東池袋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚に合わせて求償権を行使できるか」や「別居後の生活費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚に合わせて求償権を行使できるか

相談者(ID:04934)さんからの投稿
今離婚調停中です。今の妻とは不倫から結婚しました。この度離婚することとなり前の妻に支払った慰謝料を求償できると知り行使したいと思っています。しかし示談書はなく前の妻との口頭での約束で支払いを行いました。
一部現金で通帳でのやりとりも一部といった所で通帳でのやりとりの分だけでも求償するということは可能でしょうか。
またこの場合の求償権については離婚調停で話し合うことですか?別で調停を申し立てる必要もあるのかと思い質問しました。
また求償権の行使をして得られる見込みはあるでしょうか

不貞行為の相手に対する求償権の行使ができるかどうかについては、次のような条件を満たしていなければなりません。そもそも当時の配偶者に対して慰謝料を支払った時から5年経過していれば、求償権は時効にかかってしまいます。これをクリアできたとしても、当時の配偶者にいついくら支払ったのかが証拠で明らかにできないと、相手方からは通常は支払を拒まれるでしょう。さらに、相手が当時あなたが別の人と結婚していることを知らなかったような場合には、共同して不法行為をしたとは見なせないので、求償はできません。また、当時の不貞行為の相手が、当時他の人とも未婚であったような場合には、婚姻中のあなたよりは責任の度合が少なくなりますので、50:50というわけにはいかないでしょう。特にあなたの場合は、示談書もなく、通帳で当時の配偶者に何がしかの金銭を支払ったということ、その額は証明できたとしても、それが「不貞行為の慰謝料としての支払である」ということの証拠がなければ、相手に支払わせることは無理だと思います。
- 回答日:2023年03月03日
回答ありがとうございます。
相手については不倫は知っており、合意の上で子供も作りました。慰謝料については既に調停で話しており、認めている話ですが訴訟になった場合にやはり認めないと言ってくるものでしょうか。
相談者(ID:04934)からの返信
- 返信日:2023年03月04日
あなたが、調停で不貞行為の慰謝料の求償ということを話しており、あなたが当時の配偶者に慰謝料を支払ったこととその額について調停委員に述べたという事実があったとしても、相手がそれを認めるとは限りません。調停の記録を謄写させてもらいそこに記載があればある程度の証拠(と言ってもあなたがそこで述べたという程度)にはなります。相手方が調停で慰謝料の存在と自己の責任の存在、慰謝料の額について認める発言をしていたならば証拠になることもあるでしょう。ただ、訴訟は調停とは違って、請求する方が全てを主張、立証しなければなりませんし、相手が自己に不利なことを自分で認めることは普通はないでしょうから、証拠が必要になってくるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月06日

別居後の生活費について

相談者(ID:07341)さんからの投稿
長年のモラハラや子への虐待、家の内外の散らかしで、先日、下の子供二人と家を出た。子は虐待により、不登校になり社交不安症と診断された。リストカットもしたことがあると知り別居を強行した。生活費が欲しい。

生活費に困っているのであれば、とりあえず家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てた方が良いです。別居後の生活費を「婚姻費用」というのですが、別居時からではなくて請求した時からしかもらえませんので、できるだけ早く申立した方が良いです。移転先を知らせたくない場合には、裁判所にその旨を申し出れば相手には秘匿してくれます。簡単な手続でできますし、調停に相手が応じなくても裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用をもらいつつ離婚の準備をすればよいと思います。
- 回答日:2023年04月28日

旦那のアルコール依存症でも 離婚、別居できるのか?

相談者(ID:05697)さんからの投稿
旦那が アルコール依存症で 去年12月から 今年 現在 仕事も辞めて 無職、毎日のように auペイで チャージして 最近ひどくて 夜中幻聴もある様子 今まで 何度も 病気を治そうと 家族やってきたが 今年になり 警察沙汰もあり、 義両親にも 前から相談していたが 飲みすぎるな!と言うばかりで やっと 最近 大変だと気づいたみたいですが それでも 私達に旦那を丸投げ状態… おまけに 昔 私が色々とやらかしたことを 持ち出して 息子のみかばう状態。これ以上 支えられないので どうにかしたいので アドバイス宜しくお願いします。前に アルコール依存症で 入院も2回してますが アルコール依存症は 任意だから…と言われ 途中でやめてしまいました。アルコールで何もかも忘れたいようで 現実逃避を何度も繰り返しあり。最近 物に対する執着もすごくて 手を出されることもあり。このままの生活をどうにかしたいです。私には 身内 親も居ないので 逃げる場所ありません。

アルコール依存症で入院したり暴力を振るうような程度だとすると、彼に治療を続けさせないと彼は破滅への道を歩いて行くことは明らかです。あなた自身がこのような状態の彼を支えて行けるのか、まずそれを考えてみてください。あなたに責任があるわけではないので、あなたが別れることを決断したとしてもよいのです。別れることを決断するのならば、あなたが別居して自立する手段を考えましょう。彼を支えていくというのならば、アルコール依存症の経験者や家族などが作っているボランティアサークルなどもありますし、自治体がそのような相談システムを持っているところもありますので、その人たちの力を借りましょう。
- 回答日:2023年02月28日

離婚したくないですが、迫られています。弁護士をたててでもと、、、

相談者(ID:03494)さんからの投稿
離婚を迫られている夫です。長文失礼します。

妻とは10年付き合ってからの結婚7年目で5歳、3歳の娘がいます。
原因は私の浮気です。

長年私の女遊び癖が抜けずにたびたびこっそりラインやデートしてるのはバレてました。しかし、その時は怒られますが時間がたてば機嫌も元に戻ってたで、また遊んでしまってまたバレて、、、というのが何度繰り返されてました。

そして今回、人妻と体の関係を持っていることが9月あたりにばれてしまい(携帯見られてスクショも撮られてます)、体の関係を持ってたことが決定的になったようで妻の気持ちが完全に冷めてしまってここ数日離婚を迫られ始めています。
(ここまで2か月あったのは妻と私のあいだでギクシャクしてて、とうとう妻の離婚の決意が強くなっていったのだと思います)

私としては体の関係がありましたが気持ちは遊びでしたのすぐに関係切りましたし、妻とは別れたくありません。(法律上立派は不貞行為なのは間違いありませんが、、)

本当に反省してますしもうしないと誓ってます。しかし、これまで許してくれたときとは違い、体の関係でこっそり楽しんでたことがわかったことが決定打になってしまったようで妻の気持ちは固まってる上に、「離婚に応じないなら弁護士立ててでも離婚に向けて進めるから」という姿勢な状態です。

そこでご相談させていただきたい次第です。
妻とは修復に向けて話していきたいですが、相手が話すら応じず弁護士通じて、、となった場合に備えたくて相談させてもらうことにしました。(離婚に対する知識がほぼなく、どう構えておけばいいかやどれくらい日程かかるものかやかかるお金のイメージがわからず不安です)

・私は別れたくないので、二者だけの話し合い(離婚協議)だけでは収集付かない⇒弁護士さん介入の調停や裁判になるかと思いますが、どれくらに費用と期間を要するものなのでしょうか。

・子供の親権は妻側になるのがほとんどだとネットにありました。私はなによりも子供が大事で何よりも優先したいですが、妻と裁判などになれば気持ちだけではどうにもならないのはわかります。その場合、「近くに住むこと」「相手が再婚するなら子供を引き取る」などの条件は付けることができるのでしょうか。

・私のケースの場合、慰謝料や財産分与はどうなりますか?(子供に対しては養育費はもちろん払うつもりです)
⇒不貞したのは事実(ライン文章のスクショは多分撮られている。写真などはなし)だが、気持ちは愛しており別れたくない。

・そして、これは私と妻の個人の問題や価値観だけでしか左右されないと思いますが、離婚せずに済む方法はあるでしょうか。
(世間体とか親、親戚への迷惑もありますが、何より心入替てやりなおしたいのです)

最後に、
今はヒステリックを起こしていてなかなか話しもしてくれない状態です。
すぐに離婚届け持ってきたらどうしよう、、、すぐに弁護士立てたらどうしようと、、、と不安がとまりません。
しかし、これ以上ヒステリックな状態続けさせて無理に説得・話しようとしても妻もつらいだけなので、気持ちは受け止めるから離婚に向けての話をしようかということで時間稼ぎできるのでは、、とも考えています。

今私も冷静・正常ではないので乱文すみません。
アドバイスいただけましたら幸いです。

はっきり申し上げます。いくら妻への愛情は消えていない、女性との関係は遊びだと言っても、不貞行為は立派な離婚事由なので、配偶者の方の決意が固いとみられる(証拠を収集している等)以上は、それをとめることは無理だと思います。あなたが協議に応じなくても彼女は調停も裁判もやってくるでしょう。むしろ、彼女への謝罪の気持ちがあるのであれば、何か形になるものを示す必要があるでしょう。慰謝料の額も不貞行為の回数などが多ければ100万から300万円は覚悟が必要です。養育費は裁判所が決める場合は収入に応じた算定表というものがありますので参考にしてください。財産分与も収入の少ない方から多い方に、婚姻中に築いたとみられる財産(不動産や株なども含めて)の2分の1は請求されると覚悟しておきましょう。親権については、おそらく彼女の方になるでしょう。近くに住むことなどは、調停などでこちらの意向として伝えることは可能ですが、おそらく彼女は拒否するでしょう。子らとの面会交流の調停を申立てれば、面会自体はできるとは思います。調停の費用などは裁判所のHPを見てください。弁護士の費用は弁護士ごとに違いますので、弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年11月05日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、

お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
会社の持ち株であなた名義で婚姻前から積み立てている分については、通常はあなたの特有財産として財産分与の対象とならないと思われます。しかし、持ち株が将来の退職金と同視されるようなものである場合とか、配当を生活費に入れていたとか、積立金を夫婦で使っている口座から引き落としていたとかの場合には、争いになるかもしれません。ただし、特有財産であるというのはこちらに主張立証責任がありますので、黙っていたら財産分与の計算に乗せられてしまうかもしれません。
持ち家について、相手の請求をのむかどうかはあなた次第だと思います。あなたの名義のままで相手を住まわせるのなら、家賃を取らずに相手の支払うべき家賃分を財産分与の時の計算上考慮することが多いとは思います。相手の名義に変えてしまって、財産分与の計算のときに考慮するとか、持ち家を売却して2分の1を相手に渡す方が簡略ではあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、

お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月13日

配偶者に暴力を振るわれたり、女性問題で証拠もなく困っています

相談者(ID:04054)さんからの投稿
配偶者から暴力を受け殺されかけました。また、他の女性と遊びたい、初めから好きじゃなかった、仕方なく結婚した利用させてもらったなどと暴言を吐かれ精神的苦痛も与えられました。一緒に住んでいた妹が止めに入ると、お前も殺すぞ!と手をあげたためその後精神的苦痛から妹が入院 それを旦那、相手の家族に伝えるも妹の入院費やお金は払わないと言っており相手は離婚したいと言っていますが
何も責任を取って貰えずむしろ私が以前乗っていた車のローンなどを払っているのだからお金は払えない様なことを言っています。結婚する前から女性問題を問い詰めると、怒りだし、別れると言うと暴力を振るわれていたりしました。私も耐えられず手をあげてしまったことがあります。貯金などもなく先が不安です


暴力行為や暴言行為のうち思い出せるものだけでも日時や内容をメモしたり、日記などに記録したりし、市区町村や都道府県などが行っているDV相談に行って記録を取ってもらってください(後から証拠になります)。そしてこれから暴力行為や暴言があった時には録音録画し、110番して警察を呼んでください。DV相談や警察の生活安全課の人が緊急退避場所(シェルター)を用意していることもありますので、あまりにもひどい場合には退避して身を守ってください。そして相手から婚姻費用を請求すればよいと思います。DVの相手方に一人で立ち向かうのは難しいと思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2022年12月19日

妻から私への暴力父親の親権

相談者(ID:45215)さんからの投稿
私28歳妻28歳こども5歳と1歳男の子同士
4月末に家を建てました。土地は妻の父、建物は80%私20%妻。妻の父と同居(玄関のみ共有)です。
3年前ほどに妻の母が倒れ、現在植物状態になりました。加えて次男出産後から気性の荒さが目立ち、些細なことで私と長男に声を荒げるようになりました。
私は我慢の限界で口論になりました。
長男も見ていたのでもうやめようと話したところ数回殴られました。妻の兄がたまたま来て、止めてくれました。
新居に引っ越し数週間。口論になり、妻は私の首を絞めました。こどもは見ていません。
首を絞められた跡の写真があります。
妻の父や私の母が間に入ってくれました。
私の仕事は保育士です。保育園での勤務が6年、保育士養成校の教員で3年。妻も保育士です(現場9年目現在パート)離婚し、親権を獲得したいです。妻の母は妻の兄に昔虐待をしていました。(雪に埋める、冷水をかけ続ける)妻がこどもに暴力を振るうのではないかと怖いです。

父親でも親権を取ることはできますが、日本の裁判所は、母親の方が親権については優位な考え方ではあります。父親が親権を取るためには、積極的に母親の行動の問題性と母親の下で育てられた場合のお子さんたちへの悪影響の可能性、父親が子どもたちの世話を常にしている日常の様子、お子さんの意思など積極的に立証していくことが必要です。相手が協議に応じるのは、難しいような気もしますので、診断書や動画、暴行を受けた場合には警察を呼び記録を取ってもらう、役所のDV相談に行き記録を取ってもらうなど、証拠を揃えたら家庭裁判所に離婚調停を申立てるのがよいかもしれません。
- 回答日:2024年06月05日

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
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