東池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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東池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

Earth&法律事務所

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〒170-0013
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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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平日:09:30〜18:30

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事務所名

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。」や「不倫相手から慰謝料をもらうには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。

相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

慰謝料請求、離婚問題

相談者(ID:04542)さんからの投稿
2019年12月に旦那の浮気が発覚し浮気相手3人には話をしないでほしいと言われ、その分の慰謝料も自分が負担すると言われ2021年1月に別居し離婚届も用意していたが私の父親に慰謝料が全額支払われるまで離婚届の提出は認めないと言われ子供2人(当時17歳と16歳の高校生)は旦那が実家で祖父母と同居していく話になり卒業までは慰謝料を待つことになりました。ですが2022年息子が18歳の時に逮捕され裁判所の方で家庭環境の修復を促され旦那と子供2人ふ私の住まいの近くに(実家)アパートを借り私が毎日様子を見たり家事をしてきました。アパートへ入り7ヶ月の間に旦那は好き放題遊び(麻雀、女)離婚が成立していない原因も事情もわかってはいますが一刻も早く慰謝料をいただき離婚したいです。
浮気調査をしていたのがバレ旦那には気持ち悪い、人間のすることではないし俺と子供たちの前には2度と顔を見せるな。ここまで気持ち悪いことをしたのだから慰謝料は払っても100万だと言われました。

不貞行為を理由とした慰謝料の相場というのは、不貞行為の回数、悪質性(人数が多いなど)、暴行や暴言などが他の事情があるかなど様々な事情を考慮して決まるものなので、一概にはいくらとは言えないのですが、100万円から300万円くらいを請求する場合が多いような気がします。証拠をきちんと提示して交渉ないしは調停の場で話し合うことが重要だと思います。
- 回答日:2023年01月13日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

その弁護士との間で締結した委任契約の内容に、相手方不履行の場合の取立まで入っているかどうかによりますが、一般的には別件にしていることが多いとは思います。
- 回答日:2022年09月06日

旦那と不倫相手の職場に不倫をバラしても慰謝料とれますか?

相談者(ID:01207)さんからの投稿
旦那の不倫現場に乗り込みました。
妻子ありとわかっていて体の関係を持った。と証拠もあります。

旦那と相手は別れました。
私は相手に慰謝料をお願いする予定です。

副業先の飲食店での不倫で旦那が辞めることになったのですがみんななぜ辞めるのか知りません。

そこに何も知らないみんなの中に相手だけが残り働くことが不満です。

旦那の副業先のグループLINEに旦那本人が〇〇さんと不倫関係がバレてしまったので辞めさせて頂きます。

って送ったら慰謝料をもらうのに私は不利になりますか??

旦那は辞める挨拶と一緒にそのLINEをしてもいいと言ってます。

あなたの気持ちはわからないではないですが、あなたの夫の不倫関係の問題は、あなたと夫と不倫関係の相手との三者間での問題であり、彼女の勤務先にまで知らせるべき内容ではありません。このようなことをした場合には、逆に彼女のほうから精神的損害を受けたとして慰謝料請求されかねませんので、おやめください。むしろ、彼女が収入を得ていたほうが、彼女に対する慰謝料を確保できますし、彼女が支払わなくても給料を差し押さえたりできるわけですから、彼女には勤務してもらっていたほうがよいと思います。
- 回答日:2022年05月05日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。
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