御茶ノ水駅で離婚問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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御茶ノ水駅で離婚問題に強い弁護士が21件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

住所

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階

最寄駅

新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅

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土曜:09:00〜19:00

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千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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※当事務所はメール・LINEでのみご予約可能です。電話でのご予約はできませんのでご注意ください※

弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
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不倫・離婚慰謝料
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別居
男女問題
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【不貞や離婚で悩むあなたへ】石井・竹口法律事務所 弁護士石井政成

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町9B

最寄駅

JR「神田駅」

営業時間

平日:09:30〜23:00

土曜:09:30〜23:00

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【不貞や離婚で悩むあなたへ】裏切りの痛みを適切な慰謝料で【晴れやかな未来へのスタート支援】

弁護士の強み初回相談0円来所不要不倫慰謝料/財産分与/離婚協議などに注力。女性側の離婚相談に当弁護士が味方になり親身にサポート!問い合わせから弁護士が相談可能土日祝も相談可/オンライン面談
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

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東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

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【オンライン面談◎|土日祝日も迅速対応◎】

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弁護士法人HAL秋葉原本部

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

最寄駅

JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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【お仕事帰りのご相談歓迎】平日21時~面談可能◎/20代後半~50代女性のご相談に多数対応

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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

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〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

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千代田区|東京都
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弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人オールニーズ法律事務所 東京上野オフィス

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3-10-10テックビル601

最寄駅

【上野駅(JR・銀座線・日比谷線):徒歩4分】【稲荷町駅(銀座線):徒歩4分】【新御徒町駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス線):徒歩7分 】

営業時間

平日:09:00〜21:00

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弁護士の強み初回相談無料】【事前予約で夜間もOK】【離婚案件の実績豊富】親権/財産分与/慰謝料など、あらゆる離婚問題に対応!「あなたの力になりたい」弁護士が、離婚に向けて全力サポート! まずはお気軽にご相談ください。
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東京離婚弁護士法律事務所

住所

〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F

最寄駅

馬喰町駅、馬喰横山駅、東日本橋駅、小伝馬町駅

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平日:09:30〜18:30

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【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】で【離婚事件だけ】を取り扱う離婚弁護士

弁護士の強み離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万億超えの解決金回収実績!
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【初回相談料3.3万】弁護士法人DREAM【離婚チーム】

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

【都営】小川町駅【東京メトロ】竹橋駅・神保町駅・淡路町駅 ※詳細は写真をクリックでご覧ください※

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

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千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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弁護士の強み◆<夜間休日もOK>実施中!◆不倫・不貞の慰謝料請求したい/請求された方◆「離婚を決意」した方◆実績豊富な弁護士が、あなたにぴったりの具体的な解決策をアドバイス!【相談実績300件超】
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【水道橋駅5分/初回相談30分無料】弁護士 井口 順弘(壱岐坂下法律事務所)

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階

最寄駅

JR「水道橋駅」徒歩5分/都営三田線「水道橋駅」徒歩1分/大江戸線「春日駅」徒歩7分/丸の内線「後楽園駅」徒歩6分/南北線「後楽園駅」徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

S&M法律事務所

住所

〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21天翔神田駅前ビル1001

最寄駅

JR山手線・京浜東北線・中央線/東京メトロ銀座線【神田駅】北口・4番出口から徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

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千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 小林 芽未
定休日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階

最寄駅

本郷三丁目駅、御茶ノ水駅

営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

対応地域

千代田区|全国
弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 氏家 大輔(弁護士法人DREAM)

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 氏家 大輔
定休日 土曜 日曜

弁護士法人THP

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-2-1カルフール 神田ビル9階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩1分 都営新宿線 小川町駅 徒歩1分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 神田駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 二森 礼央
定休日 土曜 日曜 祝日

富士法律事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階

最寄駅

【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・静岡県
弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日

松村英樹法律事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階

最寄駅

神田駅

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 松村 英樹
定休日 土曜 日曜 祝日

南法律特許事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田1-6-3 南特許ビル7階南特許ビル7階

最寄駅

東京メトロ丸の内線【大手町駅】A1出口より徒歩3分 JR山の手線・中央線【神田駅】西口より徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 南 敦 眞々田 幸一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 松江 頼篤(弁護士法人DREAM)

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 松江 頼篤
定休日 土曜 日曜

弁護士 松江 仁美(弁護士法人DREAM)

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 松江 仁美
定休日 土曜 日曜

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

千代田区|全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日
21件中 1~21件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求」や「調停離婚に向けてどのように行動したら良いか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「充実した面会交流の実施が可能となったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

御茶ノ水駅の離婚弁護士が回答した解決事例

御茶ノ水駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求

相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日

調停離婚に向けてどのように行動したら良いか知りたいです。

相談者(ID:32141)さんからの投稿
子ども3人下の子は2歳。突然離婚したいといわれました。出張が多い相手の不貞やマッチングアプリで知り合った女性の存在が発覚し言い争いになりました。私はまだ子どもも小さくフルタイムで仕事をしている身です。相手の事が好きですし、子どもの事を考えると離婚したくないです。しかし、携帯で連絡を消したと言っていた相手にプレゼントを送っていたりが分かり、今まで頑張って来た自分の気持ちが悲しみを通り越して怒りに変わり攻めた事は私が悪いと思いますが、相手の事を水に流して、責めるのをやめて欲しいと言われても、突然思い出し精神的に乱れる事がありました。その事で精神的dv、などで調停をおこされました。どうしたら良いか分からないでいます。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方の不貞行為が原因ということであれば、その点の立証ができれば離婚についてはかなりの長期間(場合によっては10年以上)拒むことが可能です。

相手方が家を出た場合は、別居後離婚が成立するまでの期間は相手方の収入に応じた婚姻費用の支払いも得られます。

どのように進めるかによって得られる経済的利益が大きく異なることもありえますので、まずは離婚に精通した弁護士に相談してみることをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。

面会交流の停止、または短縮について。

相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。

離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方

相談者(ID:17307)さんからの投稿
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。

合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
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