大塚駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「監護者指定の申立と養育費減額調停」や「娘の大学費用の折半について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

監護者指定の申立と養育費減額調停

相談者(ID:17307)さんからの投稿
私は現在41歳の公務員です。元嫁は38歳の看護助手です。離婚して養育費を払ってます。10才7才5才の男の子供がいます。元嫁が親権者です。
令和4年4月2日に離婚して、5月に公正証書を作り、養育費を月9万、プラスで夏と冬にボーナスで15万、年間計138万払ってます。公正証書にも載ってます。今年の4月に福岡県内で引っ越しして、今元嫁と子供達が住んでいる所に彼氏が一緒に住んでます。いわゆる事実婚です。彼氏から子供達が暴力暴言意地悪等受けて、彼氏はひもしてると子供達から聞きました。正直腹ただしいです。監護者指定の申立で私が調停審判裁判して負けても監護者指定の申立は何回も出来るのでしょうか?養育費の相場だと年収によるのでしょうが、減額出来ますか?年収は課税証明書で計算する事で合ってますか?離婚した時の収入は私は令和5年度は収入440万程で元嫁はパートで100万程だと思います。今現在の収入は私500万程で元嫁は250万程だと思います。少なからず、元嫁と彼氏が生計を一緒にしてるなら、養育費減額出来ますか?

離婚の際にお子さんの監護者を通常は決めていると思いますが、その場合には監護者の変更の申立ということにはなります。お子さんへの暴言や暴力があるというのであれば、子の引渡しの審判も同時に申し立てておき、子の引渡しについて審判前の仮処分も申立てておくと、お子さんの身柄をこちらに仮に移しておいた上で、本案審理に入ることができます。お子さんたちから聞き取った情報などを疎明資料にすればよいと思います。監護者の指定や変更の審判や調停は回数に限りがあるものではありませんが、一度特に審判が認められなかったような場合には、次回にも同じ理由と資料で申立てた場合に、同じように判断されてしまう可能性は大きいと思います。養育費の減額についても養育費の減額の調停を家裁に申し立てることはできます。年収などの変化や生活の変化などを資料としてつければよいでしょう。
- 回答日:2023年10月20日

娘の大学費用の折半について

相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

養育費の終期について

相談者(ID:85887)さんからの投稿
夫側で離婚調停中です。養育費支払いの終期について、実務的な考え方を確認したく相談いたします。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の具体化であり、子が自立していない間は支払う必要があることは理解しています。しかし、現在子は未就学児であり、大学進学等の将来を見通すことは困難です。また、調停委員からは、子の年齢区分の変化や進学の段階で養育費の増減や見直しが行われることが多いと説明を受けました。算定表も高校卒業を基本に作成されていると聞いています。

そこで、新成人年齢の引き下げに合わせ、18歳到達年度末を終期とし、大学進学に係る費用は別途協議する特約案を提示しましたが、相手方は20歳(旧成人年齢)または22歳(大学卒業)までの支払を求めています。実務上は20歳や22歳が多いと見かけますが、成人年齢引き下げは何にも効いていないのか疑問に思いました。18歳+特約と、20歳・22歳設定の妥当性についてご教示いただけますと幸いです。

養育費の終期は、特に終期を決めなければ、成人年齢18歳になるまでというのが実務の扱いです。ただ、調停と言うのは、「裁判所での話し合い」なのですから、「双方が合意すれば」、自由に終期も決められる、ということなのです。お子さんが大学へ進学したり、専門学校へ入学したりすると、18歳を超えても社会人になるわけでもなく、教育費等もかかるわけですので、「20歳」、「22歳」等と年齢で期限を決めることもありますし、「大学卒業の日の属する月まで」等と期限を決めるときもあります。年齢で期限を切っておいて、「大学進学等に係る費用は、別途協議」とすることもありますし、別に特約条項を入れるときもあります。色々なことを自由に決められるのが、調停の良い点でもあるので、ご自分の案を、相手に投げかけてみて、納得させることができれば、調停はまとまるし、相手が納得しない場合には、こちらが譲歩しなければならない場合もあります。双方の考えがまとまらなければ、離婚調停は、何も決めずに不調で終了してしまいますので、離婚訴訟を改めて提起する必要が出てきます。ご自身が、早く離婚を成立させたいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2025年12月24日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

お問い合わせありがとうございます。

調停申立書の内容,とくに離婚したい理由として
挙げられている内容について吟味しないと何とも
いえませんが,その内容次第で対応は可能となります。

よろしくお願いいたします。

突然の受任通知 離婚調停

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出してから17日目
法律事務所より受任通知が送られてきました。
今後 離婚調停を申し立てる予定と書かれてました。

家出されてから
1度も妻と話してません
一方的に離婚
離婚調停と話が進んで行き困惑しております。

私はどうするのが正解なのでしょうか?

弁護士さんからの手紙には
妻は 私との離婚を強く希望しております。
と書かれてました。

私は1年くらい前に
妻と娘に借生活費が足りず借金させてしまいました。
その事で 家出 離婚調停となってると思います
家出前日に妻から私名義の借金 何件あるの?
と唐突に質問されたのが頭に残ってます。
借金の際は妻にも娘にも承諾を得て
借金しました。無理やりではありません。

何も告げず
突然家出して音信不通になり
突然 弁護士さんから受任通知というのが来て
困っております。

私が今からすべき事を
アドバイスして欲しいです。



あなたが離婚したくないというのであれば、調停に行かないというのも1つの手ではあります。ただ、相手が婚姻費用分担調停も一緒にしてきたような場合には、調停に出席しないと婚姻費用については、算定表に基づいた審判がすぐに出てしまいますので、出席はした方が良いです。相手がどのようなことを具体的に言っているのか情報を得る目的で、1回目は出席するというのもありかもしれません。調停はあくまで話し合いですので、あなたが離婚に応じないというのであれば、調停は成立しません。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました
参考にさせていただきます
お忙しい中 回答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

家出▶︎弁護士依頼▶︎離婚調停▶︎その後

相談者(ID:06448)さんからの投稿
近く離婚調停を妻の依頼した弁護士さんに起こされます。
妻の離婚の意思が強いとの事で…
私は本音なら離婚したくはありません。
しかし弱味があります。
妻と娘が孫連れて家出からこの話になりまして
妻と娘に1年くらい前に生活費足りず借金させてしまいました。
その事が原因で家出したと思われます。

もし離婚調停された場合
離婚となっても月に一度くはいは妻と娘と孫に会って顔みたり食事したりしたいのです?
こういうのって可能なのでしょうか?
離婚条件として相手に伝えるとしたら
その手段をご教授下さい。

まず、あなたが離婚したいのかどうかを決めましょう。調停は家庭裁判所でやる話し合いに過ぎませんので、あなたが離婚に応じなければ不成立になります。(ただ、別居期間が3年以上にもなっていたりする場合には、相手は離婚訴訟を起こすことはできます。)調停は話し合いなので、離婚に応じるための条件も自由に決められます。こちらから提案するというのも1つの方法です。例えば、あなたが月に1回くらいは配偶者の方(これはなかなかOKしないかもしれませんが)や娘さん、お孫さんに会って食事をしたりすることを許してくれるのならば離婚に応じるなどです。
- 回答日:2023年03月24日
ありがとうございます
参考にさせて頂きます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月24日
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