大塚駅で離婚調停に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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大塚駅で離婚調停に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
事務所名

池袋若葉法律事務所

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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平日:09:30〜18:30

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事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?」や「11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

境界性パーソナリティ障害を患う妻から、小学生の子供2人の親権はとれますか?

相談者(ID:29594)さんからの投稿
境界性パーソナリティ障害(障害者福祉手帳3級)を持つ妻と小学生の子供2人が家を出て、父親と別居を始めました。妻は、子供を取ったら自殺する等を夫である私や子供の前でよく言っていました。今までの家事育児は、夫である父親が主に担ってきました。母親が全ての家事育児をすることができるのかは、未知数です。

協議はお互いの話し合いですが、彼女が親権を自らあなたに譲ることはないでしょう。調停をしたとしても、現在、境界性パーソナリティー障害があるといっても、母親の方がお子さんたちと一緒に住んでいる、という状態が長く続けば続くほど、母親が養育できるということの現れとなってしまいますので、母親側の親権取得は有利になっていきます。もともと父親側が親権を取るためには、母親のもとではお子さんの健康な成長にとって妨げとなる点を、証拠と共に積極的に主張立証していく必要があります。彼女が家事をほとんどせず、あなたがやってきたことを示すような証拠をたくさん集めたり、母親の問題行動などの証拠。当のお子さんたちが母親の下で虐待されているとか、お子さんたちの気持ちなど、できる限り集めることだと思います。父親側が親権を取るためには、お子さんを連れて別居するのが一番だとは思いますが、なかなかそれも難しいかもしれませんね。
- 回答日:2024年01月10日

11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男

相談者(ID:02686)さんからの投稿
二男4歳、三男2歳の時収入が無く家賃生活費食費を入れられず旦那はアパートから出て行き私は実家の援助を受けながら生活してます二男は中3三男は中1になりますが今もお金は入れられない経済的困難な旦那ですが 離婚して欲しいと言うと二男と三男は渡さない!離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに

別居して11年も経っているのなら、離婚調停を家庭裁判所に申立てるのが早いと思います。お子さんの年齢を考えると、何年も協議に応じない夫を待っていては、養育費ももらえなくなる(お子さんが成年になってしまう)可能性があります。調停に呼び出してもらい、養育費や財産分与、年金分割まで決めた方が早いと思います。日本は調停を経ないと裁判はできませんので、結局は調停をせざるを得ません。
- 回答日:2022年09月05日

協議離婚における婚姻費用の妥当性

相談者(ID:42048)さんからの投稿
配偶者の日頃の言動(政治的思考や差別感情からくる)や生活不和(性的、家事的面)、また月々の使途不明なお金の流れなどから離婚を考えています。


相談者収入:1000万円/年
配偶者収入:250万円/年
子供無し

婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日

息子の離婚で相談、養育費、親権、財産分与

相談者(ID:02029)さんからの投稿
息子の離婚について。
子供二人、マンションローン支払い中
妻からのパワハラが続いており、精神的にまいっている。
妻も離婚は同意している。養育費と財産分与について揉めている。
私達も一日も早く離婚させたい
上手に離婚の手助けをしてくれる方にお願いしたい。

このコーナーは、一般的な回答しかできないことをご了承ください。離婚の協議をどのように進めればよいのかは、事案によって千差万別です。お近くの弁護士に連絡を取られて、具体的にお話されることをお勧めします。
- 回答日:2022年07月12日

配偶者が不貞行為をしたときの証拠に値するか知りたい。

相談者(ID:39789)さんからの投稿
妻が私が知らない男性とホテルを利用して
相手が客室で転倒して救急搬送されました。
ホテル側が妻へ料金精算を伝えたところ
所持金が無いとのことで警察へ連絡を
されて、私へ警察官が電話をかけたが
電話に出なかったので、妻へその旨を
伝えたところ自宅へ行けばお金がある
と言ったのでパトカーで自宅へ行って
お金を持参してホテルに戻って精算を
済ませたと、後日に警察官から聞きました。

相手が男性で、しかもホテルの同じ部屋にあなたの妻と宿泊したことが、ホテルからの請求、警察官からの話で立証できると思いますので、十分に不貞行為の証拠にはなると思います。警察官からの話の詳しいメモを作成して、相手にホテルの領収書などを出させればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。
早速参考にさせていただきます。
相談者(ID:39789)からの返信
- 返信日:2024年05月03日

突然の受任通知 離婚調停

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出してから17日目
法律事務所より受任通知が送られてきました。
今後 離婚調停を申し立てる予定と書かれてました。

家出されてから
1度も妻と話してません
一方的に離婚
離婚調停と話が進んで行き困惑しております。

私はどうするのが正解なのでしょうか?

弁護士さんからの手紙には
妻は 私との離婚を強く希望しております。
と書かれてました。

私は1年くらい前に
妻と娘に借生活費が足りず借金させてしまいました。
その事で 家出 離婚調停となってると思います
家出前日に妻から私名義の借金 何件あるの?
と唐突に質問されたのが頭に残ってます。
借金の際は妻にも娘にも承諾を得て
借金しました。無理やりではありません。

何も告げず
突然家出して音信不通になり
突然 弁護士さんから受任通知というのが来て
困っております。

私が今からすべき事を
アドバイスして欲しいです。



あなたが離婚したくないというのであれば、調停に行かないというのも1つの手ではあります。ただ、相手が婚姻費用分担調停も一緒にしてきたような場合には、調停に出席しないと婚姻費用については、算定表に基づいた審判がすぐに出てしまいますので、出席はした方が良いです。相手がどのようなことを具体的に言っているのか情報を得る目的で、1回目は出席するというのもありかもしれません。調停はあくまで話し合いですので、あなたが離婚に応じないというのであれば、調停は成立しません。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました
参考にさせていただきます
お忙しい中 回答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

養育費の終期について

相談者(ID:85887)さんからの投稿
夫側で離婚調停中です。養育費支払いの終期について、実務的な考え方を確認したく相談いたします。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の具体化であり、子が自立していない間は支払う必要があることは理解しています。しかし、現在子は未就学児であり、大学進学等の将来を見通すことは困難です。また、調停委員からは、子の年齢区分の変化や進学の段階で養育費の増減や見直しが行われることが多いと説明を受けました。算定表も高校卒業を基本に作成されていると聞いています。

そこで、新成人年齢の引き下げに合わせ、18歳到達年度末を終期とし、大学進学に係る費用は別途協議する特約案を提示しましたが、相手方は20歳(旧成人年齢)または22歳(大学卒業)までの支払を求めています。実務上は20歳や22歳が多いと見かけますが、成人年齢引き下げは何にも効いていないのか疑問に思いました。18歳+特約と、20歳・22歳設定の妥当性についてご教示いただけますと幸いです。

養育費の終期は、特に終期を決めなければ、成人年齢18歳になるまでというのが実務の扱いです。ただ、調停と言うのは、「裁判所での話し合い」なのですから、「双方が合意すれば」、自由に終期も決められる、ということなのです。お子さんが大学へ進学したり、専門学校へ入学したりすると、18歳を超えても社会人になるわけでもなく、教育費等もかかるわけですので、「20歳」、「22歳」等と年齢で期限を決めることもありますし、「大学卒業の日の属する月まで」等と期限を決めるときもあります。年齢で期限を切っておいて、「大学進学等に係る費用は、別途協議」とすることもありますし、別に特約条項を入れるときもあります。色々なことを自由に決められるのが、調停の良い点でもあるので、ご自分の案を、相手に投げかけてみて、納得させることができれば、調停はまとまるし、相手が納得しない場合には、こちらが譲歩しなければならない場合もあります。双方の考えがまとまらなければ、離婚調停は、何も決めずに不調で終了してしまいますので、離婚訴訟を改めて提起する必要が出てきます。ご自身が、早く離婚を成立させたいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2025年12月24日
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