池袋駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「主人と離婚を協議していますが、養育費または婚姻費用が、知りたいです。」や「養育費について相談したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

主人と離婚を協議していますが、養育費または婚姻費用が、知りたいです。

相談者(ID:22630)さんからの投稿
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。
夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。
主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでいます。
主人は転職したてで総額28万手取り22万ほどしかありません。ボーナス込みで年収は430万程度になる予定で、私はパートで年収120万です。
ローンは月々62000円、固定資産税は年間約12万です。
家は売らずに私と子供達で引き続き住みます。ローンと固定資産税に関しては主人と私で折半で支払う予定ですが、その場合、主人から養育費、又は婚姻費用はどのくらい受けてれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

追記、主人は飲酒運転で事故を起こし会社を解雇され退職金もありませんでした。主人が怪我をして無職になった為実家に帰らせました。その後主人から離婚を、切り出してきました。主人に不貞があるかはわかりません。

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これではとても足りないと思います。彼が10万と言ったのは算定表を見たのかもしれません。ですから、協議の段階であれば、あなたの必要とする額をきちんと計算してみて、算定表よりも高い金額で彼が支払えそうな額を請求すればよいと思います。現在生活費をもらっていないのであれば、婚姻費用の請求は彼が遡ってでも払うといえば別ですが、特に裁判所に申し立てる場合には早くした方が良いです。裁判所に婚姻費用の調停を申立てる場合には、申立てた月からしかもらえませんので注意してください。
- 回答日:2023年11月09日

養育費について相談したい

相談者(ID:28098)さんからの投稿
この度離婚の話が出まして、年収を元に養育費を算定して公正証書を作りに行きたいと思い、年収のわかる今年度の源泉徴収を出してほしいと伝えたところ、夫は医師で3か所の病院で今年度まで働いて
いますが、来年から医師の働き方改革で
今勤務している2か所の病院で働かなくなるから
源泉徴収は1か所の病院のものしか出さないと言い張り収入が減ると言い続けています。
このままだと、養育費を誤魔化されるのではないかと思い、今年中に離婚を考えて公正証書を作りに行きたいと思っていましたが、通常今年離婚するのだとしたら、今年度の年収のわかる源泉徴収3箇所で働いていた病院のもので養育費を算定してもらうのではないのでしょうか?ご相談したいです。

実は、算定表というものは、裁判所が決める場合に使うものに過ぎず、その額では実際には子どもの教育にかかる費用は足りないことが多いです。協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額を参照はしますが、本当に必要な額を出してみて(特にお子さんが塾や習い事などに行っているとか、将来私立の学校に行く場合の費用など)、相手の支払える範囲の額に決めることが多いです。相手が年収が減ることが見込まれるといっても、それはそうなった場合のことで、出してこないのであれば、こちらは推測に基づいて相手の支払える額を考えるしかないと思います。実際にご自分で養育に必要な額から相手との交渉を始めるべきだとは思います。弁護士であれば弁護士会照会(23条照会)という形で、勤務先などから資料を出させることはできなくはないですが。
- 回答日:2023年12月21日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

話し合いができない場合の離婚

相談者(ID:05719)さんからの投稿
別居して半年、夫とは音信不通です。何の説明もなく、この生活を終わらせたいと家出。その後、話し合いもせず引っ越し。夫の部屋に残っていた書類から住所は分かっていて、調査会社を通して生活していること分かりました。
精神病のため、話し合いは困難です。家の荷物もほぼそのままで、必要最低限だけ持ち出したようです。
そのままにはできないので、離婚協議、合意書をこちらで作成し、会社に送ろうと考えています。これも無視される可能性が高いので、その場合は弁護士さんにお任せするしかないのかな。と考えています。

相手の性格にもよりますが、協議の段階でも、弁護士が代理人として文書を送ることで応じてくる場合もあります。あとは、家庭裁判所(相手の住所地を管轄する裁判所)に離婚調停を申立てると、裁判所からの期日の通知などの一式書類が送られますので、応じてくる場合もあります。どちらにせよ、お近くの弁護士に一度ご相談してみてください。
- 回答日:2023年02月27日

高齢両親の別居離婚についてのご相談

相談者(ID:65019)さんからの投稿

父親88歳別居 母親87歳高齢で母は自分の旧姓と本籍地に戻りたいとの要望で離婚させたいのですが父親の住所は生存確認も含め戸籍謄本附票で確認しましたが 最近携帯が現在使われていないになり所在が不明になり手紙を出して確認するしかないと思いますが 父親とは絶縁関係で母親にもケンカて暴力もあり私一人息子と母に定収入をいれず私が小学生の時から家に戻らないことがほとんどで足掛け40年以上は連絡もないし所在がわからなく10年以上前に父親が生活保護の申請かで 連絡が来ましたがこちらでは面倒みませんと断りました。その後父親みずから別居していきました。とにかく私が母親を生活や経済的にも支えてきて今は高齢で特別障害者です。足腰が悪く高次脳機能障害で人との会話もし辛く耳も聞き取りづらく体力も無いので大体寝て過ごしてます。 何の音沙汰もなく困り果てています。
母親の存命の内に希望を叶えたくまた私も父親の姓と本籍地から抜けて 母親の姓を名乗り母の本籍地に移動します。今母親の親戚方は皆亡くなりましたので母と私で母方の先祖を継がなければなりません。とにかく早く離婚させたいのですが
どうすれば良いでしょうか。

高次脳機能障害ということになると、その程度によっては、そもそも離婚という法律行為の判断をするにあたって、真意に基づいた十分な判断能力の下で行われた意思決定かどうかが問題となります。したがって、まずは判断能力の程度をみるためにも、家庭裁判所に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)の選任を申立てることが望ましいと思います。確かに、十分探索を尽くしても相手方の所在不明な場合に、離婚訴訟を申立てることもでき、公示送達という方法をとって、判決を得ることも制度としてはあります。しかし、そもそも当事者の判断能力の点に疑問があると、後から、相手方に離婚無効確認の訴えなどで、離婚の効果を争われる可能性もあります。
- 回答日:2025年05月24日

盗撮夫と離婚できるのか否か

相談者(ID:71126)さんからの投稿
昨年10月末に、夫の携帯に盗撮をしたであろう写真がありました。私自身昨年6月に娘を出産したのですが、盗撮していたのは私の出産前後でした。そして盗撮していたのは、産前産後夫が私の実家に泊まることが多々あったのですが、その際に帰省していた姉の下着でした。下着を洗濯カゴから出して撮影したり、中には夫自身が身につけている写真もありました。その後さらに携帯を調べたところ結婚前から今回の事件までの期間にもご近所さんの洗濯物の動画をとったり、電車や道で盗撮したであろう写真が複数枚ありました。なので、今回が初めてではないようです。話し合いをして別れたい旨も伝えましたが、別れたくないの一点張りで、今年の4月の終わり頃に私が精神的に限界がきて、今は娘と実家でお世話になっています。
娘の誕生日に一度会いましたが、その時も話し合いは進まず、その後LINEにて別れたい旨も伝えましたが未読無視状態です。

まず前提として、離婚には協議、調停、訴訟の3つがありますが、協議や調停は相手方との話し合いなので(調停は家庭裁判所でする、調停委員を挟んだ話し合い。)、離婚についての2人の意思が合致していて、親権者をどちらにするかさえ決めればできるのです。離婚事由が問題になるのは、本当は訴訟だけなのですが、盗撮は十分に「その他婚姻を継続し難い事由」に当たります。彼の盗撮の証拠や、あなたの精神的苦痛の証拠(心療内科などの診断書等)を揃えて、代理人を通じて協議を申し入れるとか、協議にも応じないようであれば、証拠を揃えて、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいと思います。
- 回答日:2025年08月27日

お金を払わないと離婚無効調停を申し立てられると言われている

相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日
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