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銀座一丁目駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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銀座一丁目駅で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】虎ノ門法律経済事務所 東京本店

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東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階

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内幸町、虎ノ門、新橋

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【高額な慰謝料・財産分与の解決実績も多数!】まずはお気軽にご相談ください。

弁護士の強み【初回面談0円】離婚の財産分与など、代理交渉は当事務所へご相談下さい!離婚後に悔いのない結果となるよう弁護士2名体制で最後までサポート。【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】ニーズに合わせ対応致します。
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【女性の離婚なら】銀座ロータス法律事務所

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〒104-0061
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●女性弁護士●二児の母●女性の幅広いお悩みに対応!

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【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所

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〒103-0024
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東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

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【オンライン面談◎|土日祝日も迅速対応◎】

弁護士の強み【初回相談30分0円ご予約はメール・LINEがスムーズです別居中/別居を決意された方はお早めに!相手側の弁護士から書面が届いた離婚の交渉・調停を任せたい等のご依頼はお任せを!≪明朗な料金プランはこちらをクリック≫
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

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〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

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【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します

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なごみ法律事務所

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【初回面談0円&着手金固定で安心】離婚問題に豊富な実績があります

弁護士の強み女性の離婚問題に注力「今後の生活のために財産分与を取り決めたい」「夫の不倫相手に慰謝料を請求したい」「子どもの独立を機に離婚したい」など幅広いお悩みに対応◆離婚後の生活も踏まえたアドバイスをご提供【夜8時まで相談可能】
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《とにかく早く動き出したい方へ》人形町恵和法律事務所

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すぐにでも動き出したい方必見|ご依頼後、即動き出します◎

弁護士の強み初回相談:30分0円以降:30分5,500円
「独りでの対応が不安/難しい」「訴訟を提起したい/された」「離婚調停を申し立てられた」など女性弁護士ならではのきめ細やかなサポート依頼者さまとお子さま笑顔」をお守りします!《土曜日メールお問い合わせください
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

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弁護士 新井 優樹
定休日 無休

弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

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祝日:09:00〜22:00

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弁護士 新 英樹
定休日 不定休

アイシア法律事務所

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〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

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平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

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中央区|全国
弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

弁護士 今西 順一 (リーガルキュレート総合法律事務所)

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〒105-0004
東京都港区新橋1-16-4りそな新橋ビル8階

最寄駅

新橋駅・内幸町駅

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平日:10:00〜17:00

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弁護士 今西 順一
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について」や「面会交流の停止、または短縮について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「長期にわたり夫のモラハラに苦しめられた妻の協議離婚と慰謝料・財産分与」や「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した解決事例

銀座一丁目駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中の婚姻費用請求の金額、離婚後の養育費について

相談者(ID:02182)さんからの投稿
6月26日に家を1歳2ヶ月の娘と出てきました。
私なりに、生活費を纏めたものを示して、婚姻費用として負担してほしい旨を伝えました。
その際に、だいぶ譲歩したつもりで金額提示をしましたが、納得せず。17万負担してほしい→7万で、と返事が来ました。
夫は、1人法人の代表で、法人は月90万〜140万の売上、給与として50万、プラス不動産収入が20万あります。
私は、パートで時給で働いており、交通費含めて月10万〜12万、手取りは10万くらいです。

意見が不一致な費用として大きいものが、食費と車と保育料です。
実家なので家賃はなしです。

食費は自分で賄うつもりで月3万、子供の飲料おやつ代含むとして参入しましたが、6000円にされました。
田舎で車が必須な環境で、保育園の送迎にも使うので急いで調達しました。軽の中古車170万です。叔父にお金を借りました。月4万で婚姻費用に参入しましたが、これが0になりました。
保育料は、婚姻費用の明細を出してから急に、負担したくないのか、夫の母に平日預けられる、と言い出しました。49000円で参入しましたが、なぜか21000円にされました。

①請求金額が過大過ぎますか?
たしかに、マンションのローンは夫が支払っています。私と結婚前に、前妻と住んでいたマンションにそのまま住んでいたので。
②婚姻費用の表について、ネットで目にしますが、1人法人の場合も給与所得者で見ますか?



①これは当職の個人的見解ですが、過大だとは思いません。マンションのローンを負担していることは考慮に入れません。
②一人法人であれば、個人事業主の収入で算定することが一般的です。給与ではなく役員報酬を受けているはずだからです。

面会交流の停止、または短縮について。

相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。

マッチングアプリで独身と偽った人と関係もちました。貞操権侵害に当たりますか?

相談者(ID:02723)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った人は最初は未婚・子供なしで登録されてましたが、2回目会った時に、実はバツイチで子供もいると聞かされました。ですが、離婚しているならとその後、1年以上友達以上恋人未満の関係を続けていました。
挿入があった関係は1度だけですが、それ以外のことは数度あります。
私は好意を持っていたので気持ちを伝えて、食事やプレゼントも渡しており、相手も嬉しい、将来のことだからもう少し時間かけて考えたいと結論を先延ばしにされていました。
最近になって、少しおかしいと思う事が多くなり、調べたみたらSNSに奥さんとのデートの投稿がたくさんあり、既婚者だということを知りました。
この場合、貞操権侵害に当たりますか?
慰謝料がもらえるとしたら金額はいくらですか?

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 今回のご相談事項に関しまして、実際には既婚者であるにもかかわらず、それを秘して肉体関係を結んだ場合、貞操権侵害に該当し得ると考えられます。
 もっとも、交際の内容等を詳細に把握しないと具体的な回答をすることが困難でありますが、肉体関係を持ったのが1度のみであるとすると、慰謝料に関して物凄く高額になるというわけにはならないかと思料いたします。
 弊事務所は貞操権侵害に関するご相談も多数扱っておりますので、何か聞き足りないこと等ありましたら、下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年09月05日

離婚回避のためにどうするべきか

相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。自営業の夫が職場のスタッフと不倫をしていました。私は離婚したくありませんが、不倫相手とは接触してほしくありません。しかし不倫相手が職場の主力スタッフであることや、精神的な安定感のためにも夫は彼女と離れる気はないようです。
夫は、不倫相手を庇っており、事を荒立てるなら私や子供たちと暮らす家を出て別居すると言っています。
私自身、激務の夫を精神的に追い詰めてしまう言動があったと自分自身を反省し、改善して行くので夫婦としてやり直したいと伝えると、夫も「今すぐ出ていくという事はせず来春まで待とうと思うが、彼女と肉体関係を持たないという約束はできない」とのことです。私は離婚回避のため、現状を受け入れるしかないのでしょうか?

有責配偶者である旦那さんがそこまで開き直っておられるとなかなか難しいです。離婚回避という選択をされるのであれば、見て見ぬふりをするほかないでしょう。
有責配偶者である旦那さんからの離婚請求は認められないので、あなたが離婚に応じないという点は、あなたのストロングポイントとなります。
わかりました。ありがとうございます。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年09月28日

養育費の終期について

相談者(ID:03206)さんからの投稿
主人の話ですが、今現在養育費を支払っております。
離婚の際の協議書には成人まで支払うと記載がありました。

成人とだけで年齢の記載はありません。
現行18歳で成人になりました。
高校を卒業してアルバイトとして働いています。
養育費の支払いを終わりにしたいのですが
可能でしょうか?

かりに支払を止めたとしますと、養育費を払えとの請求が来ることになります。その際、協議書にある「成人まで支払う」の解釈が問題になります。ご主人は「現行法上18歳は成年なのだから、支払う義務はない」と主張するでしょうし、先方は「満20歳に達する日の属する月までと解釈するのが相当である」と主張するでしょう。
結構難しい問題になりそうです。

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

慰謝料請求事件と債権差押事件は別事件として委任するのが一般的かと思いますので、費用はかかります。もちろん、前事件があるので、着手金は減額してもらえる可能性があります。
債権差押えについてですが、単に協議書をまいただけですと強制執行はできません。あらためて訴訟を提起するなどして債務名義を得る必要があります。
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