ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 東京都 > 豊島区 > 池袋駅 > 池袋駅で離婚手続きに強い弁護士

池袋駅で離婚手続きに強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
池袋駅で離婚手続きに強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「離婚成立までの進め方がわからない」「離婚を決意したので、手続きを教えて欲しい」 など 経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「同意済みの公正証書が変更可能かについて」や「離婚後に円滑にリスタートを切りたいので、家を出るまでに出来ることを知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
池袋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01843)さんからの投稿

目的
・離婚に際して2021年8月に同意及び作成の済んでいる公正証書の内容の再考が可能かどうかの相談、および債務への対策

概要
・結婚2019年3月、離婚2021年9月
・離婚事由:性格の不一致(法廷離婚事由なし、離婚願望はこちらから)
・離婚したら生活が出来ないという切り口から、扶養義務と悪意の遺棄を主張。経済的支援を望まれる。
・子なし、不貞なし
・現在もメッセージアプリでやりとりあり。文面は円満
・こちらが公正証書の再考を望んでいる事をあちらは知らない
・公正証書作成の際、弁護士はあちら側にしかついていなかった

公正証書の概要
・元妻が暮らしていくため、現賃貸の家賃にあたる8.5万を毎月こちらが払い続ける事。契約更新料もこちらが払う事。(2年に一度、10万)
期間:元妻が自立するまで(継続して6ヶ月、25万以上の収入を得る事)あるいは10年
不定期な面会交流

こちらの願望(できるのか?)
・債務の減額あるいは白紙化
・期間の再考、設定根拠の提示
・不定期面会交流の免除
・賃貸は自名義なので解約を一方的にした場合のリスクを確認したい

離婚の際に交わした公正証書を破棄して新しいものに変更することは、形式的には可能ですが、それも相手が同意してくれればの話です。あなたの願望として挙げられていることは、本来は、上記公正証書を交わしたときに主張する機会が与えられていたのですから、離婚後に収入が減少したとか、何らかの変更点がない限り、相手が応じることはまずないのではないでしょうか
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:49699)さんからの投稿
1歳未満の子供がいますが、夫との生活に未来が見えないため離婚することにしました。
 家事育児を全くせず、仕事もサボりがち
 給料を殆どゲーム課金に使ってしまう
 警察沙汰になる喧嘩複数
 私は仕事にも出させてもらえない
 身なりを最低限整えるお金も貰えない
離婚届は既に記入してもらっていますが、その後、今月の給料の半分を持って出て行けと言われました(給料日は7/20)
 今後支払う養育費は毎月3万 18歳まで
 子供に会わせないなら払う意思はない
 自分から会いに来る意思はなく定期的に会わせにこいと要求

現状はこのような話になりましたが、夫には私以前にも前妻がおり、その方にも養育費の支払いを滞らせているようなので、私も出来るなら貰いたいですが、しっかり最後まで払って貰えるとは思っておりません。

私自身は頼れる親族もいないのですが、県外に住んでいる友人が短期間なら家にお邪魔させてくれるとのことなので、一度そこに身を寄せてから、その近辺でまずは生活保護の申請、その後仕事探しなどを行っていこうと考えています

まず、相手と別れる前に、口約束などではなく、きちんと離婚協議書を2通作成し、相手に署名させてください。相手に1通、こちらが1通持っておきましょう。財産分与についても、きちんと決め、養育費も毎月支払日を「〇日」、と決めましょう。後々彼が養育費などを支払ってこないような場合に、これが証拠になります。離婚協議書を公正証書にしておけば、後で、彼が支払ってこなかった場合に、彼の財産を差し押さえることがすぐにできます。面会交流をさせなければ養育費を払わない、ということは通りません。面会交流も決めるのであればきちんと協議書で決めておいた方が、後のトラブルを防ぐことにはなります。相手が連絡を取らないことが予想されるのであれば、連絡手段をきちんと協議書で決めておいた方がよいです。引っ越し先の役所に生活保護などを申請さなども聞くとよいと思います。れるのであれば、そのついでに、お子さんの保育園などの申込手続なども聞くとよいと思います。
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

公正証書による離婚でも問題があるわけではないのですが,問題はその中身です。
離婚時に合意すべき事項がしっかり合意されていて,問題なければ,公正証書による
離婚とするのも問題ありません。
相談者(ID:52410)さんからの投稿
結婚11年目、小学生2人、去年マイホーム建てました。

金銭面トラブルは結婚当初から今にかけてあります。共働きですが、夫の収入が少ない為、私の母からお金を借りている日々です。義父母は1円も助けてくれないです。それが積み重なり、自分にストレスが蓄積してしまい、精神鬱になりかけた?なった?ので毎日病んでします。喧嘩のたびに大声で怒鳴ってしまう自分になってしまい、物に当たる自分が嫌です。夫が子供に手を挙げる事もあり、離婚を考えていますが、どんな理由で離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟と3つありますが、離婚訴訟は、調停をやってもダメな場合のみ認められるので、最初は協議か調停ということにはなります。訴訟は離婚理由が法律上決まっていますが、協議も調停もどちらも話し合いなので、実は離婚理由は何でもよいのです。要は相手が離婚に応じてくれればよいということにはなります。相手といてストレスになり、精神的な症状が出ているということでも離婚理由にはなると思います。お子さんの親権をどちらにするかは、離婚届に記載する必要があるので、必ず決めなければなりません。財産分与や養育費は別個に話し合ってもよいのですが、何度も話し合いをするのは面倒なので、通常は一緒に話し合うことが多いのです。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら