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東池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東池袋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。」や「債務の承認の条件について教えて頂きたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日
相談者(ID:06239)さんからの投稿
不貞行為に対する慰謝料請求の通知書が内容証明で弁護士事務所から届きました。
不貞行為の事実は認めませんでしたが、早く解決したいと思い、解決するならこの金額なら払うと請求金額よりもかなり低い金額を電話にて相手方弁護士に伝えました。その後、相手方弁護士からは4ヶ月以上も何も連絡がありません。
この場合、債務の承認に当たるのでしょうか。
実際、不貞行為はありません。
宜しくお願い致します。

不貞行為については否定すると、相手方弁護士には明確に回答したのでしょうか。あくまで「解決金」という名目で相手方弁護士に伝えたのであれば、それ自体は債務を承認したことにはなりません。あくまで「解決」が目的なので。
- 回答日:2023年03月15日
ご回答有難うございました。
とても分かりやすかったです。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
相談者(ID:23304)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、100万円慰謝料請求されましたが、2週間以内に振り込みをしなければなりません。ですか、高額なので減額をしたいと思っています。
できれば、慰謝料請求を無くしたい。

まだ慰謝料を請求されただけで、いくら払うということについて合意したわけではないのですから、2週間以内に返事を出せばよいのです。不貞行為自体は認めるのであれば、返事の中で謝罪を述べ、率直にお金がない旨を申し出て、減額をしてもらうか、分割にしてほしいと述べればよいと思います。不貞行為の存在を否定することも考えられますが、相手は証拠を持っていると思われますので、逆効果かもしれません。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:07227)さんからの投稿
夫が5年間家庭ありの女性と不倫関係で援交をしていた、相手から別れを告げられると嫌がらせネットで誹謗中傷し相手から訴えられ警察に連行され名誉毀損罪で訴えられている、警察から検察へと移った。
今後どうなるのか。
逮捕され、新聞や世間に知れる前に離婚をしたい。
犯罪者の子供といわれないためにも。
何より子供や私の職場に迷惑がかかることが一番困る

配偶者の方は、名誉棄損罪で在宅のまま取り調べを受けているという状態でよいでしょうか。あるいは逮捕はされている状態でしょうか。検察に調べが移っているということは、この段階で被害者の方に謝罪して慰謝料を支払えば、被害者の方が告訴を取り下げてくれる可能性がありますし、検察の方で不起訴にしてくれる可能性もあります。弁護士がついていればすぐにでも弁護士にやってもらった方が良いです。弁護士がついていないのならばすぐにでも弁護士を雇ってやってもらいましょう。なお、起訴された場合、名誉棄損罪は罰金刑が多いとはいえ、犯情が悪ければ懲役や禁固刑もあります。このこと自体は十分な離婚事由になりますので、在宅ならば協議で離婚してしまうのもありかもしれません。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:04820)さんからの投稿
現在、私は去年生まれたばかりの娘と実家のある群馬におり、熊本にいる旦那とは現在別居中です。旦那は結婚当初から何かと家事のやり方、料理の仕方、私に対する人格否定、私の一挙手一投足にうるさく言い、頼んでおいた公的手続きは言われたとおりにせず、自分の都合押し通したり、私に公的手続きしてもらって、自分の思い通りにならないと、暴言吐いたり八つ当たりが酷く、精神的に病んでしまい、詳しい記録つけたくてもつけられない程追い込まれました。妊娠中も暴言と、八つ当たり酷くこちらの言い分は全く聞かない上、謝罪もありませんし、何でも人のせいにしました。これから無料の法律相談しに行くのですが、その時に旦那側のこれまでの暴言記したメモを作る予定です。本来なら詳しい日時等があるといいそうですが、あまりにも精神的に病んでしまった為に詳しい日時が書けず、「○月頃」となる書き方でも有力な証拠となるでしょうか?



配偶者の暴言の記録は、正確な日時などがあればより良いのですが、精神的に追い詰められたような状態で、こまめな記録を取れる人はあまりいません。ですから、「何月ころ」でもやむをえないと思います。ただ、暴言や相手方の行為の内容は、それがモラハラといえるかどうかの判断に必要ですので、できる限り思い出して正確に、たくさん書いておいた方が良いです。暴言の回数がたくさんであればあるほど認められやすくはなります。あなたに精神的な症状が出るなどしていれば、医師の診察を受けて診断書をもらっておくのも必要だと思います。
- 回答日:2023年01月27日
回答ありがとうございます。
私は熊本と群馬で産婦人科に通い、実家のある群馬で出産しました。

里帰り出産する前に、熊本で通っていた産婦人科の女性の臨床心理士さんに、胎児の染色体検査の悩みや、家族関係の悩みを聞いてもらったことがあり、里帰り出産した群馬の産婦人科では、助産師外来で、助産師さんに旦那との夫婦関係悪化に悩んでいたことなどを話したことがあります。
産婦人科のカルテには、おそらく相談時の内容が記されているとは思います。
本当は、妊娠中に心療内科でカウンセリングに通いたかったのですが、聞き捨てならない暴言吐く旦那に何言われるかわからないのと、実家の親に迷惑かけたくない一心で、心療内科に行くことができなかったです。
この場合、熊本と群馬の産婦人科でお世話になった臨床心理士さんや助産師さんの証言やカルテは証拠となるのでしょうか?
相談者(ID:04820)からの返信
- 返信日:2023年01月28日
臨床心理士さんや助産師さんのカルテが証拠になるかどうかはその内容次第だと思います。例えば配偶者の暴言の内容などが詳しくカルテ上に記載されていれば、よい証拠になるでしょうし、何が記載されているかによりますので、中身を確認するためにも全て取り寄せておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月30日
相談者(ID:19884)さんからの投稿
この度、職場で夫がダブル不倫をして、相手のご夫婦が離婚となり、相手夫から慰謝料を請求されました。金額は和解により280万です。そのうち半分は、不倫相手の女性が折半してくれるそうですが、今後私が不倫相手女性に慰謝料を請求したら、半分は私の夫が負担することになりますか。ご教示頂きたく存じます。

また夫のその和解判決をその証拠とする場合に、私からの慰謝料請求に有効期限というのはありますでしょうか?

不貞行為をした男女の一方が被害者から慰謝料請求された場合に、必ずそれを折半しなければならないというものではありません。不貞行為は2人で共同で行った不法行為なので、その一方が相手にその責任の度合いに応じて自分が被害者に支払ったお金のうち一部を求償できる、というものです。ですから、相手の女性があなたの夫に求償してくれば、支払わなければならないですが、求償してこなければ支払わなくてもよいわけです。次に、証拠について有効期限があるわけではありません。ただ、慰謝料請求は、あなたが夫の不倫の事実と相手を知った時から3年たってしまうと、時効にかかってしまうので注意してください。
- 回答日:2023年10月12日
相談者(ID:31760)さんからの投稿
夫の不倫について悩んでいます。
どこにも相談することができず毎日悩んでいます。
 結婚17年目
 夫45歳、妻(私)42歳
 子供2人(高1娘、小3息子)
 不倫相手は複数、うち1名は証拠(そういうホテルの出入り)有

離婚を考えています。
私は正社員で働いているので離婚しても生活はできるのですが、小3の息子が発達障害で特別学級に通っており、転校が難しく転居に悩んでいます。

相手方の不貞行為を理由とする慰謝料の額の大きさと、別居しているかどうかは、基本的には関係はありません。別居していることは、むしろ2人の婚姻生活が破綻していることの証拠になるものです。慰謝料が相手にどのくらい請求できるかは、不貞行為の内容(相手の数、交際期間の長短など)や相手の収入がどのくらいかなどによって決まってきます。そもそも相手が不貞行為を自分から認めることはないでしょうから、結局は証拠がどの程度あるかによると思います。過去の不倫相手にも請求はできますが、3年の消滅時効には気をつけてください。
- 回答日:2024年02月01日
お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。

なるほど、別居有無は関係ないのですね。
慰謝料額は証拠がどの程度あるのかによるのですね。
過去の不倫についてはつい最近LINEトーク画面によって知った為LINEトーク画面証拠になり得るのか、ならなければもう証拠を集められないから泣き寝入りになるだけなのかと臍を噛む思いです。

相談者(ID:31760)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
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