本郷三丁目駅で離婚調停に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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本郷三丁目駅で離婚調停に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

文京区|東京都
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
対応体制
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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お茶の水共同法律事務所

住所

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル4階

最寄駅

JR御茶ノ水駅より徒歩30秒

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

文京区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み●10年以上連れ添った方●女性弁護士のみ●設立から50年以上●完全個室●豊富な経験に基づきお客様のご事情に即した解決策をご提案します。きめ細かく粘り強く対応いたします《解決事例掲載中!》
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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【不貞や離婚で悩むあなたへ】石井・竹口法律事務所 弁護士石井政成

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町9B

最寄駅

JR「神田駅」 丸の内線「淡路町駅」 都営新宿線「小川町駅」

営業時間

平日:09:30〜18:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

文京区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

【不貞や離婚で悩むあなたへ】裏切りの痛みを適切な慰謝料で【晴れやかな未来へのスタート支援】

弁護士の強み初回相談0円来所不要不倫慰謝料/財産分与/離婚協議などに注力。女性側の離婚相談に当弁護士が味方になり親身にサポート!問い合わせから弁護士が相談可能土日祝も相談可/オンライン面談
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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男女問題
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

住所

〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号

最寄駅

地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

文京区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 榎本 聡
定休日 土曜 日曜 祝日

富士法律事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階

最寄駅

【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

文京区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・静岡県
弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚を決意した方へ】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

弁護士 石川 健斗
住所 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「モラハラ夫と離婚したい」や「離婚調停の申し立てされましたが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不倫から、慰謝料や財産分与を得て離婚できた事例」や「【遠方への移動なし】電話調停の活用で、離れて暮らす相手方との早期離婚を実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

本郷三丁目駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

本郷三丁目駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月19日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停に弁護士同道かどうか、ということよりも、離婚回避が可能か、可能としてどう進めるか、不可能とした場合にどう対応するか、の方が重要かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日

離婚など書類について

相談者(ID:12639)さんからの投稿
カード利用金額について
話し合い口論になり、
嫁が6か月の子を連れて勝手に出ていき三週間経ちました。

普通のサラリーマンでは支払いできないような金額使用金額の月もありました。

連絡がとれたかと思えば

弁護士に話し中です。
これ以上返信することはございません。とのこと。

こちら側からの連絡はこれからのことを踏まえ不利になるのでしょうか…
親族も疲れ切ってしまってます。

弁護士相談からどのぐらいの期間で何かしらの書類が届きますか。
またこちらが準備しておくこと
こちら側から先に弁護士に相談して動いた方がいがよろしいでしょうか。

また婚姻関係は一年もありません。


弁護士からの通知を待っての対処でいいですが、それ以前にとりあえず相談をしておけば安心できるとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月13日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わります。
- 回答日:2022年05月10日

妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。

妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。

一般的に見て、代理人がついている場合に、代理人同席としても本人同士で、という場面は難しいでしょう。仮に話し合いがもたれるとしても、離婚しない方向であれば進展に大きな意味はなく、離婚に向けてであれば、それは調停で、となるのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月06日

両親の熟年離婚について。ローン残有り

相談者(ID:30071)さんからの投稿
両親が熟年離婚を予定しております。
母からの希望です。長年のモラハラと、若い頃のDVが原因でこれ以上同じ空間にいるのも耐えられない。
また義家族からも嫌われており、何かと嫌な態度をされるため関わりを持つことも嫌で別居ではなく離婚希望です。

父としてはそのような不当な離婚を言われる筋合いはない
自分だけが離婚して自由になってローンを全部払わせようとすることが気に食わない
そのため離婚したいのであれば住宅ローン、教育ローンすべて母が払うのであれば離婚しても良い。それができるなら私(娘)と縁を切ってもかまわないとのことでした。
※言っていることはコロコロ変わるのですが最新の発言は上記です

昔のDV、現在もあるモラハラは私の証言くらいでほとんど証拠はありません。離婚を話している最中の「ふざけるな!お前だけが幸せになれると思うな」という録音が録れているくらいです。

母がすべて支払うような形にしなければ父側の合意がないため離婚できないものでしょうか?
母はパートのみでとても高額のローンを払える経済状況ではないためできれば支払う必要がない形にしたいです。

住宅ローンがあるのであれば不動産があると思います。その評価額やローンの残高、そのほかの資産や負債などを勘案する必要があります。また離婚が実現するとした場合の将来的な生活設計(どこでどうやって生活していくのかなど)は現実的な課題として検討する必要があります。そのあたりの検討の結果として離婚を選択するのであればあとは方法論になってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
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