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大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が10件見つかりました。
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更新日:

南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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池袋副都心法律事務所

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
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平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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10件中 1~10件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。」や「不貞行為への慰謝料などの相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:08611)さんからの投稿
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています

不貞行為をされた場合は、民事上の損害賠償請求をすればよいだけで、それを超えてストーカーや名誉棄損行為をすることまで認められるわけではありませんから、相手に対して示談の額を上げてもらうとか、慰謝料請求を取り下げてもらうなどを交渉することは、正当な行為だと思います。問題は相手が応じるかどうかなので、額や交渉の仕方も工夫がいるかもしれません。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。
相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

まず養育費については、認知している以上、相手方から請求を受けた場合に、あなたの夫が支払自体を免れることはありません。生活費などの負担によりお金がないということを理由に額の減額を交渉できるだけです。そもそも不貞行為をして避妊もしなかったのですから、その責任は当然自分が負わなければなりません。養育費の額については、協議や調停のような話し合いでは自由に決められますが、審判になったり裁判になったりして裁判所が決める場合には、算定表が基準になります。相手女性が既婚者であることを知らなかったことが、仮に事実であるとしても、認知の請求にも応じていることからすると、相手女性に養育費以外に改めて請求すべきような損害はなく(彼女と結婚を約束して準備していたなどの事情があれば別。)、慰謝料請求は認められないと思われます。あなたが妻として相手の女性に慰謝料を請求するためには、相手があなたの夫が既婚者であることを知っていたことをこちらが主張・立証(相手が素直に認めることは通常ないので)する必要があります。
- 回答日:2023年06月24日
相談者(ID:57431)さんからの投稿
離婚して2ヶ月後に、不貞相手の女性からSNSのDMで2年前(私が婚姻関係中)から男女の関係にある。と告発を突然受けました。
この女性は、元旦那にお金を貸していたが、かえしてくれず、喧嘩別れをしその嫌がらせで私に連絡してきたようです。(お金関係の事実も私は知りませんでした。)
ただ、この女性のこのDMしか不貞行為の証拠がなく、あとは「会いたい」等のLINEのやり取りのみです。

元旦那へ連絡をしたら、体の関係はない。そんなこと信じてんの?と言われました。

突然の事で、気も動転してしまい誰を信じればいいか分かりません。
探偵を雇うのも、もう離婚しているので無理です。
この不貞相手とも連絡は取れなくなりました。

相手の女性からの告発DMでも、「内容次第では」不貞行為の1つの証拠になり得ることもあります。ただ、元配偶者に「お金を貸していたのを返さなかったから、腹いせに書いてきただけだ。」と言い訳をされたときに、それを打ち破るだけの証拠力があるか、ということです。具体的な行為の詳細が書かれている、場所、日時が書かれている等なければ、無理ではないかと思います。
- 回答日:2025年01月13日
相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日
相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日
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