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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「娘の離婚問題と、借金返済問題」や「配偶者に暴力を振るわれたり、女性問題で証拠もなく困っています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
相談者(ID:04054)さんからの投稿
配偶者から暴力を受け殺されかけました。また、他の女性と遊びたい、初めから好きじゃなかった、仕方なく結婚した利用させてもらったなどと暴言を吐かれ精神的苦痛も与えられました。一緒に住んでいた妹が止めに入ると、お前も殺すぞ!と手をあげたためその後精神的苦痛から妹が入院 それを旦那、相手の家族に伝えるも妹の入院費やお金は払わないと言っており相手は離婚したいと言っていますが
何も責任を取って貰えずむしろ私が以前乗っていた車のローンなどを払っているのだからお金は払えない様なことを言っています。結婚する前から女性問題を問い詰めると、怒りだし、別れると言うと暴力を振るわれていたりしました。私も耐えられず手をあげてしまったことがあります。貯金などもなく先が不安です


暴力行為や暴言行為のうち思い出せるものだけでも日時や内容をメモしたり、日記などに記録したりし、市区町村や都道府県などが行っているDV相談に行って記録を取ってもらってください(後から証拠になります)。そしてこれから暴力行為や暴言があった時には録音録画し、110番して警察を呼んでください。DV相談や警察の生活安全課の人が緊急退避場所(シェルター)を用意していることもありますので、あまりにもひどい場合には退避して身を守ってください。そして相手から婚姻費用を請求すればよいと思います。DVの相手方に一人で立ち向かうのは難しいと思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2022年12月19日
相談者(ID:10328)さんからの投稿
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。
自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。
家、車は売った分の折半。と言われています。

協議や調停での離婚は、要は話し合いなのですから、あなたの要求をできるだけ彼には伝えるべきだとは思います。現在別居中とのことですが婚姻費用(離婚までの生活費を「婚姻費用」といい、離婚後にもらうものを「養育費」と言います。)はもらっているのでしょうか。もらっていなければ相手に請求した方が良いです。婚姻費用や養育費の額も算定表に従う必要はありません。算定表は裁判所が決める場合に使うもので、話し合い段階ではいくらでもよいのです。また、養育費は何も決めなければ18歳までですが、お子さんの大学卒業時までと要求しておくのがよいでしょう。お子さんの大学の費用の半分を相手に支払わせたいなら、積極的に相手に提案しましょう。協議や調停では、双方が合意しない限り離婚は成立しませんので。
- 回答日:2023年05月16日
ありがとうございます!!
今はローンの支払いをしてもらってるのでそれを婚姻費用と捉えてます。

ありがとうございます!
要求伝えます!!
相談者(ID:10328)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:45215)さんからの投稿
私28歳妻28歳こども5歳と1歳男の子同士
4月末に家を建てました。土地は妻の父、建物は80%私20%妻。妻の父と同居(玄関のみ共有)です。
3年前ほどに妻の母が倒れ、現在植物状態になりました。加えて次男出産後から気性の荒さが目立ち、些細なことで私と長男に声を荒げるようになりました。
私は我慢の限界で口論になりました。
長男も見ていたのでもうやめようと話したところ数回殴られました。妻の兄がたまたま来て、止めてくれました。
新居に引っ越し数週間。口論になり、妻は私の首を絞めました。こどもは見ていません。
首を絞められた跡の写真があります。
妻の父や私の母が間に入ってくれました。
私の仕事は保育士です。保育園での勤務が6年、保育士養成校の教員で3年。妻も保育士です(現場9年目現在パート)離婚し、親権を獲得したいです。妻の母は妻の兄に昔虐待をしていました。(雪に埋める、冷水をかけ続ける)妻がこどもに暴力を振るうのではないかと怖いです。

父親でも親権を取ることはできますが、日本の裁判所は、母親の方が親権については優位な考え方ではあります。父親が親権を取るためには、積極的に母親の行動の問題性と母親の下で育てられた場合のお子さんたちへの悪影響の可能性、父親が子どもたちの世話を常にしている日常の様子、お子さんの意思など積極的に立証していくことが必要です。相手が協議に応じるのは、難しいような気もしますので、診断書や動画、暴行を受けた場合には警察を呼び記録を取ってもらう、役所のDV相談に行き記録を取ってもらうなど、証拠を揃えたら家庭裁判所に離婚調停を申立てるのがよいかもしれません。
- 回答日:2024年06月05日
相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日
相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:52173)さんからの投稿
性格や考え方の不一致で妻から離婚してと言われました。子供の進学等あるので今から進めて行かないと間に合わない。変更や手続き早くしてくれと毎日のように急かされています。自分は妻や子供への愛情はあり離婚したくはないのですが、改善するといっても聞く耳をもってもらえず相談する相手もおらずどうしたらいいのか毎日悩んでおります。

まず、離婚は、当事者同士の「婚姻を解消する」という意思が合致して初めてできるわけです。そうだとすると、協議離婚や調停離婚の段階ならば、あなたが離婚したくないと言って拒み続ければよいわけです。性格や考え方の違いだけでは、訴訟での離婚は通常できませんし、そもそも調停をやった後でなければ、離婚訴訟は提起できません。勝手に離婚届を提出されてしまわないよう、役所に離婚届の不受理申出をしておくとよいと思います。
- 回答日:2024年09月27日
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