東池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「男女関係に関する質問。浮気問題。」や「私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

男女関係に関する質問。浮気問題。

相談者(ID:15249)さんからの投稿
内縁の夫が職場の後輩と男女関係に陥っていた。相手方の女性は私の存在も知っていた。
仕事中に数十回男女関係の仲になっていたが、相手方の女性が自分の彼氏に夫の関係を打ち明けたところ、彼氏が激怒し会社に連絡。
夫は解雇処分になるだろうと現在上司から伝えられている。また、相手方から無理矢理されたので夫側に被害届を出すと言われている。
私自身は夫から今の状況を打ち明けられ、仕事にも行けず精神不安定になっています。
私側から慰謝料は相手方の女性にも請求できるのか。ただし、夫がLINE等全て消しており証拠がない。
悔しいし、泣き寝入りはしたくありません。

相手方の女性が出す被害届は、強制性交罪、準強制性交罪あるいは不同意性交罪だと思われますが、もし仕事中に男女の仲になっていたというのが、あなたの夫が無理やり彼女に性行為をしたような形であったなら、被害届が受けつけられることもありえます。そのような場合には、あなたの夫は彼女に慰謝料を払うなどして宥恕(許してもらうこと)してもらって、起訴を免れる道を選ぶと思われます。相手方の女性が無理やりに性交させられたような場合には、彼女に対して不貞行為を理由に慰謝料請求をすることはできません。彼女には故意も過失もないからです。彼女が自分の意思であなたの夫と男女の仲になったのであれば、あなたは彼女に対して慰謝料請求ができます。相手の夫があなたの夫に慰謝料請求などをする際の、書面などに書かれた内容が証拠になることもありますし、あなたの夫に自白させた書面を作らせたり、自白内容を録画、録音などすれば証拠にはなります。
- 回答日:2023年08月03日

私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。

相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日

不倫慰謝料を請求する

相談者(ID:18664)さんからの投稿
不倫を謝りたいと自分から言っておいて、
アドレスも電話番号も消すと言ってこちらを油断させておいて、不倫関係を続けている。
悪女に家庭を壊された。今請求手続きをしても
お互いが燃え上がっているので、夫が庇いこちらが不利になるのではないかと懸念しています。
このまま見て見ぬフリを続けるのは苦痛で仕方がない。何か良い方法はないでしょうか?

相手の女性とあなたの夫に対して慰謝料請求を起こすのは、不貞行為の証拠が十分にそろってからです。何も証拠がないと、また嘘をつかれるでしょう。まず夫が謝ったのはいつか、その内容が分かるような証拠、相手の連絡先が夫の携帯などに残っていることの証拠、相手との連絡の内容がわかるメールやラインなどの証拠、ホテルや相手の自宅などに泊まっているような証拠があればよいでしょう。証拠を十分に集めることです。
- 回答日:2023年12月01日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。

相談者(ID:08611)さんからの投稿
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています

不貞行為をされた場合は、民事上の損害賠償請求をすればよいだけで、それを超えてストーカーや名誉棄損行為をすることまで認められるわけではありませんから、相手に対して示談の額を上げてもらうとか、慰謝料請求を取り下げてもらうなどを交渉することは、正当な行為だと思います。問題は相手が応じるかどうかなので、額や交渉の仕方も工夫がいるかもしれません。
- 回答日:2023年04月13日

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日

離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:01320)さんからの投稿
夫が不倫しているのは明確です。
しかも、社内不倫です。
一度、証拠写真を手に入れたものの夫に全て削除されてしまいました。不倫相手の名前や連絡先もわからない状態です。
不倫相手に慰謝料請求と謝罪してほしい。夫には請求的苦痛を与えられたので慰謝料請求をしたいと思っています
不倫相手の情報がない場合は慰謝料請求は難しいでしょうか?

夫が使用している携帯電話会社やメール会社などに対して、弁護士であれば弁護士会照会という形で通話記録やメールの発送記録などを出させることにより、相手が誰かについてある程度の検討をつけることはできると思います。
ただし、慰謝料請求するためには不貞行為自体の証拠がないと難しいと思います。調査会社などに依頼される、次にご自身で写真を撮られた場合には、すぐにUSBなどに情報を移し替えておくなどをした方がよいでしょう。
- 回答日:2022年05月11日
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