板橋駅でモラハラに強い弁護士一覧

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板橋駅でモラハラに強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「元夫から保証人になるように強制されましたが、取り消しできますか?」や「離婚時に受けた精神的苦痛について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

元夫から保証人になるように強制されましたが、取り消しできますか?

相談者(ID:00154)さんからの投稿
1ヶ月くらい前に、元夫(昨年末離婚)が突然家にやってきました。
その間、ほぼやり取りもなくLINEも向こうからブロックされてます。自分の都合の良いときだけ連絡してきます。
私は、オンラインの仕事中でした。
家にはあげたくないので玄関先で対応。
『新しい仕事に就くから身元保証人になってほしい。』
『危険な仕事だから、お前と息子に1000万円の保険の受取人にする。』
保証人にサインをしないと保険もかけられない。
と書類を見せてきました。
そう簡単には書くことはできないと断ると、
『お前たちに残せるのはこれくらいしかない。』
と188センチもある大男が玄関前で泣き出しました。
もう関わりたくなかったのと、仕事中で早く帰ってほしくて、新しい仕事についたら来なくなるだろうと浅はかで甘い考えで書いてしまいました。
また断ると何をされるか怖かったのもあります。

その後、一切連絡もなくどこの会社のどんな仕事の保証人なのかコピーも書類も持ってこないし、かけた保険の証書も来ていません。
こちらから連絡してもブロックされたままで繋がらず、息子の携帯からかけたらすぐに出ました。
保証人の件を取り消してほしいと伝えても、信用してないのか、だからバカなんだとか婚姻中と全く変わらない態度で話にならず、最後は勝手に電話も切られました。

前置きが長くなりましたが、このような場合
強要罪などは適用できますか?
保証人を解約、変更はできますか?
元夫が仕事をやめた場合は保証は取り消されますか?
会社名や連絡先もわからず教えてもらえません。
本人との連絡も取れません。
モラハラが原因での離婚後、元夫は実家に戻り一人で住んでいます。
中学一年の息子への養育費はもらっていません。

よろしくお願いします。

重要な書類にサインする際には注意しましょう。強要罪(刑法223条)には、暴行や脅迫をしていないので該当しません。ただ、元夫があなたから受け取った保証書を何に利用したのかによっては、あなたを騙して身元保証書を書かせて、何らかの財物ないしは何らかの財産上の利益を得たとして詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性はあります。
それよりも、保証契約を取消などする方が先です。元夫の住所が分かっているのならば、元夫に、保証書を提出した会社や金融機関、個人などの分かる契約書の写しを期限をつけて提出するよう書面(できれば内容証明、配達証明付きで)で請求し、提出がなければ、元夫に保証契約の取消ないしは解除を同じく内容証明で通知しましょう。
債権者や提出先が分かればそこに保証契約の取消や解除をした旨を内容証明で通知しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ありがとうございます!
住所は、わかっています。
先日、私の父の方に7月末で保証人解約するとメールが来たそうです。ですが、なんの保証もないのと私の方には何も連絡がないので内容証明通知したいと思います。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
相談者(ID:00154)からの返信
- 返信日:2022年08月03日

離婚時に受けた精神的苦痛について

相談者(ID:15481)さんからの投稿
私は現在長野県在住です。2022年12月より、元妻が里帰り出産のため埼玉県の実家に戻っていました。2023年1月に第一子が産まれ、3月に2人が長野に戻る予定でしたが、元妻の体調不良や実家の都合などで長野へ戻るのが遅くなり、5月になりました。元妻が第一子と長野へ帰ってきた日の夜、一緒に生活を続けていくのが難しいと話がありました。急な話であったため、その話を受け私が精神的に不安定になってしまい自傷行為を行なってしまい、病院で軽度の不安障害があると診断されました。
その数日後、元義理の母より、「精神的に不安定な人間と一緒にいると娘が壊れてしまう。」「金銭的な価値観が違うと娘から聞いている。」などの話があったのち、長野の自宅にて大きな声で怒鳴りつけるなどされた末に、「母子家庭の方が手当が入ったら保育園が決まりやすい。これからの事を考えてお願いだから離婚してくれ」と言われてしまいました。私は離婚したくない旨を元妻に伝えていましたが、私の両親は元妻、義理の母との関係修復は困難と判断し、離婚届に署名せざるを得ない状況となってしまいました。その後離婚届に署名し、6月に離婚が成立しました。

義理の母親から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求については、離婚時の慰謝料というよりは、義理の母親個人に対する人格権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求という形で行うことが可能です。ただし、彼女がそれを自分から認めることはないでしょうから、あなたには立証する義務があることにはなります。義理の母親の言動に故意または過失があることを立証できるか、個々の言動についてそれぞれその内容等を立証できるのか、また、あなたの精神的な損害を立証できるのか(例えば、診断書などで)、あなたに精神的な損害が発生しているとしてもそれが彼女の暴言等によって引き起こされたものである(因果関係)ことを立証できるのか、ということにはなります。
- 回答日:2023年08月14日

モラハラで離婚する場合の権利や慰謝料

相談者(ID:02066)さんからの投稿
現在離婚に向けて動き始めたところです。
離婚理由の一つにモラハラがあります。
財産分与や養育費については一般的な範囲で求めるつもりでおりますが、モラハラに対して慰謝料はもらえますか。
罵詈雑言、人格否定、叱責、暴言などを日常的に受けていました。録音データやメモの記録は持っています。
慰謝料的な物を求めたい気持ちもありますが、そこにかかるエネルギーとリターンのバランスがわからないでいます。
私自身は殴られたとかではないのですが、感情的に怒鳴ったり、蹴飛ばして家具や壁は穴が空いたりもしています。なかなか難しいでしょうか。

モラハラに対しても、その暴言の内容、回数、暴言の際の相手の態度等によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。相手がモラハラの存在を否定してくることを考えて証拠をそろえておいた方がよいのはその通りです。ただ、お持ちの録音やメモが、証拠としての価値があるかどうかは、弁護士としては、それを直接拝見、拝聴しないと何とも言えません。慰謝料の額についても暴言等の内容や回数等にもよりますので、お近くの弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年07月22日

お金がないと言い張るモラハラ夫から慰謝料をとれますか?

相談者(ID:01385)さんからの投稿
2年前ぐらいから夫が冷たくなりました。元々、私のこと下に見ている人でしたが何を言っても、ちゃんと話理解してんの?わかってんの?といつもろくに話も聞いてもらえず話し合いにもならず会話もなくなりました。要件がある時はLINEがきます。私への注意や意見です。あまりにも他人的で敬語ではいってきます。気に入らないことがあると大きな音をたてます。愛犬にあたります。
私と娘に関する生活費はくれません。でも、自分のものは高いもの買ってます。お金がないっていつも言ってるのに高いパソコンやワインセラーなど購入しています。離婚したいのですが家を出るお金がありません。両親も他界しているので頼れる人もいません。
これ以上、精神的にも経済的にも支配されるのは嫌です。
別居しないと離婚は難しいでしょうか?
こんな夫から慰謝料とれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれません。まずは別居して相手に婚姻費用請求するというのが普通の流れだとは思います。別居できなければ本人同士で話し合って協議するか裁判所に離婚調停を申し立てるしかありません。協議や調停は話し合いなので、そこで相手が離婚に応じてくれれば離婚自体はできます。相手に対して財産分割を請求するためには、相手の収入やその他財産の額をきちんと調査して把握している必要があります。モラハラで慰謝料をとるためには、相当の証拠を集めておかないとまず無理だと思います。
- 回答日:2022年05月21日
生活費は私がパートの給料と貯金から出しています。生活するだけで余裕がなく、別居と言っても別居するお金がありません。私と娘に対してお金を使うことが嫌で仕方がないという感じです。毎日、今日は不機嫌か機嫌がいいか機嫌が悪いとまたLINEで文句言われると思うと気が重い毎日です。自分が乗らない車にローン払いたくないと言われました。経済的に自立して自分達の事は自分達でなんとかしてとも言われました。
旦那の収入も借金の金額もわかりません。教えてくれないので。
何も教えてくれません。何も知りません。
相談者(ID:01385)からの返信
- 返信日:2022年05月23日

モラハラ父親について

相談者(ID:13702)さんからの投稿
父がモラハラ夫で何年も家族を苦しめてきてます。今も状態が悪化していて毎日のように喧嘩したりしてお母さんが疲れできてます。行き過ぎた発言やものを投げたりする行動に怯える日もあるし、学生なので勉強しなきゃ行けないのにうるさい環境でなかなか集中できません。何年もモラハラを受けてきていますが、そろそろ度を越してきそうで一応何かあった時の為にと思い連絡させて頂きました。私は早く解放されたいのとモラハラをしてくる父といつか離れられるようにしたいです。離れたいと思ってもお金が足りなかったりこれからの生活をしていくには父の給料が必要なのでなかなか簡単には弁護士も雇えないし、生活が危うくなるので、離婚を考えられない状態です。お母さんはどんどん傷つけられて、私も傷つけられてしまい、もう我慢の限界です。何回も約束してもうしないと言ってきましたがダメです。無視したら、コソコソしてるだの自分が被害者ぶるようになってきちゃって大変です。些細なことでもいちいちからかってきて、それに怒ると逆ギレ、物に当たる。人前ではいい顔をする。

モラハラから逃れるには、本当は父親から離れるのが一番なのですが、なかなかそれもできないようであれば、将来お母さんとあなたとが離れられるよう準備をしましょう。まずは、お母さんの精神的な苦痛を取り除いてあげられるように、心療内科や精神科を受診してもらったり、カウンセラーのカウンセリングを受けさせてあげてください。都道府県や市町村がやっている家庭支援センター(名前は地方により色々違うかもしれません。)にも相談に行ってください。このような施設への相談記録は、あとでおかあさんが離婚をするときに有力な証拠となります。あなたに対しても父親のモラハラの影響があるようなので、あなたも未成年であれば子ども家庭支援センター(これも名前が違うかもしれません。)に相談に行くとかしてみてください。お父さんが話した言葉を記録に残しておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年07月10日

離婚後に私物を返してもらえない

相談者(ID:03763)さんからの投稿
去年10月に離婚した者です。離婚後家を出た時に「私物」を家に置き忘れてしまいました。その後、離婚相手に私物を返してもらうようお願いをしていますが、無視をされ返してもらえません。この場合、わたしの私物を返してもらう方法、または交渉の仕方や法律はありますか?よろしくお願いいたします

私物について、まず分かっている範囲の品目を書き、請求の日付を書いた上で期限を書いて、書面で(内容証明で配達証明付きがベスト)引渡請求してみてください。書面には返還されなかった場合には法的措置を取る旨も書いておけばよいと思います。
- 回答日:2022年12月01日
ご回答ありがとうございます。内山先生の助言通り書面を作成し送ってみたいと思います!
相談者(ID:03763)からの返信
- 返信日:2022年12月02日

被害者の私が何故不利になるのか理解できない。

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日
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