板橋駅でモラハラに強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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板橋駅でモラハラに強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

板橋区|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
弁護士の強み来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
対応体制
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「元夫から保証人になるように強制されましたが、取り消しできますか?」や「被害者の私が何故不利になるのか理解できない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

元夫から保証人になるように強制されましたが、取り消しできますか?

相談者(ID:00154)さんからの投稿
1ヶ月くらい前に、元夫(昨年末離婚)が突然家にやってきました。
その間、ほぼやり取りもなくLINEも向こうからブロックされてます。自分の都合の良いときだけ連絡してきます。
私は、オンラインの仕事中でした。
家にはあげたくないので玄関先で対応。
『新しい仕事に就くから身元保証人になってほしい。』
『危険な仕事だから、お前と息子に1000万円の保険の受取人にする。』
保証人にサインをしないと保険もかけられない。
と書類を見せてきました。
そう簡単には書くことはできないと断ると、
『お前たちに残せるのはこれくらいしかない。』
と188センチもある大男が玄関前で泣き出しました。
もう関わりたくなかったのと、仕事中で早く帰ってほしくて、新しい仕事についたら来なくなるだろうと浅はかで甘い考えで書いてしまいました。
また断ると何をされるか怖かったのもあります。

その後、一切連絡もなくどこの会社のどんな仕事の保証人なのかコピーも書類も持ってこないし、かけた保険の証書も来ていません。
こちらから連絡してもブロックされたままで繋がらず、息子の携帯からかけたらすぐに出ました。
保証人の件を取り消してほしいと伝えても、信用してないのか、だからバカなんだとか婚姻中と全く変わらない態度で話にならず、最後は勝手に電話も切られました。

前置きが長くなりましたが、このような場合
強要罪などは適用できますか?
保証人を解約、変更はできますか?
元夫が仕事をやめた場合は保証は取り消されますか?
会社名や連絡先もわからず教えてもらえません。
本人との連絡も取れません。
モラハラが原因での離婚後、元夫は実家に戻り一人で住んでいます。
中学一年の息子への養育費はもらっていません。

よろしくお願いします。

重要な書類にサインする際には注意しましょう。強要罪(刑法223条)には、暴行や脅迫をしていないので該当しません。ただ、元夫があなたから受け取った保証書を何に利用したのかによっては、あなたを騙して身元保証書を書かせて、何らかの財物ないしは何らかの財産上の利益を得たとして詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性はあります。
それよりも、保証契約を取消などする方が先です。元夫の住所が分かっているのならば、元夫に、保証書を提出した会社や金融機関、個人などの分かる契約書の写しを期限をつけて提出するよう書面(できれば内容証明、配達証明付きで)で請求し、提出がなければ、元夫に保証契約の取消ないしは解除を同じく内容証明で通知しましょう。
債権者や提出先が分かればそこに保証契約の取消や解除をした旨を内容証明で通知しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ありがとうございます!
住所は、わかっています。
先日、私の父の方に7月末で保証人解約するとメールが来たそうです。ですが、なんの保証もないのと私の方には何も連絡がないので内容証明通知したいと思います。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
相談者(ID:00154)からの返信
- 返信日:2022年08月03日

被害者の私が何故不利になるのか理解できない。

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日

両親を離婚させたい(私も毒父から解放されたい)

相談者(ID:28950)さんからの投稿
私と弟が小さい時から母親に(暴力は私と弟にもあった)暴力、恫喝、浮気(現在進行形)
過去には借金も。
母親の耳は聞こえ辛い(健康診断結果)
普段の会話に「あんまり調子に乗ってるとブン殴るからな」が出てくる。
離婚したいと申し出たら一度は了承したのに出て行かない「俺の前彷徨くなよ」との台詞を吐いたのにも関わらず。
今現在住んでる住居は母親名義で借りてる復興住宅。
不倫相手とのやり取りは過去にスクショしたメール画面のみ(母親が墓穴を掘りやり取りを消去するようになった)
金銭をまともに持たされない、外出、通話制限、抜き打ちスマホチェックをされる
母親も離婚したい意思はあるようだが、お金がかかるような事をするな!と怒鳴られた事もある。
父親は元ヤクザで逮捕歴あり。
そんな父親と母親を離婚させる知恵がありましたらアドバイスをお願い致します。

役所などがやっているDV相談センター、女性相談センター、(暴力などがあれば証拠を持って警察署などに行けば元暴力団であれば、監視の対象になります。)お母さんに相談に行ってもらい、まずは記録をたくさん取ってもらってください。父親の恫喝や暴力については取れれば証拠を取り(無理はしないでください。)、DVセンターなどが持っている一時避難の場所に退避することも考えられます。お母さんとあなたたちが一緒に家を出て別のところに移転できれば一番良いとは思います。この場合には、移転先の役所に住民票などの秘匿手続を取ってもらうとよいと思います。
- 回答日:2023年12月25日
アドバイス有難う御座いました。
相談者(ID:28950)からの返信
- 返信日:2023年12月29日

息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか

相談者(ID:03992)さんからの投稿
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。

お子さんを守ることを最優先に考えてください。配偶者の方がお子さんに対してしている暴言行為を日記でもメモでもよろしいので記録し(録画、録音等があればベスト)、市区町村や都道府県の子ども家庭相談などへ相談に行かれたりして相談員の方に記録を取ってもらって調査に来てもらったりしてみてください。それでも改善されないようであればお子さんを連れて別居するなどの方法を取れれば取りましょう。お子さんの安全を確保した上で離婚調停を申立てるという流れがよいと思います。できれば弁護士に代理してもらって直接配偶者の方とは連絡を取らない方がよいと思います。
- 回答日:2022年12月06日

10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01133)さんからの投稿
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。

同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
- 回答日:2022年05月05日

夫のモラハラ、虐待行為が離婚理由となるでしょうか?

相談者(ID:16411)さんからの投稿
結婚後、マイルールの押し付け、家計は夫で常勤看護師ですが、お金を自由に使えません。些細な事で不機嫌になり、私と息子(14歳)を1〜2ヶ月無視します。また子供を褒めることはせず、粗探しをし、叱る際には「お前はクズや。お前を信用してない。塾も何もかも辞めろ」とキレます。私が仲裁に入ると私にキレます。毎回、夫の機嫌に振り回され、親子共々疲弊しています。今回、息子が夫の理不尽な言葉にキレ「ここを出たい。苦しい」と泣きながら私に訴えました。子供のためにと耐えたのが間違いだったと痛感し、思春期の息子を守りたい思いで離婚を決意しました。モラハラ、DV証拠として、息子が幼少期、嫌がっているのに羽交締めにする動画と、私に熱したライターで火傷させた写メ、ノートの日記、LINEのメモ、女性センターへの相談歴があります。

離婚には協議、調停、訴訟の3種類がありますが、協議や調停は話し合いなので離婚理由は何でもよいのです。モラハラや虐待に当たるかどうかは、彼に対して慰謝料を請求できるかを決めるのにかかわってきます。慰謝料請求できるだけの証拠かどうかは、拝見してみないと分かりません。ただ、離婚の協議をするにも調停を申立てるにも、一緒の所に住んでいてはなかなか準備もできないとは思います。息子さんが精神的に疲弊しているようなので、ある程度の証拠があるならばそれを持って、できれば実家などに息子さんと一緒に別居して準備をしてはどうでしょうか。別居した上で、夫が生活費を払わないなどの事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てるとよいでしょう。お一人でできなければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年09月01日
ご返答ありがとうございます。
投稿後、息子が初めて学校でトラブルを起こし、急遽、弁護士依頼し離婚交渉をお願いしました。
相談者(ID:16411)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

誓約書の無効取り消しについて

相談者(ID:103160)さんからの投稿
2014年1月と7月に当時夫との間にできた子供を強制中絶させられました。
「産んでも産まなくても俺には一切関係ない。産む自信も育てる自信もなければ今すぐ降ろせ」と言われ中絶。
当時既に10歳の子供が一人いました。
夫からは生活費や教育に関わる協力は一切ありませんでした。
私へのDVだけでなく、子供への虐待もありました。これまでも、行動の監視や職場への電話 職場近くの徘徊 姑からのいじめなどがありました。
2017年2月末離婚。その際に「俺の言うとおりに誓約書を書け。そうすれば100万を渡す」と言われ
子供の虐待を守る為、恐怖で何も言えず従いました。
内容は、中絶は1回。養育費は要求しないことで全てを精算し100万円を受け取ると記載しました。
生活費のことを追記して書いたら、「生活費のことは一切書くな。今すぐ消せ」と言われ二重線で消しました。
100万円は受け取りました。誓約書には夫の名前 姑の名前 私の名前 私の友人の名前を記入しています。
怖くて従う以外方法がありませんでした。
当時のメモやノートの記録 病院の明細書などは全て残っています。

離婚当時に、あなたが署名した誓約書は、形式的には、そこにあなたの署名がある以上、「あなたがその内容に同意した。」とみなされます。しかも、そこに、あなたの友人や姑という第三者の署名などがあるとすると、証人の立ち合いがあったと見なされますし、その誓約書で記載されている解決金100万円をあなたが受取っていることからすると、「あなたがその内容に同意した上で受け取った。」とみなされると思います。仮に、夫からの脅迫行為や証人の署名の偽造等を裏付けられて、誓約書を無効にできたとしても、離婚時の慰謝料は、不法行為による損害賠償なので、婚姻中の最終の年、2017年からでも8年以上も経過しており、消滅時効が成立しています。誓約書が無効として、財産分与の協議が無かったとみなされたとしても、財産分与の請求も離婚成立から2年で時効です。お子さんへの養育費の請求も、既にお子さんは成人(18歳)になっていると思われ、相手に請求することはできません。
- 回答日:2026年01月12日
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