板橋駅でモラハラに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「モラハラ証拠の集め方」や「10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

モラハラ証拠の集め方

相談者(ID:00728)さんからの投稿
夫はモラハラであるが暴言 暴力は無く
じっくりと精神が追い詰めてくるタイプで
夫のせいで鬱病になり、モラハラを理由に離婚 
したいと思いますが じっくり長い時間をかけて精神壊されました。夫のような暴言暴言がない(たまにキレる)タイプはどんなモラハラを立証する物を集めればいいでしょうか?
ちなみ外面はかなり当たりは柔らかく腰はものすごく低く優しくいい旦那さんと言われますが
嘘つきなくせに私の保身から出た嘘は見破り怒鳴られました。ずる賢く 準備用心は怠らないタイプです。 
夫のすぐ手の届くところにレンチみたいな工具を威嚇なのかしばらく私の目につく所に置き始めた事があります。
面と向かって注意はしてきませんが長文のLINEで小言をよこします。着信音がするだけで体がこわばり動悸がして落ちつかない状態に今はなってしまっています
下手な逃げ方したら夫が納得するまでやりかえされるだろと思いますが
職場を変えることが出来ず夫の前から行方を完全に隠せません
どんな風に証拠を集めればいいでしょうか?

モラハラを理由に離婚するためには、そのモラハラの内容、ひどさがわかるような証拠、それによりあなたが精神的症状を有するに至ったことを証明する必要があり、実際問題として暴力等などの場合に比べると、かなり難しいと思います。それよりも、現在のあなたの症状からみると、一刻も早く夫の元を離れ、ご自身の体調を整えられることをおすすめします。別居期間が5年程度(状況によっては3年程度でも)あればそれを理由に離婚はできますので、そちらの方が現実的だと思います。
- 回答日:2022年04月25日
夫は不倫も数年していまして、最初は不倫を理由に弁護士事務所に数件相談してみましたが証拠の少なさに立証できない。慰謝料取れないと言われどう動いていいか悩んでいるうちに暴言暴力がないのですが 夫の行動に心身の危険を感じるようになりました。
元は不倫で離婚しようとしてたので、
別居前に離婚に必要になる証拠集めにお金を使い私の少ししかありませんが財産を減らし
離婚の準備をして別居 
婚姻費用請求
財産分与
年金分割
を弁護士さん依頼して進めようとしてました。
そんな中自分の物忘れの行動に異常を感じ認知症が始まったのかと思い精神科で検査を受けたら休職していてもおかしくないレベルの鬱と言われ鬱からくる認知機能の低下として症状が出ていたようです。通院しているうちに夫からのモラハラになるんだなと思いモラハラの証拠を集めようと思い質問を投稿いたしました。
不倫とモラハラを含めどう離婚を進めたら
よいか弁護士さんを探しつつ早く別居した方がよいと先生の回答でも感じましたので念頭におき
弁護士さん探しといつでも家を出れる準備を始めようと思います
ありがとうございます
相談者(ID:00728)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01133)さんからの投稿
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。

同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
- 回答日:2022年05月05日

自分がモラハラだと感じていたら、モラハラと認めてもらえますか?

相談者(ID:03839)さんからの投稿
夫がモラハラだと思っているんですが、自分がモラハラだと感じていたら、モラハラになるんでしょうか?
「そういう言動はモラハラには該当しません」みたいなガイドラインがあるんでしょうか?


離婚をする場合に慰謝料請求できるようなモラハラに当たるかどうかについては、裁判所の判例などで一定の傾向はみることができます。はっきりと決まっているわけではないですが、相手の言動の内容が一般の人から見てひどいものかどうか、回数の多さ、モラハラによる精神的な障害の程度などかなりのものが要求されているように思います。あなたの受けた暴言等がモラハラにあたるかどうかはその内容、回数などをメモしたり証拠にとったものなどを集めて弁護士に見てもらうとよいと思います。ただ、いざ相手に対して慰謝料請求しようとしても相手は通常拒むでしょうから、証拠をたくさんそろえておくことが肝心なことは言うまでもありません。
- 回答日:2022年11月30日

元夫から保証人になるように強制されましたが、取り消しできますか?

相談者(ID:00154)さんからの投稿
1ヶ月くらい前に、元夫(昨年末離婚)が突然家にやってきました。
その間、ほぼやり取りもなくLINEも向こうからブロックされてます。自分の都合の良いときだけ連絡してきます。
私は、オンラインの仕事中でした。
家にはあげたくないので玄関先で対応。
『新しい仕事に就くから身元保証人になってほしい。』
『危険な仕事だから、お前と息子に1000万円の保険の受取人にする。』
保証人にサインをしないと保険もかけられない。
と書類を見せてきました。
そう簡単には書くことはできないと断ると、
『お前たちに残せるのはこれくらいしかない。』
と188センチもある大男が玄関前で泣き出しました。
もう関わりたくなかったのと、仕事中で早く帰ってほしくて、新しい仕事についたら来なくなるだろうと浅はかで甘い考えで書いてしまいました。
また断ると何をされるか怖かったのもあります。

その後、一切連絡もなくどこの会社のどんな仕事の保証人なのかコピーも書類も持ってこないし、かけた保険の証書も来ていません。
こちらから連絡してもブロックされたままで繋がらず、息子の携帯からかけたらすぐに出ました。
保証人の件を取り消してほしいと伝えても、信用してないのか、だからバカなんだとか婚姻中と全く変わらない態度で話にならず、最後は勝手に電話も切られました。

前置きが長くなりましたが、このような場合
強要罪などは適用できますか?
保証人を解約、変更はできますか?
元夫が仕事をやめた場合は保証は取り消されますか?
会社名や連絡先もわからず教えてもらえません。
本人との連絡も取れません。
モラハラが原因での離婚後、元夫は実家に戻り一人で住んでいます。
中学一年の息子への養育費はもらっていません。

よろしくお願いします。

重要な書類にサインする際には注意しましょう。強要罪(刑法223条)には、暴行や脅迫をしていないので該当しません。ただ、元夫があなたから受け取った保証書を何に利用したのかによっては、あなたを騙して身元保証書を書かせて、何らかの財物ないしは何らかの財産上の利益を得たとして詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性はあります。
それよりも、保証契約を取消などする方が先です。元夫の住所が分かっているのならば、元夫に、保証書を提出した会社や金融機関、個人などの分かる契約書の写しを期限をつけて提出するよう書面(できれば内容証明、配達証明付きで)で請求し、提出がなければ、元夫に保証契約の取消ないしは解除を同じく内容証明で通知しましょう。
債権者や提出先が分かればそこに保証契約の取消や解除をした旨を内容証明で通知しましょう。
- 回答日:2022年08月02日
ありがとうございます!
住所は、わかっています。
先日、私の父の方に7月末で保証人解約するとメールが来たそうです。ですが、なんの保証もないのと私の方には何も連絡がないので内容証明通知したいと思います。
的確なアドバイス、ありがとうございました。
相談者(ID:00154)からの返信
- 返信日:2022年08月03日

お金がないと言い張るモラハラ夫から慰謝料をとれますか?

相談者(ID:01385)さんからの投稿
2年前ぐらいから夫が冷たくなりました。元々、私のこと下に見ている人でしたが何を言っても、ちゃんと話理解してんの?わかってんの?といつもろくに話も聞いてもらえず話し合いにもならず会話もなくなりました。要件がある時はLINEがきます。私への注意や意見です。あまりにも他人的で敬語ではいってきます。気に入らないことがあると大きな音をたてます。愛犬にあたります。
私と娘に関する生活費はくれません。でも、自分のものは高いもの買ってます。お金がないっていつも言ってるのに高いパソコンやワインセラーなど購入しています。離婚したいのですが家を出るお金がありません。両親も他界しているので頼れる人もいません。
これ以上、精神的にも経済的にも支配されるのは嫌です。
別居しないと離婚は難しいでしょうか?
こんな夫から慰謝料とれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれません。まずは別居して相手に婚姻費用請求するというのが普通の流れだとは思います。別居できなければ本人同士で話し合って協議するか裁判所に離婚調停を申し立てるしかありません。協議や調停は話し合いなので、そこで相手が離婚に応じてくれれば離婚自体はできます。相手に対して財産分割を請求するためには、相手の収入やその他財産の額をきちんと調査して把握している必要があります。モラハラで慰謝料をとるためには、相当の証拠を集めておかないとまず無理だと思います。
- 回答日:2022年05月21日
生活費は私がパートの給料と貯金から出しています。生活するだけで余裕がなく、別居と言っても別居するお金がありません。私と娘に対してお金を使うことが嫌で仕方がないという感じです。毎日、今日は不機嫌か機嫌がいいか機嫌が悪いとまたLINEで文句言われると思うと気が重い毎日です。自分が乗らない車にローン払いたくないと言われました。経済的に自立して自分達の事は自分達でなんとかしてとも言われました。
旦那の収入も借金の金額もわかりません。教えてくれないので。
何も教えてくれません。何も知りません。
相談者(ID:01385)からの返信
- 返信日:2022年05月23日

離婚後に私物を返してもらえない

相談者(ID:03763)さんからの投稿
去年10月に離婚した者です。離婚後家を出た時に「私物」を家に置き忘れてしまいました。その後、離婚相手に私物を返してもらうようお願いをしていますが、無視をされ返してもらえません。この場合、わたしの私物を返してもらう方法、または交渉の仕方や法律はありますか?よろしくお願いいたします

私物について、まず分かっている範囲の品目を書き、請求の日付を書いた上で期限を書いて、書面で(内容証明で配達証明付きがベスト)引渡請求してみてください。書面には返還されなかった場合には法的措置を取る旨も書いておけばよいと思います。
- 回答日:2022年12月01日
ご回答ありがとうございます。内山先生の助言通り書面を作成し送ってみたいと思います!
相談者(ID:03763)からの返信
- 返信日:2022年12月02日

離婚時に受けた精神的苦痛について

相談者(ID:15481)さんからの投稿
私は現在長野県在住です。2022年12月より、元妻が里帰り出産のため埼玉県の実家に戻っていました。2023年1月に第一子が産まれ、3月に2人が長野に戻る予定でしたが、元妻の体調不良や実家の都合などで長野へ戻るのが遅くなり、5月になりました。元妻が第一子と長野へ帰ってきた日の夜、一緒に生活を続けていくのが難しいと話がありました。急な話であったため、その話を受け私が精神的に不安定になってしまい自傷行為を行なってしまい、病院で軽度の不安障害があると診断されました。
その数日後、元義理の母より、「精神的に不安定な人間と一緒にいると娘が壊れてしまう。」「金銭的な価値観が違うと娘から聞いている。」などの話があったのち、長野の自宅にて大きな声で怒鳴りつけるなどされた末に、「母子家庭の方が手当が入ったら保育園が決まりやすい。これからの事を考えてお願いだから離婚してくれ」と言われてしまいました。私は離婚したくない旨を元妻に伝えていましたが、私の両親は元妻、義理の母との関係修復は困難と判断し、離婚届に署名せざるを得ない状況となってしまいました。その後離婚届に署名し、6月に離婚が成立しました。

義理の母親から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求については、離婚時の慰謝料というよりは、義理の母親個人に対する人格権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求という形で行うことが可能です。ただし、彼女がそれを自分から認めることはないでしょうから、あなたには立証する義務があることにはなります。義理の母親の言動に故意または過失があることを立証できるか、個々の言動についてそれぞれその内容等を立証できるのか、また、あなたの精神的な損害を立証できるのか(例えば、診断書などで)、あなたに精神的な損害が発生しているとしてもそれが彼女の暴言等によって引き起こされたものである(因果関係)ことを立証できるのか、ということにはなります。
- 回答日:2023年08月14日
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