大塚駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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大塚駅で離婚調停に強い弁護士が13件見つかりました。
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南池袋法律事務所

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南池袋法律事務所

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

池袋副都心法律事務所

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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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すでに別居中・調停を申し立てられた方はすぐにお電話を◆オンライン面談可能◆初回相談0円

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

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平日:10:00〜18:30

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弁護士 依田 敏泰
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プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

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弁護士 亀田 治男
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AWL法律税務事務所

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〒170-0011
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下板橋駅より徒歩2分

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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最近見た弁護士・法律事務所
弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】
〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
【熊本県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(熊本)
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西船橋ゴール法律事務所
〒273-0031
千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル503
離婚問題にお悩みの男性の方必見】初回相談無料│豊富な経験を用いた戦略的なアドバイス離婚請求調停慰謝料の問題を解決!事前の準備から離婚後まで一貫して対応します

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「何が目的なのかわかりません」や「安全に離婚を進めるために」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

何が目的なのかわかりません

相談者(ID:05264)さんからの投稿
現在別居しております。
浮気をした妻が離婚調停を申し立て、即日不成立。
今度は婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。
お恥ずかしい話しですが妻の方が手取り給料が高いのです。
そんなことは相手の弁護士さんもわかっていることだと思うのですがどうして申し立てたのかがわかりません。
家を出て行く代わりにローンを全て妻が支払うという約束もしているのですがそれと何か関係があるのでしょうか?
その約束も最初から無理があるので払い方を考え直そうとこちらから話しをしているのですが聞く耳を持ちません。

婚姻費用分担請求は収入が低い方から高い方にするというのはその通りですが、実は、調停の申立をする際には、相手方の収入は「不明」とするとか、概算額の記入で足りますので、申立自体は、収入が実際には高い者からでもできてしまうのです。また、調停は話し合いですので、申立人の主張する額の支払をこちらが認めてしまうと調停は成立します。おそらくそれを狙っているものだと思われます。裁判所であちらの提出した書面一式を謄写させてもらえばよいと思います。調停では当方の本当の収入を証明する資料を提出して、相手の本当の(嘘を言っている場合もあるので)収入を証明する資料を提出できればよいでしょう。あるいは、こちらから相手方に逆に婚姻費用分担調停を申立てて、相手に取り下げさせるなどもありかもしれません。
- 回答日:2023年02月27日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
とりあえずは、こちらの収入の方が低いことを裏付ける資料を提出して、婚姻費用分担請求を取り下げさせたらどうでしょうか。相手が主張している自己の収入が嘘であったとしても、こちらがきちんと本当の収入を示しておかないと、裁判所は婚姻費用についてはさっさと審判を下してしまいますので注意してください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月03日

安全に離婚を進めるために

相談者(ID:71961)さんからの投稿
DVを受け、子どもとともに避難し、住民票を移し、支援措置を利用して暮らしています。
夫の健保の扶養から子どもを外そうと、DV証明と申立書、住民票、源泉徴収票、現職の採用証明書(派遣のため、派遣就業先は書かれていない)を提出しましたが、さらなる書類として私の現職の給与明細書の提出を言われました。さすがに個人情報の安全性が不安です。

カテゴリーが「離婚調停」となっているのですが、あなたの夫の会社の健康保険か健康保険組合に、あなたの現職の給与明細書の提出を言われた、ということで、お尋ねになっているものと仮定してお答えします。夫が同じ会社の社員であるならば、会社の規模にもよるとは思いますが、個人情報が彼に漏れる可能性が皆無とは言えないため、事情を話して、夫にはあなたの就業先を知らせないようにすると、一筆取っておくとか、会社名や所在をマーキングしたり「A社」等という表記にすることが可能かどうか、あなたの収入が分かる他の書類で代替することができないか、尋ねてみるとよいと思います。
- 回答日:2025年09月20日
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
アドバイスをいただき、無事に手続きを進めることができました。
相談者(ID:71961)からの返信
- 返信日:2025年10月08日

離婚の話が進まず、調停にすると言われました

相談者(ID:02627)さんからの投稿
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
- 回答日:2023年06月14日

配偶者モラハラによる、円満に離婚したい。

相談者(ID:20734)さんからの投稿
結論は離婚したいと思っている、子供3人、47歳主婦です。
結婚して12年、育ってきた環境が違いすぎてか全く噛み合いません。今まで、暴言はいつも。
抓ったり、グーパンされたり、頭を叩かれ、最近は足でもも裏蹴られ、足裏で思いっきり横から蹴られ地面に倒れました。怪我は無かったですが、、、
私も抜けてる部分も多く、主人が腹立つ気持ちもわからんでもないんですが。。。
もう毎日、私のことをおばはん、ばーさんと平気で呼ぶ。など暴言もあり、離婚したいのですが、まともに取り合うことは無理かなーと。
調停証書を裁判所に出して、家を出ることしか方法はないのでしょうか。
離婚となれば、子供の学校がかわります。
色々気持ちが揺らぎますが、身辺整理をしいつでもでる状態にしようと思っています。
準備することを教えてほしいです。

そもそも相手があなたに暴行、暴言をしている中で耐えられるのか、ということを一番に考えてください。確かにお子さんを連れて別居すると、お子さんの学校が変わることもあるでしょう。しかし、父親が母親に絶えず暴行、暴言をするのを見て育ったお子さんへの悪影響ということも考えてみる必要があります。別居をすることで精神が安定する中で、考えなければならないのは生活費を工面できるかどうかです。あなたの方が夫より収入が少なければ、夫に対して婚姻費用(離婚までの生活費)を請求すればよいでしょう。暴行、暴言をするような相手に対しては、家庭裁判所に婚姻費用請求の調停(あるいは審判)を申立てすればよいでしょう。彼が渋っても家庭裁判所が支払いの審判を下してくれます。
- 回答日:2023年10月17日

離婚が可能か、別居のが良いか、養育費はどうなるかなど相談

相談者(ID:01299)さんからの投稿
32歳男性で結婚9年目
子供2人、1歳と5歳

問題:
1. セックスレス: 過去5年間でセックスは5回未満、過去2年間で0回。
2. 喧嘩: 夫婦喧嘩はどの家庭でもあるが、過去5年間はほぼ毎日喧嘩があった。
3. モラハラ: 外国人で日本企業に頑張って年収も800万円以上を貰えているが、“あなたは仕事できていない、他の人の年収が高い”、や、“他の子供のパパは子供と遊ぶし、車も家も買っている、あなたは病気しか持っていない“という厳しい言葉を毎日

で、離婚可能でしょうか?別居が可能か?
妻が離婚したくなくて、私はしたいのですが、手続きやどういう証拠が必要かを教えて下さい!




あなたは外国人ということでよろしいでしょうか。どこの国の方かによって手続が変わってくることもありますので、一般的なことしか答えられないことをご理解ください。
まず、相手と率直に話し合ってください。相手が離婚に同意して、お子さんの親権者や養育費などが決められれば、役所に離婚届を出せばよいだけです。相手が協議にも応じないのであれば、離婚調停を申し立てるしかありませんが、日本の法律では法律上の離婚事由にあたらない限り調停や裁判での離婚はできません。上に書かれた程度の状況では離婚事由には当たりませんので、3年から5年程度の別居が必要となります。
あなたが、裁判離婚しか認めない国や地域の方ならば、別居するしか方法はありません。



- 回答日:2022年05月11日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

家庭裁判所の調停の期日が6月30日ということですと、弁護士の方も相談予定が埋まってしまって十分な対応ができない場合もありますので、jすぐにでも弁護士の相談予約を取られることをお勧めします。
- 回答日:2022年05月10日

離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい

相談者(ID:63276)さんからの投稿
相手方に原因があり、子を連れて別居をしました。最初は相手方も「離婚には賛成だが条件など考えさせてほしい」と言っていました。その後何度も離婚の連絡を無視され全く話が進まず、別居から約3年がたったため、離婚調停を申し立てました。申立書には、離婚する、親権者、養育費、慰謝料、年金分割にチェックをし提出しました。

・これから調停が始まりますが、これらの項目のみ決めて調停を進めることはできるのでしょうか?
それとも、相手方が面会交流のことで希望を言ってきた場合はそれについても決めなければならないのでしょうか?生まれてから数回しか会っていませんし、身の危険を感じる人に子を会わせたくありません。しかしモラハラ気質のため、嫌がらせのために面会させろと言ってくる可能性が高いと思い質問させていただきました。
・「私が申し立てた調停ですので、私が希望した項目を進めてください。相手方が希望があるのであれば、今回の調停終了後、相手方から申し立ててください」という考え方でいいのでしょうか?
・面会を決めないなら離婚をしないというのは通用してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

まず前提として、離婚調停は、調停委員を介しているとはいえ、結局は相手方との話し合いなので、相手方を説得して合意できるならば調停成立、相手方が頑なに拒んで一歩も譲らず、決裂する(不調)場合もあるということです。調停委員は原則は、申立人が申立書に書いた事項を中心に、話し合いを進めていくので、こちらが面会交流を議題に選んでいなければ、面会交流を議題に載せることはないのですが、相手方が「面会交流をさせるならば、この条件での離婚に応じる。」などと言う場合には、調停委員があなたに意見を求めることもあるわけです。ただ、そのような場合にも、「今までの彼の行動で恐怖心を持っていること等から、面会交流は認めたくない。」とはっきり拒否すればよいわけです。ただし、相手方の方から、面会交流調停を、別途申立ててきたような場合には、離婚調停の中で併合して行いますので、面会交流のことが議題になります。また、面会交流調停は、調停がまとまらなくても裁判官が審判しますので、直接的な面会交流が審判の中で認められないよう、今までの彼の暴行や暴言、子への態度等も積極的に証拠で立証していく必要はあります。
- 回答日:2025年10月08日
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