板橋駅でモラハラに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「誓約書の無効取り消しについて」や「被害者の私が何故不利になるのか理解できない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

誓約書の無効取り消しについて

相談者(ID:103160)さんからの投稿
2014年1月と7月に当時夫との間にできた子供を強制中絶させられました。
「産んでも産まなくても俺には一切関係ない。産む自信も育てる自信もなければ今すぐ降ろせ」と言われ中絶。
当時既に10歳の子供が一人いました。
夫からは生活費や教育に関わる協力は一切ありませんでした。
私へのDVだけでなく、子供への虐待もありました。これまでも、行動の監視や職場への電話 職場近くの徘徊 姑からのいじめなどがありました。
2017年2月末離婚。その際に「俺の言うとおりに誓約書を書け。そうすれば100万を渡す」と言われ
子供の虐待を守る為、恐怖で何も言えず従いました。
内容は、中絶は1回。養育費は要求しないことで全てを精算し100万円を受け取ると記載しました。
生活費のことを追記して書いたら、「生活費のことは一切書くな。今すぐ消せ」と言われ二重線で消しました。
100万円は受け取りました。誓約書には夫の名前 姑の名前 私の名前 私の友人の名前を記入しています。
怖くて従う以外方法がありませんでした。
当時のメモやノートの記録 病院の明細書などは全て残っています。

離婚当時に、あなたが署名した誓約書は、形式的には、そこにあなたの署名がある以上、「あなたがその内容に同意した。」とみなされます。しかも、そこに、あなたの友人や姑という第三者の署名などがあるとすると、証人の立ち合いがあったと見なされますし、その誓約書で記載されている解決金100万円をあなたが受取っていることからすると、「あなたがその内容に同意した上で受け取った。」とみなされると思います。仮に、夫からの脅迫行為や証人の署名の偽造等を裏付けられて、誓約書を無効にできたとしても、離婚時の慰謝料は、不法行為による損害賠償なので、婚姻中の最終の年、2017年からでも8年以上も経過しており、消滅時効が成立しています。誓約書が無効として、財産分与の協議が無かったとみなされたとしても、財産分与の請求も離婚成立から2年で時効です。お子さんへの養育費の請求も、既にお子さんは成人(18歳)になっていると思われ、相手に請求することはできません。
- 回答日:2026年01月12日

被害者の私が何故不利になるのか理解できない。

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日

モラハラ父親について

相談者(ID:13702)さんからの投稿
父がモラハラ夫で何年も家族を苦しめてきてます。今も状態が悪化していて毎日のように喧嘩したりしてお母さんが疲れできてます。行き過ぎた発言やものを投げたりする行動に怯える日もあるし、学生なので勉強しなきゃ行けないのにうるさい環境でなかなか集中できません。何年もモラハラを受けてきていますが、そろそろ度を越してきそうで一応何かあった時の為にと思い連絡させて頂きました。私は早く解放されたいのとモラハラをしてくる父といつか離れられるようにしたいです。離れたいと思ってもお金が足りなかったりこれからの生活をしていくには父の給料が必要なのでなかなか簡単には弁護士も雇えないし、生活が危うくなるので、離婚を考えられない状態です。お母さんはどんどん傷つけられて、私も傷つけられてしまい、もう我慢の限界です。何回も約束してもうしないと言ってきましたがダメです。無視したら、コソコソしてるだの自分が被害者ぶるようになってきちゃって大変です。些細なことでもいちいちからかってきて、それに怒ると逆ギレ、物に当たる。人前ではいい顔をする。

モラハラから逃れるには、本当は父親から離れるのが一番なのですが、なかなかそれもできないようであれば、将来お母さんとあなたとが離れられるよう準備をしましょう。まずは、お母さんの精神的な苦痛を取り除いてあげられるように、心療内科や精神科を受診してもらったり、カウンセラーのカウンセリングを受けさせてあげてください。都道府県や市町村がやっている家庭支援センター(名前は地方により色々違うかもしれません。)にも相談に行ってください。このような施設への相談記録は、あとでおかあさんが離婚をするときに有力な証拠となります。あなたに対しても父親のモラハラの影響があるようなので、あなたも未成年であれば子ども家庭支援センター(これも名前が違うかもしれません。)に相談に行くとかしてみてください。お父さんが話した言葉を記録に残しておくとよいかもしれません。
- 回答日:2023年07月10日

離婚時に受けた精神的苦痛について

相談者(ID:15481)さんからの投稿
私は現在長野県在住です。2022年12月より、元妻が里帰り出産のため埼玉県の実家に戻っていました。2023年1月に第一子が産まれ、3月に2人が長野に戻る予定でしたが、元妻の体調不良や実家の都合などで長野へ戻るのが遅くなり、5月になりました。元妻が第一子と長野へ帰ってきた日の夜、一緒に生活を続けていくのが難しいと話がありました。急な話であったため、その話を受け私が精神的に不安定になってしまい自傷行為を行なってしまい、病院で軽度の不安障害があると診断されました。
その数日後、元義理の母より、「精神的に不安定な人間と一緒にいると娘が壊れてしまう。」「金銭的な価値観が違うと娘から聞いている。」などの話があったのち、長野の自宅にて大きな声で怒鳴りつけるなどされた末に、「母子家庭の方が手当が入ったら保育園が決まりやすい。これからの事を考えてお願いだから離婚してくれ」と言われてしまいました。私は離婚したくない旨を元妻に伝えていましたが、私の両親は元妻、義理の母との関係修復は困難と判断し、離婚届に署名せざるを得ない状況となってしまいました。その後離婚届に署名し、6月に離婚が成立しました。

義理の母親から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求については、離婚時の慰謝料というよりは、義理の母親個人に対する人格権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求という形で行うことが可能です。ただし、彼女がそれを自分から認めることはないでしょうから、あなたには立証する義務があることにはなります。義理の母親の言動に故意または過失があることを立証できるか、個々の言動についてそれぞれその内容等を立証できるのか、また、あなたの精神的な損害を立証できるのか(例えば、診断書などで)、あなたに精神的な損害が発生しているとしてもそれが彼女の暴言等によって引き起こされたものである(因果関係)ことを立証できるのか、ということにはなります。
- 回答日:2023年08月14日

10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01133)さんからの投稿
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。

同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
- 回答日:2022年05月05日

モラハラ証拠の集め方

相談者(ID:00728)さんからの投稿
夫はモラハラであるが暴言 暴力は無く
じっくりと精神が追い詰めてくるタイプで
夫のせいで鬱病になり、モラハラを理由に離婚 
したいと思いますが じっくり長い時間をかけて精神壊されました。夫のような暴言暴言がない(たまにキレる)タイプはどんなモラハラを立証する物を集めればいいでしょうか?
ちなみ外面はかなり当たりは柔らかく腰はものすごく低く優しくいい旦那さんと言われますが
嘘つきなくせに私の保身から出た嘘は見破り怒鳴られました。ずる賢く 準備用心は怠らないタイプです。 
夫のすぐ手の届くところにレンチみたいな工具を威嚇なのかしばらく私の目につく所に置き始めた事があります。
面と向かって注意はしてきませんが長文のLINEで小言をよこします。着信音がするだけで体がこわばり動悸がして落ちつかない状態に今はなってしまっています
下手な逃げ方したら夫が納得するまでやりかえされるだろと思いますが
職場を変えることが出来ず夫の前から行方を完全に隠せません
どんな風に証拠を集めればいいでしょうか?

モラハラを理由に離婚するためには、そのモラハラの内容、ひどさがわかるような証拠、それによりあなたが精神的症状を有するに至ったことを証明する必要があり、実際問題として暴力等などの場合に比べると、かなり難しいと思います。それよりも、現在のあなたの症状からみると、一刻も早く夫の元を離れ、ご自身の体調を整えられることをおすすめします。別居期間が5年程度(状況によっては3年程度でも)あればそれを理由に離婚はできますので、そちらの方が現実的だと思います。
- 回答日:2022年04月25日
夫は不倫も数年していまして、最初は不倫を理由に弁護士事務所に数件相談してみましたが証拠の少なさに立証できない。慰謝料取れないと言われどう動いていいか悩んでいるうちに暴言暴力がないのですが 夫の行動に心身の危険を感じるようになりました。
元は不倫で離婚しようとしてたので、
別居前に離婚に必要になる証拠集めにお金を使い私の少ししかありませんが財産を減らし
離婚の準備をして別居 
婚姻費用請求
財産分与
年金分割
を弁護士さん依頼して進めようとしてました。
そんな中自分の物忘れの行動に異常を感じ認知症が始まったのかと思い精神科で検査を受けたら休職していてもおかしくないレベルの鬱と言われ鬱からくる認知機能の低下として症状が出ていたようです。通院しているうちに夫からのモラハラになるんだなと思いモラハラの証拠を集めようと思い質問を投稿いたしました。
不倫とモラハラを含めどう離婚を進めたら
よいか弁護士さんを探しつつ早く別居した方がよいと先生の回答でも感じましたので念頭におき
弁護士さん探しといつでも家を出れる準備を始めようと思います
ありがとうございます
相談者(ID:00728)からの返信
- 返信日:2022年04月26日

夫からのモラハラとDVで離婚したい

相談者(ID:37434)さんからの投稿
乳児の子供が2人いて、夫からモラハラとDVを最近は月2~3で受けています。最終的には離婚をしたくて、今は別居を考えています。
現状、夫婦の財布は別で生活費と保育料は貰えず妻である私が早朝と昼間掛け持ちのパートで賄っています。
私は平日は家事育児と朝昼のパートをしています。
夫は鬱持ちで個人事業主で月収41万円です。
夫は義母に85万円借金をしています。
義母の借金と車のローンは子供たちの児童手当で支払っているそうです。
児童手当の使い道について話をしても後回しにされ、生活費が足りないと伝えても、「明細を見せろ」や「カードローンを使え」と言われます。最近はキレやすい夫が怖くて、家でも気持ちが休まらず怯えながら生活をしていて、心身ともに疲れてしまって別居を考えてます。

後から言われないように、別居の際も一筆残しておくとよいのは確かですが、そうも言っていられない緊急の場合もあるでしょう。モラハラとDVを受けているという理由があるので、避難としての子連れでの別居は、むしろご自分の身を守るため、子どもたちの安全を守るための正当な行為と言えるでしょう。DVなどがひどい場合には、役所などの女性相談、DV相談や警察に相談して、記録に取ってもらうとよいでしょう。役所などに相談すると、住民票を秘匿する手続きを取ってもらったりすることもできます。相手が警察などに捜索願を出すことなども考えられるので、これらの手続を取って、相談記録などを残しておくとよいでしょう(後で離婚や慰謝料請求などの際の証拠になります。)。DVなどでけがをしたようなときには、すぐに病院に行き、診断書を取っておくとよいと思います。
住所を秘匿した手続をとったまま、婚姻費用(別居から離婚までの間の生活費)請求の調停を起こす方法もあります。
- 回答日:2024年03月08日
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