板橋駅でDVに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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板橋駅でDVに強い弁護士が8件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

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JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

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平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】DV原因離婚や婚約解消を検討中の方は、初回相談60分無料で積極対応♦離婚専門チームが「暴力に耐えられない」方へ解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
弁護士の強み来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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池袋駅徒歩約5分

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室

最寄駅

JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

営業時間

平日:10:00〜18:30

対応地域

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弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

板橋区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

板橋区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「弁護士にお願いしたいけどお金がない」や「主人からのDV、モラハラから解放されて離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

弁護士にお願いしたいけどお金がない

相談者(ID:00601)さんからの投稿
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言

その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません

弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです

相手側は弁護士立ててきました

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
- 回答日:2022年06月11日

主人からのDV、モラハラから解放されて離婚したい

相談者(ID:68031)さんからの投稿
主人からのDVがあり、4月から他県の友人宅に犬を連れて避難しています。
DVの音声、メモもあります。
当初から離婚の意思を伝えていましたが、応じてくれず6月末に友人を交えて話し合いをすることになりました。
私の主張は慰謝料などはいらない代わりに、犬の所有権を放棄して私に譲ってもらうこと。
主人の主張は、離婚ならば犬の購入費用を返して欲しいと。
音声など証拠もあることを伝えると、犬の購入費用はいらないので私からの慰謝料などの請求もしないということで話がまとまり、
友人達の説得もあり、離婚に納得してくれ、私は他県にいるため、翌日主人が離婚届を出してきます、と言って離婚届を渡しました。
が、翌日連絡があり、また気持ちが変わり、やはりもう一度考え直して欲しいと言われました。
もちろん応じるつもりもなく、断りましたが、今週末で1週間経つのですが、何の連絡もありません。
話し合いの時に離婚協議書にお互いのサインと判子も押しています。

離婚協議書にお互いの署名をしていれば、協議書の効力はありますが、実際に離婚するためには、離婚届を役所に提出できなければ、結局仕方ありません。このようなケースもよくあるので、ご自身が役所に届出するのがよかったとは思います。あるいは、協議書に、離婚届を速やかに提出しなかった場合のペナルティー条項(賠償規定)なども入れておけばよかったとは思います。相手の手元にある、互いの署名の入った離婚届を取り戻せればよいですが、できない場合には、相手に再び、新たに離婚届の用紙に署名させ、ご自分で役所に届出するほかありません。相手が応じない場合には、実際に離婚するためには、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てるしかないと思います。
- 回答日:2025年08月13日

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

妻・妻の母親からのDVについての解決方法を教えてください

相談者(ID:15138)さんからの投稿
約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが半年ほど前にありました。具体的には「父親失格」「どうせ仕事もできへんのやろ」「人としてダメ人間」などのような発言を、一方的に浴びせ続けてきました。妻も妻の母親も「男は黙って女の言うことを聞けば良い」という考えのため、自分が我慢し続ければよいと考えていました。しかし、別居状態になっても、暴言がフラッシュバックし、なかなか夜寝られないことがあり、どうしても日中に眠くなるため、仕事にも支障があるような状態です。どこに相談をすればよいのかが分からず、こちらに相談をさせていただきました。ご回答よろしくお願いします。

DVについて証拠写真などがないのであれば、記憶を思い出しながらできるだけ日時と暴行、暴言の内容を日記のような形で書き出してみてください。そして、都道府県や市区町村がやっているDV相談センター(家庭支援センターという名前のこともあります。)の相談員に相談に行き、できるだけ詳細な記録をつけてもらってください(後で証拠になります。)。一方で、精神的な症状が出ているようであれば、精神科や心療内科などに診察に行き、詳細にカルテを記載してもらい、診断書を作成してもらってください(これも後で証拠になります。)。別居中に電話やメールなどで暴言等があった場合には、録音する、写真を撮るなどして証拠に残すようにしましょう。離婚について、自身で交渉ができないのであれば、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年08月01日

離婚後DV元夫へ慰謝料請求

相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

相手からの身体的DVについて

相談者(ID:68267)さんからの投稿
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。

相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
- 回答日:2025年08月09日

夫からDVを受けている娘が心配でたまりません

相談者(ID:71605)さんからの投稿
娘は結婚8年目、3人の子供がいます。
娘の夫はケンカをすると大きな声を出し、子供や娘に手をあげます。最近も娘に対し二の腕にパンチをして1週間の打撲傷を負わせました。診断書、写真撮って証拠は残しています。親としては離婚させ身の安全を担保したいのですが、本人はとりあえず別居で、と考えているようです。無理やり離婚させられないし、どうすればいいか悩んでいます。
なお、現在は娘自宅近くのホテルへ子供たちとともに避難させています。

配偶者から打撲傷を負わされるほどのDV行為を受けている、ということでしたら、警察の生活安全課や役所のDV相談等に相談して、相談記録を残しておくことをお勧めします。まずは、別居先を秘匿し、身の安全を確保することを最優先してください。住民票を移転させずに、別居することができればそうしてください。住民票を移転させる必要があったりしても、役所や警察の相談をしていれば、住民票等を相手に取得させない秘匿手続を役所に取ってもらうこともできます。暴行などが激しければ、保護命令(接近禁止命令等)の申立てをすることも考えてください。その際に、診断書や写真、警察の生活安全課の記録や役所のDV相談の記録が、必要となってきます。また、これらは離婚の際の相手の有責性の有料な証拠になります。
- 回答日:2025年09月12日
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