士
> 大塚駅で養育費に強い弁護士
大塚駅で養育費に強い弁護士一覧
条件を絞り込む
都道府県
北海道・東北
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
関東
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
中部
愛知
岐阜
静岡
三重
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
関西
大阪
兵庫
京都
滋賀
奈良
和歌山
中国・四国
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
九州・沖縄
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
市区町村
世田谷区
練馬区
大田区
江戸川区
足立区
八王子市
杉並区
板橋区
江東区
葛飾区
町田市
品川区
北区
中野区
新宿区
目黒区
豊島区
府中市
墨田区
調布市
港区
渋谷区
西東京市
文京区
荒川区
小平市
三鷹市
立川市
日野市
台東区
東村山市
多摩市
青梅市
武蔵野市
国分寺市
東久留米市
中央区
小金井市
昭島市
東大和市
稲城市
あきる野市
狛江市
国立市
清瀬市
武蔵村山市
福生市
羽村市
千代田区
大島町
瑞穂町
日の出町
檜原村
奥多摩町
駅
池袋駅
大塚駅
東池袋駅
分野
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
条件
初回相談料無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可能
女性弁護士在籍
東京都
で他分野の法律相談ができる弁護士の検索はこちら
絞り込み検索する
よく検索されるキーワード
ベリーベスト
アディーレ
調停・訴訟
着手金
相続
お住まいの地域
指定しない
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
群馬県
栃木県
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
愛知県
岐阜県
静岡県
三重県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
相談したい内容
指定しない
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
この内容で弁護士を検索
さらに条件を指定する
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可能
女性弁護士在籍
もっと見る
大塚駅で養育費に強い弁護士が
0
件見つかりました。
お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。
近くの駅を選び直す
大塚駅
池袋駅
東池袋駅
近くの市区町村を選び直す
世田谷区
練馬区
大田区
江戸川区
足立区
八王子市
杉並区
板橋区
江東区
葛飾区
町田市
品川区
北区
中野区
新宿区
目黒区
豊島区
府中市
墨田区
調布市
港区
渋谷区
西東京市
文京区
荒川区
小平市
三鷹市
立川市
日野市
台東区
東村山市
多摩市
青梅市
武蔵野市
国分寺市
東久留米市
中央区
小金井市
昭島市
東大和市
稲城市
あきる野市
狛江市
国立市
清瀬市
武蔵村山市
福生市
羽村市
千代田区
大島町
瑞穂町
日の出町
檜原村
奥多摩町
相談内容を選び直す
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
近くの都道府県を選び直す
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
東京都
で他分野の法律相談ができる弁護士の検索はこちら
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都
の 離婚問題では、「
養育費の増額について
」や「
公正証書の条件の変更依頼の対応について。
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
では、
養育費
に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
DV
裁判離婚
40代
女性
度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース
一般的な算定表通りの水準の養育費と慰謝料400万円を獲得。
大塚駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
養育費の増額について
相談者(ID:13229)さんからの投稿
投稿日:2023年06月22日
約14年前に離婚し、子ども2人が20歳の誕生日月まで1人21500円を支払うことで合意しました。
上の子どもが今年20歳を迎えますが、1浪して今年の4月から県外の大学に通うことになりました。
そのため、元夫に、養育費を大学卒業するまで継続してほしいことをメールしましたが、無視され、家庭裁判所に養育費の増額申立をしました。
1回目の調停を行いましたが、元夫はいきなり大学に行くことになったから、養育費を増やしてほしいと言われても困る、1度養育費の取り組みを決めたのだから、変えるつもりはないと言い張って話しになりませんでした。
お互い、再婚しており、元夫は現妻と2人暮らし。私は今夫との間に1人子どもがおり、元夫との子ども2人とは養子縁組をしていません。
次回の調停時に、夫の源泉徴収票を持ってきてほしいと言われました。夫の収入が多ければ、養育費の増額は難しいのでしょうか?
調停はあくまで話し合いなので、あなたの現在の夫の収入があまりにもあると、養子縁組はされていなくても、実質上はその一部が生活費に回されているとみなされて、調停委員としても相手に増額するよう説得するのが難しくはなると思います。お子さんから実の父親に手紙を書いてもらい、それを調停に持って行って相手に渡してもらい、心を動かしてみる等も有効かもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年06月24日
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
1つお聞きしたいのですが、もし夫が、養子縁組をしてないから関係ないと言って源泉徴収票の提出を拒んだ場合は、どうしたらいいのでしょうか?
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年06月28日
確かに、彼が源泉徴収票を出す出さないは自由だとは思うのですが、こちらが増額の調停申立をしている側なのですから、調停委員の求めには応じておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年06月30日
ご回答ありがとうございます。
調停委員の求めに応じた方が良いんですね。
夫を説得してみます。
相談者(ID:13229)からの返信
- 返信日:2023年07月03日
公正証書の条件の変更依頼の対応について。
相談者(ID:11636)さんからの投稿
投稿日:2023年05月25日
数年前に離婚をしました。
養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。
元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。
その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので養育費は減らす。元妻(私)が死んだ時に子供は財産分与の対象にしたくない。俺が身元引き受け人?にならないようにしろ。上記のことについて同意書を書け。返事がないなら同意したものとみなす。」という内容で同意書を同封した封書が届きました。
養育費の金額および回答期限などの記載はありませんでした。
書類は追跡可能郵便で届いています。
同内容の封書は今年の1月と5月の2回に渡り届き、封書が届く前にLINEで同様の内容が届き、「1年後に改めて連絡をします。それまではあなたとの連絡は精神衛生上、私(元夫)に負担がかかる為ブロックします。」とLINEで言われております。
私としては今の所答えが出ていませんし、まだ回答ができません。
あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよいと思います。身元引受人というのが何を指すのか分かりませんが、これについても応じる必要性はないです。彼が勝手にあなたの署名欄に記載してきたり、現在の居住地に押しかけてくることも考えられるので、彼が脅してきた証拠を全て残しておき、できれば警察の生活安全課などにも相談しておき、弁護士を通じて新たな合意書への署名を拒否する旨内容証明郵便等で通知するのがよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年05月29日
身元引受人ではなく未成年後見人の誤りです。
大変失礼いたしました。
未成年後見人に関しては別途質問を記載するようにします。
拒否に対しては、返信及び同意をしないと言うことではなく、あくまで内容証明などの通知が必要なのですね。
同意に拒否した場合、激昂してさらに酷い条件提示になることも考えられるため、慎重に判断したいと思います。
警察への連絡についても検討いたします。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:11636)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
養育費増額の可能性はある?弁護士の意見が分かれる中、どちらを信用すべきか
相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年06月23日
2年前に元夫から再婚して、新しく子供も産まれたという理由で減額されました。
中学1年の娘が3年前から不登校で、今月になって発達障害という事が分かり、学習障害もあるとの事で、個別の学習が必要になり塾か家庭教師を検討しています。
養育費110番という養育費専門の弁護士による無料電話相談で相談したところ、増額の可能性があると言われ、話し合いで決まらなければ調停をする方がよいとの助言されました。しかし、別の弁護士さんにも相談したところ、ちょっと難しいのでは?と言われました。
養育費の増額の調停ということは、裁判所でやる話し合いですので、相手に「増額しなければいけない」という気持ちにさせることができるかどうかで、増額できる場合もできない場合もあるということなのです。裁判所が増額が適当かどうか決める場合でも、家族の問題は、一般の民事訴訟の場合のようにある程度事例できまってくることが多いのとは違って、夫婦、子どもたちの生活や関係がどのようなものかによって、結論が異なってくることが多いので、必ずこうなるとは言えないグレーゾーンが多いのです。ただ、増額を実際に認めさせるためには調停の場に彼を引き込まない限りできないわけですから、お子さんのためには調停はした方がよいと私は思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年06月24日
とても参考になりました。
そして、最後のお言葉が心に響きました。娘のためですよね!娘のより良い未来のために頑張ります。ありがとうございました。
相談者(ID:13258)からの返信
- 返信日:2023年06月27日
養育費の支払い義務はいつまで?
相談者(ID:09492)さんからの投稿
投稿日:2023年04月22日
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らかの取り決めは一切ありません。
養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さんの分だけを支払うことを書面で通知すればよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年04月28日
未払い養育費について
相談者(ID:01233)さんからの投稿
投稿日:2022年04月30日
2005年離婚
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。
2011年1月分から滞納
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。
2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開
2022年4月
養育費支払いストップ
離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?
お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
公正証書に養育費の支払いについて
定めており,その後に支払が滞っている場合は,
原則,滞納分は請求できます。
ただし,注意が必要なのは次の点です。
・滞納分はもう支払わなくていいなどと
免除することを伝えている場合は請求できません。
・5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
時効が成立していると主張するならその分は請求
できません。
なお,18歳になる3月以降については,公正証書にて
取り決めていないとのことですので,その分については
新たに合意をすることになりますが,新たに調停を
起こす必要があるかと思います。
【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生
からの回答
- 回答日:2022年05月03日
回答ありがとうございます。
→5年の消滅時効があるので,滞納分のうち,
遡って5年を超えた分について,元旦那さんが
時効が成立していると主張するならその分は請求できません。
そうなると時効逃げできてしまいませんか?
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
特別費用は認められるか
相談者(ID:13258)さんからの投稿
投稿日:2023年07月07日
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。
養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年07月12日
養育費のきめかたについて
相談者(ID:19442)さんからの投稿
投稿日:2023年10月01日
離婚を考えています。
しかし旦那が会社経営、しかも家族経営で実権は義父が握っている為自分の給料をそうさでき、それでウソをつかれていました。
①養育費の取り決めにはどの時期の金額が適応されるのでしょうか?
①またもし離婚後所得を低く申告し減額を要求されたら受けなければならないでしょうか?
離婚の際の養育費がいくらかということは、実は協議離婚や調停離婚のような話し合いによる離婚では、一定の額と決まっているわけではないのです。翻って見ると、話し合いによる場合には、こちらの必要な額を請求してみて、相手が応じてくれればそれでよいのです。一方で、調停でも算定表によることを選択したり、訴訟で裁判所が決める場合には、算定表というものを使いますが、これは離婚請求(申立)時の各自の年収をもとに作られた表です。ただし、算定表による場合でも申告額が絶対というわけではなく、相手の実所得が本当はもっと高いことをこちらが他の証拠で立証できれば、算定額よりプラスアルファされたケースもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年10月09日
大塚駅で他分野の法律相談ができる弁護士を検索
大塚駅の交通事故問題に強い弁護士を検索
大塚駅の遺産相続に強い弁護士を検索
大塚駅の労働問題に強い弁護士を検索
大塚駅の刑事事件に強い弁護士を検索
大塚駅の債権回収に強い弁護士を検索
大塚駅の債務整理に強い弁護士を検索
大塚駅のに強い弁護士を検索
大塚駅の不倫慰謝料問題に強い弁護士を検索
離婚問題に強い弁護士に相談
お住いの地域を選択
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
群馬県
栃木県
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
愛知県
岐阜県
静岡県
三重県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
相談したい内容を選択
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
詳細な条件を選択
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可能
LINE予約可能
女性弁護士在籍
左記の内容で検索する