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大塚駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「別れようとした婚約相手より、結婚詐欺として内容証明を送りつけると言われています。」や「相手が離婚に応じてくれない場合の対処方」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:20099)さんからの投稿
婚約していた彼と関係が拗れ、別れようとしたところ
・会社を辞めろ(私と彼の会社は取引関係)
→次の金曜日までに辞表を出さなければ会社に内容証明を送る
と言われています。
私は男女の話に会社を巻き込みたくないので、会社に送るのは辞めてくれと伝えていますが聞く耳を持ってもらえない状況です。
また私が会社を辞めなくてはならない理由もハッキリしません。
拗れてしまって数週間後(今から2週間前)、彼の発言が原因で自殺未遂をしてしまい警察から「連絡をとるな、2人で会うな」と指導されています。
連絡も取らず別れるのは...と思い連絡したところこうなりましあ。
彼は結婚詐欺として内容証明を送るつもりなのだと思います。
どこからが結婚詐欺になるのでしょうか?
ブランド品をもらったことも多々ありますが、自分からお願いしたことはありません。
どうしたらいいかわからず相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。

婚約していた相手と話し合えば済むことについて、あなたが会社を辞める必要性は全くありません。結婚詐欺というのは、もともと結婚するつもりがなく金品を取ることが目的であった場合をいうわけですから、結婚するつもりがあったあなたの場合には当てはまりません。単なる男女関係の破綻に過ぎません。彼のやっていることは脅迫罪に当たりますし、婚約関係の破棄という私的な問題について、会社に知らせる行為は名誉棄損罪に当たります。よって、何ら正当なものではありませんので、従う必要はありません。ただ、このような相手はこれからもストーカー行為を続けてくることが見込まれますので、証拠をもって警察に相談し保護を求めましょう。できれば住所などを替えて秘匿手続を取ったり、弁護士に依頼して代理人になってもらった方がよいと思います。
- 回答日:2023年10月12日
ご回答いただきありがとうございます。
私は直接連絡を取らず、両親に中間人となってもらい話していく中で「会社は辞めない、内容証明を送っても構わない」としていました。
すると、彼の方から「示談をするのであれば、何も行動を起こさずキッパリ別れる」とありました。
最初にご相談させていただいてる話の中にも、元には戻れないのか?と持ちかけられています。

別れられるのであれば示談で進めたいのですが、相手は弁護士を入れたら訴訟を起こす、と言っています。
ただ私としては、個人で示談を進めるのに不安がありお願いやご相談をできればと思っているのですが、相手に知られず進めることはできるのでしょうか?
相談者(ID:20099)からの返信
- 返信日:2023年10月15日
このような人物と個人で示談をするのは、できれば避けた方がよいとは思います。弁護士が代理に立てば、代理人が全て彼と対応します。住所を変えた場合には、今までの彼の脅迫行為などを役所の方に話して、役所の方で秘匿手続を取ってもらうと通常は転居先を知られることはありません。ただ、仕事帰りなどに付けられたりすることも考えて、事前に警察に相談しておくとよいと思います。そもそも弁護士を入れることは何ら違法な行為ではありませんし、訴訟を起こすと脅す行為自体が違法です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月17日
相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

家庭裁判所に離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。配偶者の方からは婚姻費用(離婚までの生活費)はもらっているのでしょうか。もしもらっていなければ(かつあなたの方が収入が少ないならば)婚姻費用の請求の調停も一緒に起こしてはどうでしょうか。婚姻費用調停は相手が拒んでも裁判所はすぐに審判を出してくれます。相手が離婚自体を嫌がっても、離婚しなければずっと婚姻費用の支払いを続けなければならないので、相手が嫌気がさして離婚の調停委員の説得に応じることがよくあります。
- 回答日:2022年12月03日
相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。

まず、親権の問題は夫婦関係の破綻の問題とは全く別の話です。親権はお子さんの養育や監護がきちんとできるかどうかという視点から考えるべきことです。確かに、お子さんの面倒を見ることもせず不貞行為の相手のところに出かけているような場合には、問題にされることもあるでしょうが、あくまでお子さんにとってどちらがふさわしいかということから考えますので、不貞行為をしている側でも親権者になれます。不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求が認められにくいという話は、あくまで裁判所に請求する場合の話です。確かに裁判所は、一般的には有責配偶者側からの離婚請求を認めてくれにくいのですが、完全に認めてくれないかというとそうでもないのです。完全に婚姻関係が破綻していた後の不貞行為であるとか、破綻について相手に多くの原因があるとか(例えば暴力や暴言などがたびたびあったとか)、別居期間が10年くらいの長期にわたっているなどの場合には認めてくれます。離婚をする気持ちが双方にあれば、有責配偶者側から離婚を言い出しても協議や調停で離婚することはできます。相手が離婚する気があるかどうかを探ってみて、相手に離婚する気が無さそうなら、まずはお子さんを連れて別居するというのも1つの方法かもしれません。
- 回答日:2023年10月20日
相談者(ID:17557)さんからの投稿
フルタイム共働き夫婦、結婚3年目、一児ありです。
夫が職場の後輩女性とほぼ毎日LINEしています。内容は仕事のことではなくプライベートなことです。今のところ不貞はなさそうですが夫から「散歩行く?」と聞いたり相手女性に彼氏ができた時は「早く別れろ」と言っており、2人きりで会っている可能性もありますし好意があるとしか思えません。私の不在時、時間が合えば電話もしているようです。
夫は以前から仲良くなった女性と頻繁に連絡を取り合うことがあり、これまで2回発見し嫌だからやめてと注意してきました。1人目は相手に彼氏ができたのを機に連絡を取らなくなり、2人目は私の目の前でブロックして連絡先を削除させました。
今回3回目です。問い詰めたところで不貞はないとはぐらかされるでしょうし、今後も別の女性を見つけては同じことをするでしょう。疑いながら長い結婚生活を送るのは無理なので離婚したいです。不貞の証拠はないので慰謝料は請求できないでしょうが養育費は請求するつもりです。

離婚するにあたって理由が限られるのは、裁判でやる場合だけです。協議や調停はどちらも話し合いですから、理由は何でもよいのです。ただ、彼が離婚してもよいと言わない限り離婚できないことには変わりありませんので、彼が離婚に応じるよう、色々な証拠を集めておくなどは必要になるかもしれません。まずは別居をして婚姻費用(離婚までの生活費)の請求をしてみてはどうでしょうか。彼が払わなければ裁判所に婚姻費用の調停を申立ててもよいでしょう。婚姻費用を長い間支払うことになった夫が、いやになって離婚に応じることはよくあります。また、別居期間が長期化すると(3年から5年くらい)、それ自体が離婚訴訟をする理由になります。
- 回答日:2023年09月21日
相談者(ID:11348)さんからの投稿
無料相談に応じてもらえるとのこと、感謝しています。
相談内容ですが、私は現時点でメキシコ在住、相手はキューバ人、日本の書類をそろえてキューバで籍を入れ、在メキシコ大使館経由で日本へ結婚の届を出し、現在はキューバ国と日本国で結婚の届が出ている状態ですが、結局相手とは一度も一緒に住むこともなく、離婚ということになりした。話の上では相手も納得、キューバでの離婚の手続きを進めてくれるとのことでしたが、結局、最後に私が彼に離婚費用を送金した後、連絡を避けられてしまい、私の側だけでも、と、日本での離婚ができるのか、というところです。可能ならば日本に滞在して手続きをしたいと考えています。期間、費用、流れ、申請は本籍地のあるところでするのか、等が分かれば、と思います。インターネット等では同じようなケースが見当たらないのでご相談させてもらいました。よろしくお願いします。

まず、日本で協議離婚ができるかどうかは、相手の国の法律が協議離婚を認めているかによります。なぜなら、裁判での離婚しかない国なら日本にある領事館が協議離婚での届出を受け付けてくれないからです。また、日本で調停や訴訟による離婚をするにしても、相手の居住地の裁判所が原則管轄となりますので、相手が所在不明であるなどをこちらが立証しなければ、日本の裁判所に申し立てができないからです。キューバが協議離婚を認めている国だとしても、それが日本と同じ協議離婚なのかにもよります。協議といっても裁判官や公証人の介在する協議しか認めない場合もあるからです。キューバの法律を詳しく調べる必要があります。ここまでをクリアしたとして、2人の離婚について、どこの国の法律によるべきか(準拠法)を決める必要があります。準拠法は、日本に常居所がないあなたとキューバ(あるいはメキシコ)在住の彼なので、2人の常居所がメキシコであればメキシコ法によることになり、2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。あなたが日本に帰国されて住民票を移されれば、日本法が準拠法とはなりますが。
- 回答日:2023年05月25日
 内山知子弁護士、回答、大変ありがとうございます。
 相手はキューバ在住です。メキシコの移民局に結婚の届を出そうとして、受け入れてもらえない状態で離婚が決まりました。相手の話では、キューバでの離婚の際には、キューバ人である彼が望めば、外国に居る私の意思表示、出席は必要なく、キューバ側での離婚はできる、とのことでした。(メキシコも2人のうちどちらかが離婚を望めばできるのですが、こういう形態を日本ではどういう風に言うのか分かりません。)その後、離婚の書類をメキシコに送ってもらい、在メキシコ日本大使館経由で日本国に届け出るつもりでした。
 
 "2人の常居所が別々であれば、「密接関連地法」ということで、おそらくキューバ法が準拠法になると思います。" とのことですが、この場合は、私がメキシコに在住しているので、日本で手続きをするのではなく、相手が住んでいるキューバにおいての手続きをするものだ、と解釈しましたが、合っているでしょうか。
すると、キューバはとても特殊な国で私が住んでいた訳でもないので、外国人の私がキューバに出向いて、所在も分からない彼に会えるかどうかも分からず、私一人で離婚手続きを決行するというのはとても大変だと思えるので、ならば、やはり、まず私が一度日本に帰国して、自国で出来る限りのことをする、というのが第一段階かな、と思います。住民票も抜いていたのですが、帰国時に日本の滞在先に入れなおしたいと思います。

引き続き、コメント、アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年05月28日
相手が、メキシコに一番長く滞在していたというような事情があれば、密接関連地法もメキシコ法になる場合もあるかもしれませんが、どちらにせよ、協議をどこで行う場合でも、このままではキューバ法かメキシコ法に基づいてしなければならないので、それぞれの国の法律を詳しく調べなければなりません(財産分与なども必ず決めることが必要な国もあります。)。日本に戻られて協議をするとすると、彼に婚姻届にサインさせるのをどうやってやるかという問題はあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月29日
山内さん、引き続きのコメント、ありがとうございます。相手はキューバを出たことはなく、メキシコに住んだことはありません。ということは、キューバ側での離婚が必要になるということですね。仰る通り、日本で手続きをすると、相手が日本で離婚届にサインすることができません。キューバまで持って行ってサインしてもらったものが受理されるのかは分かりませんが、そもそも今連絡しても避けられる、住居先も変わったと共通の友人から聞きましたがはっきりしたことは分かりません。
色々考えたのですが、日本での離婚は少し難しいようなので、とりあえず方向転換して、キューバ国にとっては私は外国人ですが、それでもこちら側からの申請で離婚に進めるのか調べていきます。
回答、大変ありがとうございました。引き続き、何かありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:11348)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
相談者(ID:04577)さんからの投稿
2022年7月に妻に離婚を切り出しましたが、全く受け入れてくれない状態でした。
今月に妻が私の部屋に放火して、放火未遂で逮捕されました。現在拘留中で多分鑑定留置になると担当刑事が言っていました。
この状況で離婚調停→離婚裁判したいと考えています。

放火未遂で現在拘留中で鑑定留置の方向ということなのであれば、十分離婚調停、裁判は可能だと思います。調停を申立て裁判所から期日通知書を送ってもらい、相手が欠席でしょうから1,2回で不調にして、訴訟を提起するということで十分できると思います。
- 回答日:2023年01月30日
相談者(ID:02854)さんからの投稿
【相談の背景】
熟年夫婦です。質問者は私(妻)です。
私(扶養者)夫(被扶養者)
夫は働いた経験がありません。
現在は夫側の代理人弁護士から、回答期限なしの離婚協議の普通郵便の手紙が届いている段階です。ここでアドバイスを頂き情報収集し、相談する準備を固めていきたいと思っています。

婚姻中の住まいの名義が両親から夫(遺産相続)に変更となっています。

熟年離婚で被扶養者が婚姻中に不動産を遺産として受け継いだ場合の前後の状況を質問させてください。

【相談したい状況】
結婚

家賃相場10万円の家(両親名義)20年住む

(夫の両親他界、夫が2件の不動産を受け継ぐ)
家賃相場10万円の家(夫名義に変更)10年住む
同時に住まいとは別の不動産2件目(夫名義に変更)夫に家賃収入15万円

別居

現在、夫婦ともに年金受給。
私の方が年金を多く受給しています。

今まで私が家計と生活費を支えてきて、
夫は仕事につかず家に一切お金も入れずに生活が成り立っています。

協議について考える時間、証明集めの時間が1日の大半となり、
大きなストレスと苦痛です。婚姻時、耐えに耐えてきたことを後悔している毎日です。

何か少しでもご意見・アドバイスを頂ければうれしく思います。

【質問1】
私が家計・家事を一手に担っている場合、
夫の不動産の値上がり益、そのほか違った方法で不動産に対し金額を請求する余地はありますでしょうか?

【質問2】
夫は終始無職であり、私の経済的な支えと家事なしでは、
夫側の不動産を維持も出来ず、売却する状況しかありませんでした。
上記のような状況の場合、
不動産は特有財産とされ守られるものなのでしょうか?

【質問3】
上記のような場合、夫は家賃収入と年金があるため生活に困っていません。
遺産不動産での夫の家賃収入は婚姻費用とは別扱いで、私が受給している厚生年金と貯金で夫の生活費を支えなければいけないのでしょうか?

質問1についてですが、相手方が婚姻中に相続した不動産の価値と不動産の値上がり益は、特有財産になります。

質問2についてですが、特有財産の不動産であっても、その維持、管理にあなたが継続的に力を注いで来られた場合には、その不動産の価値の2分の1を限度に「寄与分」を主張できます。

質問3についてですが、特有財産の家賃収入も年金収入も婚姻費用の算定(算定表による場合)の相手方の収入に算入できます。ただし、調停は話し合いですので、必ずしも算定表による必要性はありません。あなたのご希望を調停委員に率直に伝えることです。話し合いがつかなければ算定表による解決を勧められるということにはなります
- 回答日:2022年09月14日
内山先生。
ご回答、誠にありがとうございます。
HPや動画も拝見させていただきました。
ベストアンサーにさせていただきます。
相談者(ID:02854)からの返信
- 返信日:2022年10月14日
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