板橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚調停に強い弁護士が12件見つかりました。
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池袋副都心法律事務所

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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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王子総合法律事務所

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弁護士 鈴木 信作
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プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
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弁護士 亀田 治男
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

須藤パートナーズ法律事務所

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土曜:09:00〜21:00

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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宇多・古田法律事務所
〒162-0801
東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階
【弁護士歴30年以上】【初回面談無料】【事前予約で平日時間外も対応】離婚に伴う財産分与請求・慰謝料請求(不貞行為の相手方への請求)などはご相談ください!今の関係や問題を精算し、新しい生活を始めませんか?
【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1郵政福祉札幌第1ビル5階
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【離婚/不倫慰謝料トラブルなら】弁護士 橋本 光正
〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
【離婚相手との交渉や調停対応はお任せを】◆お写真をクリックして詳細をご確認ください◆離婚後の人生を見据えた、最善の解決を◆離婚相手への交渉・調停・慰謝料請求◆不倫のご相談には証拠集めからサポート!
【メール・LINEでの面談予約歓迎】弁護士 河田 裕行(啓明法律事務所)
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西11丁目 コンチネンタルビル3階
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです」や「同居に応じない妻との離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
現在離婚調停にて、年金分割、財産分与、扶養料と話し合いをしております。
妻との間は、何年も前から冷えきっており、相手方も、離婚することには、同意をしてます。
現在、年金分割のみ話がついております。

私としては、婚姻費用をはらい続けることが、辛いので、離婚届にサインをもらい、今後も財産分与などを話し合いたいのですが、それは、無理なのでしょうか?

話し合いの中、うそをつかれたり、無理な請求をして来て、引き伸ばしをしているとしか考えられません。
その相手に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは出来ませんでしょうか。

よろしくお願いします。

どちらが調停を申し立てたか分かりませんが、通常は一挙に調停の場ですべてを解決する意図で申立をしたと思いますので、全部の話がつくまでは終わらない(終わらせない)と思います。合意している部分のみ成立したとして、一旦終わらせ、財産分与は後で話し合うという提案をすることは可能ですが、相手がまず応じることはないと思います。調停中で相手が無理な請求をしてきていると感じるのであれば、こちらも反論しなければなりません。調停というのはもともと協議で決まらなかった人同士が争っているので、ある程度の精神的苦痛を伴うのは当然で、暴言等でない限り慰謝料の問題にはなりません。お1人で立ち向かうことに疲弊されているのであれば、弁護士をつけられることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日

同居に応じない妻との離婚について

相談者(ID:11493)さんからの投稿
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。
同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。
なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。
妻には離婚をしたい旨を伝えていますが、応じてくれません。このような場合、同居しないことを理由に離婚を成立させることはできますか?

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意させるようにしましょう。同居に応じてくれないということも訴訟における離婚を決める1つの材料にはなりますが、全国転勤による養育の不安定を避けるため等、相手の反論が予想されますので、何年もの長期に及ぶ性交拒否や暴行・暴言など他の状況が重なっていないと難しいかもしれません。相手が聞く耳を持たないようであれば、調停を申立てて、調停委員に説得してもらうのも1つの手かもしれません。
- 回答日:2023年06月14日

何が目的なのかわかりません

相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

婚姻費用分担請求は収入が低い方から高い方にするというのはその通りですが、実は、調停の申立をする際には、相手方の収入は「不明」とするとか、概算額の記入で足りますので、申立自体は、収入が実際には高い者からでもできてしまうのです。また、調停は話し合いですので、申立人の主張する額の支払をこちらが認めてしまうと調停は成立します。おそらくそれを狙っているものだと思われます。裁判所であちらの提出した書面一式を謄写させてもらえばよいと思います。調停では当方の本当の収入を証明する資料を提出して、相手の本当の(嘘を言っている場合もあるので)収入を証明する資料を提出できればよいでしょう。あるいは、こちらから相手方に逆に婚姻費用分担調停を申立てて、相手に取り下げさせるなどもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月27日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
とりあえずは、こちらの収入の方が低いことを裏付ける資料を提出して、婚姻費用分担請求を取り下げさせたらどうでしょうか。相手が主張している自己の収入が嘘であったとしても、こちらがきちんと本当の収入を示しておかないと、裁判所は婚姻費用についてはさっさと審判を下してしまいますので注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日

婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。

相談者(ID:12161)さんからの投稿
主人が4月の初旬に、別居か離婚をしたいと言い、出て行きました。
5月に入っても何の連絡もないため、養育費を払って欲しいことを電話連絡しましたが無視。
メールにて催促すると、離婚調停をしますと言う内容と勝手に決めた額を婚姻費用として振り込みますとメールが来ました。
勝手な額を婚姻費用として振り込んでいますが納得いきません。

相手が申立てる離婚調停の呼出状があなたに届く前に、相手が実際に婚姻費用を払ってくるのかどうかも分からないので、婚姻費用分担調停を申立てておくのがよいかもしれません。相手が決めた額が具体的にいくらなのかは分かりませんが、おそらく裁判所が使う算定表を見て決めているのではないかと思います。算定表の数字は実際に必要な額と比べると少ないと感じることがほとんどだと思います。調停は話し合いなので、算定表による必要はなくお互いに合致すればその額になりますので、希望する金額を申立書に記載すればよいと思います。調停での話し合いがまとまらなければ、裁判所は算定表に基づいて婚姻費用を決めます。
- 回答日:2023年06月07日

家の保証人 解消について

相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日

安全に離婚を進めるために

相談者(ID:71961)さんからの投稿
DVを受け、子どもとともに避難し、住民票を移し、支援措置を利用して暮らしています。
夫の健保の扶養から子どもを外そうと、DV証明と申立書、住民票、源泉徴収票、現職の採用証明書(派遣のため、派遣就業先は書かれていない)を提出しましたが、さらなる書類として私の現職の給与明細書の提出を言われました。さすがに個人情報の安全性が不安です。

カテゴリーが「離婚調停」となっているのですが、あなたの夫の会社の健康保険か健康保険組合に、あなたの現職の給与明細書の提出を言われた、ということで、お尋ねになっているものと仮定してお答えします。夫が同じ会社の社員であるならば、会社の規模にもよるとは思いますが、個人情報が彼に漏れる可能性が皆無とは言えないため、事情を話して、夫にはあなたの就業先を知らせないようにすると、一筆取っておくとか、会社名や所在をマーキングしたり「A社」等という表記にすることが可能かどうか、あなたの収入が分かる他の書類で代替することができないか、尋ねてみるとよいと思います。
- 回答日:2025年09月20日
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
アドバイスをいただき、無事に手続きを進めることができました。
相談者(ID:71961)からの返信
- 返信日:2025年10月08日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日
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