東池袋駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「一刻も早く解決したい」や「熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

一刻も早く解決したい

相談者(ID:44512)さんからの投稿
夫はモラハラ、DV、アルコール依存性で…一刻も早く離婚したいのですが全く離婚に応じてくれずその話をすると喧嘩になり、またDV、モラハラが始まってしまうため今は我慢しています。子供も4人いる為家庭環境は最悪です。夜逃げ屋への依頼も考えましたが今後離婚を早めに進めるために最善の方法を相談したいと思っています。

DVなどがひどいのであれば、役所などがやっているDV相談や女性相談に行って、具体的にどんな被害を受けたかを相談して、事細かに記録を取ってもらってください。DV相談センターなどが、一時保護施設を持っている場合もあります。また、暴力を受けたりしたときには、すぐに警察を呼んでください。これらの機関での相談記録はあとで有力な証拠になります。被害を受けてけがなどをしたら、すぐに病院に行き、診断書をもらってください。ある程度記録が取れたら、できれば彼の知らないところに別居した方がよいです。住所を変えても役所などに秘匿手続を取ってもらうこともできますので、役所の方に事情を話してみてください。別居出来たら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てて、婚姻費用を彼に請求すればよいと思います。婚姻費用が確保できたら、離婚調停を申立てればよいと思います。DVがひどいような場合には、裁判所に保護命令を申立てる方法もあります。いずれにせよ、証拠を集めることです。
- 回答日:2024年05月17日

熟年離婚 被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合について

相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日

離婚したいが財産分与や養育費について。

相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

協議や調停での離婚は、要は話し合いなのですから、あなたの要求をできるだけ彼には伝えるべきだとは思います。現在別居中とのことですが婚姻費用(離婚までの生活費を「婚姻費用」といい、離婚後にもらうものを「養育費」と言います。)はもらっているのでしょうか。もらっていなければ相手に請求した方が良いです。婚姻費用や養育費の額も算定表に従う必要はありません。算定表は裁判所が決める場合に使うもので、話し合い段階ではいくらでもよいのです。また、養育費は何も決めなければ18歳までですが、お子さんの大学卒業時までと要求しておくのがよいでしょう。お子さんの大学の費用の半分を相手に支払わせたいなら、積極的に相手に提案しましょう。協議や調停では、双方が合意しない限り離婚は成立しませんので。
- 回答日:2023年05月16日
ありがとうございます!!
今はローンの支払いをしてもらってるのでそれを婚姻費用と捉えてます。

ありがとうございます!
要求伝えます!!
相談者(ID:10328)からの返信
- 返信日:2023年05月16日

離婚時に請求できる金額

相談者(ID:01168)さんからの投稿
主人と私と息子(高校2年)の3人家族です。
息子が中学2年の時に主人からの暴力で1度警察にお世話になっています。それ以降主人がアルコール飲酒時、深く酔ってしまうと暴言、罵声などがあります。そのことで、去年12月と今年1月と警察に来てもらっています。
アルコール依存性だと本人も自覚をしているのでアルコール外来に通院するも、処方されている薬を飲まずで、主治医には薬は飲んでいると嘘をついて通院しています。
主人に何かしらのストレスがあると、お酒が進み、その時はいつ暴言や暴力が始まるかという不安がぬぐえず、息子と私がもう精神的に耐えれず離婚を考えています。
その際今の自宅(持ち家ローン支払い中、名義は主人)に私と息子が住み続けるれる方法、養育費及び慰謝料(息子と私が受けた精神的苦痛に関する)などはどの程度請求できるのか知りたいです。またそれぞれの口座の貯金等を必ず分与するものなのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。

財産分与についてもめるケースの典型のような気がします。現在お住まいの持ち家が婚姻後に建てられたものとすると、離婚の際の財産分与の対象になるため、あなたと息子さんが住み続けることは形式上は可能ではあります。ただローンをご主人のみが支払っている場合には、ご主人がいくらかの代償を支払うことなどを要求してくる可能性があります。
財産分与の対象は、基本的に婚姻後に築いた財産、婚姻生活に使用していたものとなります。よって、預金などでも婚姻前から持っていて婚姻生活には使っていないもの(特有財産といいます)は分与の対象とはなりません。
養育費については各自の年収を基準にした算定表を裁判所は使っています。養育費の支払期間を大学卒業までとか、大学院修了までとかあらかじめ決めておくことをおすすめします。
慰謝料は、暴力が警察沙汰になるほどですので、ある程度の額は請求できるとは思います(100万円から300万円になることが多いです。)。いずれにせよ、証拠が必要ですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年04月25日
内山様。

分かりやすいご回答ありがとうございました。末尾の証拠とは、具体的にどのような物をさすのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。
相談者(ID:01168)からの返信
- 返信日:2022年04月25日
離婚の際の暴力や暴言等について慰謝料を請求するための証拠は、事案により異なってきますので、一般的なことしかいえませんが、暴力や暴言そのものの映像、録音、日記などへの記載等、傷害を負った場合には医師の診断書、治療費の明細書、領収書、警察沙汰になった場合には警察への被害届、警察官の取り調べ資料、逮捕状など(これは弁護士に依頼した方がよいでしょう。)がそれに当たると思います。暴力等を見ていた人が証人になることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

配偶者と音信不通、別居して6年、離婚したい

相談者(ID:23188)さんからの投稿
配偶者とは、一緒に店を経営していたが、給料がなかった。だら、しね、出ていけは、よく言われていた。一度だけ、子供がいる前でDVを受けた。店で働きながら、ナースのパートをした。そこで不倫をしてしまい、ばれて不倫相手から、慰謝料と示談書で、あえなくなっていた。
それは、6年前。離婚届にお互い記入し、配偶者が、提出する形であったが、提出されていなかった。私は別居した。その後も配偶者から、離婚届記入をラインや息子を通して言われ、書いたが、また同じ。受理されていない。
なあなあになっていた。被害がないなら、7年まって、自然に任せようと、安易だった。
携帯名義も私のままで、携帯料金もぎりぎりで、私は携帯すら買えない。ラインで、名義変更、離婚を伝えたが、ライン既読になっていない状態

このような相手とは協議離婚をするのは不可能と思いますので、家庭裁判所に離婚調停を申立てるしかないと思います。音信不通と言っても相手の住んでいるところは分かるのであれば、彼の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に申し立てします。相手の住んでいるところが不明の場合には、弁護士であれば探索する手立てなども分かりますので、弁護士に依頼してみてください。弁護士の料金は各弁護士によって異なりますので聞いてみてください。
- 回答日:2023年11月09日

離婚を検討していますが迷っています。

相談者(ID:08830)さんからの投稿
結婚10年。子どもは幼児と小学生。
夫は昔から気分の浮き沈みが激しく、夫自身が鬱になった経験あり。結婚後、転職三回。機嫌がいいときは優しく育児には協力的ではある。機嫌が悪いとわたしの言動や態度に腹を立て黙り込んだり、頭をかきむしる、ため息をつくなどアピール的な態度を取る。話し合いに応じようとしない。最近では、何もないのに浮気を疑われた。私が会社の飲み会(年に2、3回)などに参加するのが嫌なようで、行っていいと言うものの帰りが遅い(10~11時台)とあからさまにイライラする。自分が熱心に参加している子どもの習い事の連絡を私が忘れていると不在着信が五回あり不機嫌に一言怒鳴られた。暴力はないが過去(9年前、第一子妊娠中)に私が不在中にいらだって壁に穴を空けたことがある。
細かいことはたくさんありますが、おおまかにはこのうな様子です。

協議や調停で離婚するには離婚理由というのは何でもいいのです。訴訟で離婚するときには法律で決められた理由がないとダメと言うだけです。まずはあなた自身が、あなたの配偶者とこれからずっと生活を共にしていくことができるのか、という点から離婚するかどうかを決めてください。彼の態度について、これらをあなたが許すことができるのかと言うことです。別居できるのならば別居してみてもよいかもしれません。彼の態度は病気に起因するものである可能性もあるので、慰謝料を請求できるかと言うことになると、微妙だと思います。具体的にどのような表現でどのようなことを言われたのか、その頻度はどの程度か、彼の病状はどのようなものかなどを考慮する必要性もありますので、できるだけたくさん証拠(彼の不審な行動がいつか、その内容が分かる録画、録音、メール等の記載、日記帳などへの記載等)を集め、弁護士に直接それを見てもらうことです。
- 回答日:2023年04月17日

不貞行為をしている妻から離婚迫られている

相談者(ID:71067)さんからの投稿
不貞行為をしている妻から離婚を迫られ弁護士から手紙がきて困っています。

相手方代理人弁護士からの離婚の協議の申し入れ、と言うことでしょうから、あなたが離婚の意思がない限り、応じる必要はありません。相手が有責配偶者ということならば、弁護士に対して、離婚には応じないことをきちんと返答し、相手方の不貞行為の証拠を添えて、慰謝料請求をする旨、返事を出せばよいのではないでしょうか。今後のこともあるので、この返事を出したことも、全て証拠として写しを取っておけばよいと思います。
- 回答日:2025年08月28日
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