大塚駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
大塚駅で離婚前相談に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「不利にならないか不安!」や「海外赴任中の夫との離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不利にならないか不安!

相談者(ID:12505)さんからの投稿
2歳8ヶ月の娘と産まれたばかりの息子がいます!
妻の自分本位で身勝手な暴言に毎日悩まされていて、精神がおかしくなりそうです。
妻は自分の考えが全て正解と思っているようで私がやる事全て否定し、私の両親や仲間の事も悪く言います!家事も育児もしてるのですが、妻はワンオペだと思ってるようです。朝は子供達にご飯をあげてから出勤して、帰ってからもご飯をあげお風呂に入れ寝かしつけて、それから部屋の掃除に洗い物、洗濯、妻に命令された事等をやり、下の子の夜泣きをあやしたりと毎日2時間も睡眠できません。そのため朝起きれない事もしばしばあるのですが、毎晩夜中まで遊んでるから起きれないんだよと言われてます。
もう限界で今すぐにでも別居したいです!
私は小心者で妻の威圧感を前に何も言えません。
別居後も生活費等の支援はするつもりです。

別居をする前に精神的な余裕があれば、少し準備をしてみましょう。勝手に出ていったとか家事や育児を放棄したなどと言われないために、1日やったことを日記のように記録しておくとよいかもしれません。お子さんとの関わり合いを録画しておくとかも有効だと思います。あと相手が暴言などを言ってきた場合には正確に文言などを記録しておくとよいかもしれません。お子さんが小さいと男性側が親権をとることはなかなか厳しいのですが、ご自分の精神的な安定が第一かもしれません。出ていく時にも一筆現在の心境や、出ていかざるを得ない理由などを手紙で書いて置いておく(自分でも写しを取って)ことをお勧めします。できれば心療内科や精神科などにも通っておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年06月17日

海外赴任中の夫との離婚

相談者(ID:02245)さんからの投稿
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。
最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。
以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務だろ。家事やってほしいなら、俺くらい稼いでみろ」(送迎を頼むと「じゃあ、俺は金(子供達の保育園費用など)払わないからな」「お前は嫁になったんだろ!実家に帰りたいとか言うな。」など)はありました。
また、週末に子供達と遊びはするものの、ゴミ捨て以外の家事や育児は全くしません。体調不良の緊急の受診でさえ、病院行ったことは一度もありません。
コロナの影響もあり、移住は考えていません。(移住したところで、夫は会社の敷地内にすみ、私達は別の家になります。週末、夫が家に来るような生活になるそうです。)
・夫が海外にいる間に、離婚は可能でしょうか?また、現在社宅に住んでいますが、引っ越しは法的に問題ありませんか?
・親権は、どのような判断(経済面、環境など)で決まるのでしょうか?
・養育費、慰謝料はどの程度もらえるものでしようか?
ご回答お願い致します。

配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強いはできませんので。
あなたが、現在の住居である社宅から出ることは、「別居開始」ということになりますので、あなたが離婚の意思が無ければやめておいた方がよいです。あなたも離婚したいのであれば、別に問題はありません。彼のモラルハラスメントに耐えかねていることの1つの証拠になります。
親権は、子育てを実際にしている方が有利ですので、DVなどが無い限り、あなたの方になると思われます。
養育費は、協議や調停といった話し合いの場では、こちらの希望額と相手の主張とが合致すればその額にします。ただ、相手が争った場合には、双方の収入額によって決まるいわゆる「算定表」によって決めるのがほとんどです。
慰謝料については、相手の行った行為の回数やひどさなどによります。100万円から300万円くらいが多いですが、相手が争ってきた場合に備えて証拠も用意しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ご回答ありがとうございます。争ってきた場合の証拠についてですが、過去の暴言などについて、ボイスレコーダーなどは取っていません。紙に残すと見られる可能性があるため、自分の携帯のメモリに日時、場所、出来事を記録しています。このうな記録は証拠として使えるものでしょうか?今後はボイスレコーダーを用意するつもりです。
相談者(ID:02245)からの返信
- 返信日:2022年08月05日

妻からのモラハラ、DVに耐えられません

相談者(ID:04114)さんからの投稿
妻からモラハラ、DVを受け続けて心身共に弱ってしまい、うつ病になってしまいました。自殺を考えたこともありましたが運良く病院で入院させて頂くことになりましたなんとか生きています。
妻は女王様のような性格で私を奴隷のように扱ってきます。自分の思い通りにいかないと私に当たり散らし気が済むまで怒りの感情をぶつけてきます。その時は暴言、誹謗中傷、尊厳を踏み躙るような発言を散々浴びせてきます。正直もうなんで生きてるのかわかりません。彼女の発言は一部ではありますがボイスメモをいくつか録音しています。また、日記に記したら、彼女からのLINEをスクリーンショトして残してあります。普通に離婚をお願いしても話も聞いてもらえず、そもそもお前は奴隷以下と言われたこともあります。家に帰りたくない。妻が帰ってくるのが怖い。と怯えながら生活するのが苦しいです。なんとか離婚したいので助けてください。

今はお疲れのこととおもいますので、病院で治療に専念して心身を休め気力を養ってください。病院の医師にもDVやモラハラのことを話してカルテに記載してもらってください(後で証拠になります。)。気力が回復したら市区町村や都道府県、警察のやっているDV相談などに行き、記録を取ってもらってできればシェルターなどの施設に避難してください。相手方との直接交渉が難しければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2022年12月22日

夫と相手に慰謝料などの請求がしたい

相談者(ID:09534)さんからの投稿
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。
ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり事実婚の解消の意志を確認すると相手の存在は否定して、別れたいとか別れるとかはっきりした返事がありません。このまま別れてもこちらの心身の苦痛とこれから先の生活を思うと夫にも相手にも非を認めてもらい双方に慰謝料を請求すると共に夫にはこの先も私と息子が普通に生活出来るようにしてもらいたいのですが、どのように動いて良いかわかりません。助けて下さい。

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定しているというのであれば、十分な証拠を持っていなければ相手は認めないでしょう。事実婚解消の協議をするか調停をするか(内縁関係解消の調停も離婚調停と同じように家庭裁判所でできます。)して、慰謝料、養育費や財産分与等についても決めればよいと思います。
- 回答日:2023年04月27日

離婚したくないですが、迫られています。弁護士をたててでもと、、、

相談者(ID:03494)さんからの投稿
離婚を迫られている夫です。長文失礼します。

妻とは10年付き合ってからの結婚7年目で5歳、3歳の娘がいます。
原因は私の浮気です。

長年私の女遊び癖が抜けずにたびたびこっそりラインやデートしてるのはバレてました。しかし、その時は怒られますが時間がたてば機嫌も元に戻ってたで、また遊んでしまってまたバレて、、、というのが何度繰り返されてました。

そして今回、人妻と体の関係を持っていることが9月あたりにばれてしまい(携帯見られてスクショも撮られてます)、体の関係を持ってたことが決定的になったようで妻の気持ちが完全に冷めてしまってここ数日離婚を迫られ始めています。
(ここまで2か月あったのは妻と私のあいだでギクシャクしてて、とうとう妻の離婚の決意が強くなっていったのだと思います)

私としては体の関係がありましたが気持ちは遊びでしたのすぐに関係切りましたし、妻とは別れたくありません。(法律上立派は不貞行為なのは間違いありませんが、、)

本当に反省してますしもうしないと誓ってます。しかし、これまで許してくれたときとは違い、体の関係でこっそり楽しんでたことがわかったことが決定打になってしまったようで妻の気持ちは固まってる上に、「離婚に応じないなら弁護士立ててでも離婚に向けて進めるから」という姿勢な状態です。

そこでご相談させていただきたい次第です。
妻とは修復に向けて話していきたいですが、相手が話すら応じず弁護士通じて、、となった場合に備えたくて相談させてもらうことにしました。(離婚に対する知識がほぼなく、どう構えておけばいいかやどれくらい日程かかるものかやかかるお金のイメージがわからず不安です)

・私は別れたくないので、二者だけの話し合い(離婚協議)だけでは収集付かない⇒弁護士さん介入の調停や裁判になるかと思いますが、どれくらに費用と期間を要するものなのでしょうか。

・子供の親権は妻側になるのがほとんどだとネットにありました。私はなによりも子供が大事で何よりも優先したいですが、妻と裁判などになれば気持ちだけではどうにもならないのはわかります。その場合、「近くに住むこと」「相手が再婚するなら子供を引き取る」などの条件は付けることができるのでしょうか。

・私のケースの場合、慰謝料や財産分与はどうなりますか?(子供に対しては養育費はもちろん払うつもりです)
⇒不貞したのは事実(ライン文章のスクショは多分撮られている。写真などはなし)だが、気持ちは愛しており別れたくない。

・そして、これは私と妻の個人の問題や価値観だけでしか左右されないと思いますが、離婚せずに済む方法はあるでしょうか。
(世間体とか親、親戚への迷惑もありますが、何より心入替てやりなおしたいのです)

最後に、
今はヒステリックを起こしていてなかなか話しもしてくれない状態です。
すぐに離婚届け持ってきたらどうしよう、、、すぐに弁護士立てたらどうしようと、、、と不安がとまりません。
しかし、これ以上ヒステリックな状態続けさせて無理に説得・話しようとしても妻もつらいだけなので、気持ちは受け止めるから離婚に向けての話をしようかということで時間稼ぎできるのでは、、とも考えています。

今私も冷静・正常ではないので乱文すみません。
アドバイスいただけましたら幸いです。

はっきり申し上げます。いくら妻への愛情は消えていない、女性との関係は遊びだと言っても、不貞行為は立派な離婚事由なので、配偶者の方の決意が固いとみられる(証拠を収集している等)以上は、それをとめることは無理だと思います。あなたが協議に応じなくても彼女は調停も裁判もやってくるでしょう。むしろ、彼女への謝罪の気持ちがあるのであれば、何か形になるものを示す必要があるでしょう。慰謝料の額も不貞行為の回数などが多ければ100万から300万円は覚悟が必要です。養育費は裁判所が決める場合は収入に応じた算定表というものがありますので参考にしてください。財産分与も収入の少ない方から多い方に、婚姻中に築いたとみられる財産(不動産や株なども含めて)の2分の1は請求されると覚悟しておきましょう。親権については、おそらく彼女の方になるでしょう。近くに住むことなどは、調停などでこちらの意向として伝えることは可能ですが、おそらく彼女は拒否するでしょう。子らとの面会交流の調停を申立てれば、面会自体はできるとは思います。調停の費用などは裁判所のHPを見てください。弁護士の費用は弁護士ごとに違いますので、弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年11月05日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、

お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
会社の持ち株であなた名義で婚姻前から積み立てている分については、通常はあなたの特有財産として財産分与の対象とならないと思われます。しかし、持ち株が将来の退職金と同視されるようなものである場合とか、配当を生活費に入れていたとか、積立金を夫婦で使っている口座から引き落としていたとかの場合には、争いになるかもしれません。ただし、特有財産であるというのはこちらに主張立証責任がありますので、黙っていたら財産分与の計算に乗せられてしまうかもしれません。
持ち家について、相手の請求をのむかどうかはあなた次第だと思います。あなたの名義のままで相手を住まわせるのなら、家賃を取らずに相手の支払うべき家賃分を財産分与の時の計算上考慮することが多いとは思います。相手の名義に変えてしまって、財産分与の計算のときに考慮するとか、持ち家を売却して2分の1を相手に渡す方が簡略ではあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
端的なご返信ありがとうございます。
やはりそうですか、、子供が小さく子育てはこらから本番なのでなんとか思いとどまってくれと少しずつ訴えてる状況です。(あまり揺らいでないですが、、)
妻への謝罪と誠意はあきらめるつもりありませんが、向こうが考え直してくれないことにはどうしようもないですね、、、
財産について質問ですが、
・会社で持ち株をしています。これも1/2となるでしょうか?(私個人名義で結婚前から少しずつの積み立てております)
・持ち家に住んでおりますが(私名義)、妻は「この家を出て行ってくれ。けど家賃は払い続けてくれ」と要求しています。それは通るものなのでしょうか、、、

お手数おかけしますが引き続きよろしくお願いいたします。
相談者(ID:03494)からの返信
- 返信日:2022年11月13日

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

娘の離婚問題と、借金返済問題

相談者(ID:04294)さんからの投稿
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。

貸金については当事者であるあなたの意思に反して、その返済をしなくてよいことを条件にすることはできませんので、あくまで拒絶する態度をとればよいと思います。ただし、いざ協議ということになったときにあなたが貸主であるという証拠はありますでしょうか。あなた名義の口座から支払われていても、それがあなたとあなたの夫との生活費に共同で使っているような銀行預金だったりすると、あなたの夫としては「自分が貸した」という理解でいる可能性もあります。義理の息子さんとの間では、あなたの名前で借用書や契約書は作成していますか?
- 回答日:2023年01月04日
ご解答ありがとうございます。
1番の問題は娘夫婦に貸したお金については、契約書もなく、口約束だけです。
口座は、私名義の口座で、生活費の口座は夫の名義になっています。
きちんとした契約を交わさなかったため、どうしたらいいかわからず、ご相談させていただきました。
また、もう一度、娘夫婦と話し合ってみようかと思っています。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら