東池袋駅で婚姻費用に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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東池袋駅で婚姻費用に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

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平日:10:00〜18:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用請求について」や「配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「不貞による慰謝料の支払い合意を取り付けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用請求について

相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


まず、どのくらい月々かかるかを計算してみて、あなたの収入を証明できるものや相手方の確定申告書の写しなど、収入が分かるようなものを揃えて、彼の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立てるのがよいと思います(婚姻費用とは、離婚までの生活費のことです)。調停委員は彼を説得してくれますし、彼が拒んだり、出席しなかったとしても、裁判所が審判(判決のようなもの)を出してくれますので、その後彼が支払わなかったとしても、強制執行できます。なお、裁判所が決める場合には算定表というものを使いますが、調停の申立においては、この額にこだわる必要もありません。婚姻費用を確保できたら、離婚の
準備にかかり、別途離婚調停を申立てて、養育費や財産分与を請求すればよいでしょう。
- 回答日:2024年03月30日

婚姻費用の請求はいつまで?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
別居となり、婚姻費用の調停で翌月20日までに12万円振込むと決まりました。
5月分は6月に受取りました。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですので、離婚届を出すまでは、調停で決まった額を受け取ることができます。5月分が支払われていて、8月に離婚届を出す場合、6月分、7月分も相手方には支払う義務があります。相手方が支払わない場合には、請求できます。もっとも、支払方法や時期などを特別に調停で決めたような場合には、調停条項に従います。
- 回答日:2025年07月26日
ありがとうございます。
例えば明日7/31に離婚届を提出した場合は7月分の婚姻費用は請求できますか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年07月30日
理論的には、7月31日に離婚届を出す場合にも、7月分の婚姻費用請求も可能ではありますが、相手方からは、離婚時までのものですから、1日分を日割で減額する、という反論を出されても、文句は言えないことにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
承知しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年08月01日

婚姻費用が払えないからと言って自宅が売却されそうです

相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日

婚姻費用分担請求の調停への準備

相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

婚約破棄に該当するのでしょうか?

相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日

未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい

相談者(ID:08373)さんからの投稿
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年04月17日
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日
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