大塚駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停申立がきました。」や「家の保証人 解消について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

離婚調停の弁護士費用についてのご質問ですが、現在弁護士の費用は自由化されており、事務所によって違いはあるものの、おおむね次のような分類になっているとは思います。
まず、弁護士費用は着手金(仕事をお受けするときに最初に支払ってもらうお金)と報酬(結果が出た場合に支払ってもらうお金)、実費代の3種類が必要になります。
その上で、離婚そのものの着手金(20万から50万くらいが多いと思います。)、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付等に対する着手金(請求額の〇%としていることが多いです。)
報酬については離婚そのものの報酬(一定額が決まっていることが多いです。)、財産給付等に関する報酬(得られた額の〇%とすることが多いです。)
収入が少なく弁護士費用を用意できないなどの場合には、法テラス等に対応している弁護士に相談すると、費用が安く押さえられることもあります。ただし、審査を通ることが必要になります。また、事務所によっては、支払いを分割でできるところもあります。
ただし、事件の難易度等によっても費用は変わってきますので、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2022年04月05日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01022)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

家の保証人 解消について

相談者(ID:08406)さんからの投稿
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。

離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。

保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
- 回答日:2023年04月13日

何が目的なのかわかりません

相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

婚姻費用分担請求は収入が低い方から高い方にするというのはその通りですが、実は、調停の申立をする際には、相手方の収入は「不明」とするとか、概算額の記入で足りますので、申立自体は、収入が実際には高い者からでもできてしまうのです。また、調停は話し合いですので、申立人の主張する額の支払をこちらが認めてしまうと調停は成立します。おそらくそれを狙っているものだと思われます。裁判所であちらの提出した書面一式を謄写させてもらえばよいと思います。調停では当方の本当の収入を証明する資料を提出して、相手の本当の(嘘を言っている場合もあるので)収入を証明する資料を提出できればよいでしょう。あるいは、こちらから相手方に逆に婚姻費用分担調停を申立てて、相手に取り下げさせるなどもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月27日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
とりあえずは、こちらの収入の方が低いことを裏付ける資料を提出して、婚姻費用分担請求を取り下げさせたらどうでしょうか。相手が主張している自己の収入が嘘であったとしても、こちらがきちんと本当の収入を示しておかないと、裁判所は婚姻費用についてはさっさと審判を下してしまいますので注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

監護者指定の申立と養育費減額調停

相談者(ID:17307)さんからの投稿
私は現在41歳の公務員です。元嫁は38歳の看護助手です。離婚して養育費を払ってます。10才7才5才の男の子供がいます。元嫁が親権者です。
令和4年4月2日に離婚して、5月に公正証書を作り、養育費を月9万、プラスで夏と冬にボーナスで15万、年間計138万払ってます。公正証書にも載ってます。今年の4月に福岡県内で引っ越しして、今元嫁と子供達が住んでいる所に彼氏が一緒に住んでます。いわゆる事実婚です。彼氏から子供達が暴力暴言意地悪等受けて、彼氏はひもしてると子供達から聞きました。正直腹ただしいです。監護者指定の申立で私が調停審判裁判して負けても監護者指定の申立は何回も出来るのでしょうか?養育費の相場だと年収によるのでしょうが、減額出来ますか?年収は課税証明書で計算する事で合ってますか?離婚した時の収入は私は令和5年度は収入440万程で元嫁はパートで100万程だと思います。今現在の収入は私500万程で元嫁は250万程だと思います。少なからず、元嫁と彼氏が生計を一緒にしてるなら、養育費減額出来ますか?

離婚の際にお子さんの監護者を通常は決めていると思いますが、その場合には監護者の変更の申立ということにはなります。お子さんへの暴言や暴力があるというのであれば、子の引渡しの審判も同時に申し立てておき、子の引渡しについて審判前の仮処分も申立てておくと、お子さんの身柄をこちらに仮に移しておいた上で、本案審理に入ることができます。お子さんたちから聞き取った情報などを疎明資料にすればよいと思います。監護者の指定や変更の審判や調停は回数に限りがあるものではありませんが、一度特に審判が認められなかったような場合には、次回にも同じ理由と資料で申立てた場合に、同じように判断されてしまう可能性は大きいと思います。養育費の減額についても養育費の減額の調停を家裁に申し立てることはできます。年収などの変化や生活の変化などを資料としてつければよいでしょう。
- 回答日:2023年10月20日

国外在住・行方不明の配偶者との離婚

相談者(ID:81636)さんからの投稿
外国籍の夫(チュニジア国籍)がビザ失効後に国外へ移住し、連絡不能となっているため、家庭裁判所での裁判離婚を弁護士に依頼し、できる限り早期に離婚を成立させたいと考えています。夫は日本滞在中に就労せず妻の収入に依存し、怒鳴る・無視するなどのモラハラ行為を繰り返し、警察へ3回通報・生活安全課に記録があります。2024年10月23日に別居後、夫は2025年9月上旬に出国、9月27日に配偶者ビザ失効。現在は所在不明です。婚姻関係は完全に破綻しており、別居から3年を待つことなく離婚を成立させたい理由として、私、(40歳)が妊娠・出産の機会を逃す懸念があります。国外在住・所在不明の配偶者との離婚実績がある弁護士の協力を強く希望しています。

日本から出国し行方不明のチュニジア人との離婚、ということですが、色々な問題があるため、かなりの時間がかかることは、仕方ないとは思います。あなたが日本に居住している日本人なので、日本法による離婚ができること、あなたが日本に住んでいるので、現在のあなたの居住地管轄の家庭裁判所でできることは問題ないと思います。ただ、日本の法律では、まずは調停をすることになっているため、日本の裁判所で「離婚訴訟」をするためには、緊急の事態であり、彼が入国できないことを証拠と共に裁判所に主張していくことだと思います。離婚訴訟の提起が認められた場合でも、訴訟が有効に進むためには、裁判所から、訴状の「送達」(彼に訴状が届くこと。)が彼に対してなされる必要があります。これが、一番の問題ではないかと思います。送達との関係でも、彼がどこに住んでいるかの調査を尽くすことが必要になります。例えば弁護士に、弁護士会照会などをしてもらい、入国管理局に彼の出入国歴と外国人登録原票を調べてもらうと、彼の外国における住所や居所が記載されていますので、ここにエアメール等を送ってみて、届くかどうかを試してみる等すればよいと思います。裁判所の送達にあたっても、日本との間で司法共助の条約が締結されていない国の場合だと、有効な送達が、年単位の長い間できないこともあります。彼の居所が分からない場合にも、別の方法で送達しなければならないのですが、それもある程度の時間はかかります。訴状の送達ができれば、欠席裁判で判決は出ますが、そこでも彼への判決書の送達が問題になります。
- 回答日:2025年11月13日
ありがとうございます。この案件を担当してもいいと思う場合、お見積もりを頂きたく。個別にご連絡差し上げます。
相談者(ID:81636)からの返信
- 返信日:2025年11月21日

11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男

相談者(ID:02686)さんからの投稿
二男4歳、三男2歳の時収入が無く家賃生活費食費を入れられず旦那はアパートから出て行き私は実家の援助を受けながら生活してます二男は中3三男は中1になりますが今もお金は入れられない経済的困難な旦那ですが 離婚して欲しいと言うと二男と三男は渡さない!離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに

別居して11年も経っているのなら、離婚調停を家庭裁判所に申立てるのが早いと思います。お子さんの年齢を考えると、何年も協議に応じない夫を待っていては、養育費ももらえなくなる(お子さんが成年になってしまう)可能性があります。調停に呼び出してもらい、養育費や財産分与、年金分割まで決めた方が早いと思います。日本は調停を経ないと裁判はできませんので、結局は調停をせざるを得ません。
- 回答日:2022年09月05日
離婚問題に強い弁護士に相談
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