大塚駅で親権に強い弁護士一覧

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大塚駅で親権に強い弁護士が13件見つかりました。
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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プログレ総合法律事務所

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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弁護士 佐々木 輝
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13件中 1~13件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「親権について、義父母の主張はどこまで認められるのですか?」や「監護補助者のいない父親の親権取得について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

親権について、義父母の主張はどこまで認められるのですか?

相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫婦の口論により、妻である私が家を子ども(5歳)に何も言わずに家を出た。
私は今鬱と診断され休職中であり、夫が一人で育てている。
子どもには毎週手紙を送り、電話をしている。子どもは電話の中でも「お父さんを無視して会いにきてよ。おばあちゃん(妻の母)にも会いたい」と何度か言っている。夫は「調停で話さないと何もできないんだよ」と言い、子どもは苦しんでいる。
夫が子どもの世話を一人で行うと言っていたが現に繁忙期は保育園を休ませ義実家に預けないと仕事ができない状態です。

お子さんに「調停で話さないと」と言っているところからすると、離婚についての調停はもう申立てられているという状態でしょうか。親権争いで母親側が有利なことが多いと言っても、父親側にお子さんがいる状態が長く続き、かつお子さんの心身にも問題なくお子さんの面倒が見られていれば、裁判所は子どもの保護の状態や場所を変えるとかえって子どもの心身の安定によくないと考え、今保護している父親の方に親権を認める場合があります。お子さんの面倒が見られているかどうかは、実家の両親(お子さんにとっての祖父母)の助けが得られるということもプラスに働くことが多いです。むしろ、あなたとお子さんとの関係が良好であることを示すためにも、お子さんと面会できていないのであれば、面会交流の調停をこちらから申立ててはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年03月09日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
面会交流の調停は、すでに申し立てています。

やはり、子どもを置いてでていることは、育児放棄と見做され、不利になるのは確実だと思います。
相手側の父母のサポートとそうして、今は3週間保育園を休ませ預けています。
この状況でも、やはり同じく不利になりますでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月10日
今の状態で、あなたの方が不利になるとは必ずしも言えないと思います。相手が子どもたちの保育園を休ませてしまっていることを強調して、相手がお子さんの世話をきちんとできていないことを積極的に主張して調停委員に分かってもらうこと、そして、あなたがお子さんを置いて出ざるを得ない状態であったこと、あなたとお子さんとの関係が良好であることを、いかにして調停委員に分かってもらうかに尽きると思います。あなたが自宅から出る前後の、相手とのやり取りやあなたの精神状態などがわかるような証拠が出せればよいと思います。また、面会交流をするにあたって裁判所の調査官に調査(お子さんへの聞き取り、あなたの自宅へのお子さんの引取り体制が出ていることなどの調査)をお願いしてみてもよいでしょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月11日
お忙しい中、丁寧な返答ありがとうございました。
まずは、自分の精神状態の安定を主張できるようにしないといけないですね。
子どもに会えていないこと、自分が働けなくなっていることの苛立ちから、精神的なストレスはものすごいですが,子どもが一番の被害者になっていることには変わりないし、義父母に預けられる状況を作ったのは私であることも変わりないので。
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2023年03月13日

監護補助者のいない父親の親権取得について。

相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日

父親側が親権を得た上で離婚

相談者(ID:70444)さんからの投稿
当方父親です。5歳と3歳の子供がおり親権を得た上で離婚したいと考えています。3歳すぎまで専業主婦で現在はパートで働いています。感情の起伏が激しく以前から気分が沈む際は暴言がありました。ADHDの診断を受けています。何度か家事分担や金銭感覚について話をしましたが激昂し改善されません。子供に対しても暴言が出るようになり、親権を得た上で離婚を考えています。
子育てに関しては保育園への送りは私担当、迎えは週1私、週4配偶者、配偶者が迎えの際も夕食前には帰り、食事の準備片付けは私が行っています。食事は私が全て担当しており、寝かしつけ後買い物に行き翌日の食事の準備をしています。その他は半分程度です。配偶者の休日の仕事中(月数回)、飲み会(月2回、日を跨ぐ)、月数回の美容院や通院の際には私が育児家事を担当しています。私は休日は月一度の散髪以外は子供と過ごしています。
家計の管理については使い込みが激しく私が管理しています。
私実家は両親現在で比較的近郊のためサポートを得やすいです。配偶者実家は遠方かつ経済的にも難しい環境です。
離婚した際には定時勤務、リモートワーク等可能と考えています。

離婚の協議をしても、このような相手方だと、親権をあなたの方に譲ることはまずないでしょうから、離婚調停をまずは申立てると思われます。調停(訴訟も含めて)で父親側が親権を取ることは難しいのですが、準備をきちんとすれば、できない訳でもありません。父親側が子育てを母親側よりやっている証拠、母親がお子さんたちに暴言等をしている証拠、お子さんが母親を怖がっている証拠、母親のADHDの診断書やカルテなどの写し、役所等でやっている子育てセンターや相談センター等の相談記録に全てを記録してもらったり、保育園の先生との連絡帳等の記録、日記など日々起こったことを記録したものなど、証拠を揃えて裁判所に提出することだと思います。
- 回答日:2025年08月27日

緊急の保全処分(子どもの引き渡し、監護者指定)

相談者(ID:73713)さんからの投稿
元夫のもとで暮らす子どもが、度重なる暴言や威圧的な言動により強い恐怖と不安を訴えています。特に夜間に外へ出されることや、食事を作らされるなどの行為が繰り返され、最近は生きたくない、「苦しい」と涙を流す日もあります。スマホを「解約する」と脅されるなど、支配的な態度も見られます。担任・教頭・スクールカウンセラーとも連携し、教育相談を進めてきましたが、改善は見られず、現在は児童相談所への連絡も検討されています。私は母として、子どもの安全確保と心身の安定を最優先に考え、監護権の保全処分を含めた法的保護を早急に希望しています。
※子どもが学校に相談した事を知り、激怒。
本日長女のみ家に来ましたが
相手は私に10月13日まで子どもを返さないと
誘拐罪で警察に伝える、と連絡あり
※中学校が児相に連絡するそうです。

まずは、元夫の家にいるお子さんの身の安全の確保を図るため、児相に相談に行ってください。児相に一時保護をしてもらえれば身の安全は確保できます。警察にも相談に行くと、児相と連携してくれます。児相と警察の相談票が揃ったら、自宅か相手方の住所かどちらかを管轄する地方裁判所に、保護命令(子らへの接近禁止命令)を申立てられないか、児童虐待やDV案件などの経験のある弁護士にきいてみてください。家に来ている長女さんの身の安全を確保することも同様に児相や警察、弁護士と連携してやってください。保護命令が申立てられなくても、家庭裁判所に監護者変更の審判、子の引渡しの審判又は親権者変更の審判を申立て、その際に緊急性があるとして、元夫のもとにいるお子さんにつき、子の引渡しの仮処分を申し立ててください。その際にも児相や警察の調書、相談票、保護命令の書類等が重要な証拠となります。
- 回答日:2025年10月14日

妻と離婚し子供の親権を取りたい

相談者(ID:65707)さんからの投稿
2才の子供がいます。
妻が育児や家事をやらなくなり仕事も行かなくなったので今後子供の将来を考え離婚の決意になりました。
妻は出産後に産後鬱もひどく精神的不安定な事が現在でもあります。
半年前に私が会社から給料未払いにあい
退職しました。
退職してから半年間家事や育児等9割以上私がやり、妻はめんどくさいからと子供の入浴や家事をやらなくなり仕事も体調が悪いからと行かなくなりました。
①育児や家事を全くやらなくなり、精神疾患がある
②妻が結婚と同時に自己破産をしていたと最近知りました。
③私は今月中には仕事が決まります。
④私が実家で子供を養育する体制として
祖母や母が実家におり、従兄弟や親戚、近所の方もおり監護できます。
⑤保育園も近所にあり話もしていきます。
⑥祖母や母も妻は育児ができないと認識しており協力してくれるようになっています。
⑦保育園の送迎を毎日行き家事等も私がやってきたと証言や証拠も用意できます。
子供の将来と幸せを1番に考え
子供のために自分の人生をかけてやっていきたいと本気で思っています。

このような相手だと、協議で離婚するよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいと思われますが、相手は親権を争ってくるでしょうから、父親側が親権を取るためには、訴訟も見据えて積極的に調停段階であっても、妻の精神疾患の実態、妻が監護を果たしてこなかった実態、自身が積極的にこれまで行ってきた養育、監護の実態、監護補助者(実家の母や祖母等)の監護補助体制、保育園等でのこれまでの自身の保育士の方々との連絡、行事等での取り組み方等、あなたがここに挙げられているようなことを、いかに客観的証拠と共に、裁判所に主張、提示できるかによると思います。
- 回答日:2025年05月24日

離婚するなら自分だけ出てけ親権は夫の方が有利だと言われる

相談者(ID:13377)さんからの投稿
義母からモラハラのような言葉が多く精神的に参ってます。

子どもの親権は、お子さんと一緒に暮らしている母親側の方が断然有利です。特にお子さんが小さい場合には、お子さんへの暴力や暴言を母親が繰り返し行っているなど特殊な事情が無い限り、ほぼ間違いなく母親側になります。むしろ父親の側で親権を取ろうとすると、母親がいない中で、お子さんの世話を長く続けるなどが必要になってきます。ただ、離婚をするかどうかはあなたとあなたの夫との問題なので、義理のお母さんと離れて家族で暮らせば、婚姻生活を営むことができるのならば、そのようにすればよいと思います。離婚をするかどうか考えるために別居する場合でも、お子さんとは必ず一緒に出ることです。お子さんと離れてしまった後で、お子さんと会おうとすると、事実上の締め出しを食らってしまうような場合も多く見られます。
- 回答日:2023年06月27日

精神科通院中で専業主婦だが親権を取りたい

相談者(ID:10792)さんからの投稿
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。

現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
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