板橋駅で男女問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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板橋駅で男女問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

弁護士の強み来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか」や「昔の男女関係について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

昔の男女関係について

相談者(ID:85864)さんからの投稿
結婚して20年になります。
夫に結婚前21〜22年前のことを毎日責められます。
付き合っていた時代に夫の家から私の家までの行き帰りを別の知り合いの男性(ナンパで知り合った)の車で行き来していたことを責められています。
その人には彼女もいるし、職場が夫の家の近所だったこともありタイミングがあった数回車で一緒に帰ったり行ったりしたことがありました。
夫も会釈ぐらいはしていたし、当時やめて欲しい等なにも言われなかったので気にしていないんだ大丈夫なんだと思い、数回車に乗ることがありました。
でも、現在、二人きりの密室でなにがあったかわからない信用できないそもそもナンパされて連絡とるのか等毎日責められます。
当時の私も配慮が足りなかった旦那の気持ちを考えてなかった電車代ういてラッキーぐらいにしか思ってませんでした。
でも、20年以上ずっと心の傷になっている我慢していると言われ反省しています。
今更、その人に連絡も取れず(消した)探して連れてこいと言われます。
何もなかったとはいえ何も立証できず、我慢した年数分慰謝料はらえと言われてい

「結婚前」というのが、あなたの夫と同居する前の、付き合っているだけの時代の話であれば、そもそもあなたは彼の配偶者ではないのですから、あなたが誰と付き合おうが自由なわけです。「不貞行為」に当たらないので、あなたは慰謝料など払う必要もありません。また、あなたの夫が、精神的苦痛を当時感じていたとしても、その苦痛が慰謝料が発生するだけの「損害」とまでは、通常言えないでしょうし、言えるだけの事情が他にあったりしても、時効が成立しています。
- 回答日:2025年12月17日

ストーカー加害の冤罪について。

相談者(ID:03728)さんからの投稿
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
- 回答日:2023年01月10日

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

同棲解消、別れ、浮気、慰謝料

相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日
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