東池袋駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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東池袋駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?」や「離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

東池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

カリフォルニア州での離婚後、日本で配偶者扶養費と養育費の強制執行は可能ですか?

相談者(ID:73498)さんからの投稿
夫は日本の企業に勤務し、海外赴任の帯同でカリフォルニア州に在住しております。
子どもは2人、高校生と大学生です。
カリフォルニア州で日本人同士で離婚をした場合
日本に帰国後、
配偶者扶養費(Alimony、Spousal Support)
養育費(Child Support)
が未納になった場合
日本で強制執行ができるのかとても心配です。

外国での離婚判決を、日本帰国後に執行しようとする場合、判決確定後、日本の家庭裁判所に、外国判決に基づく執行判決を求める訴え、を提起して承認判決を求めることになります。家庭裁判所において、当該裁判を行った国及び地域に裁判管轄があったか、相手方に応訴の機会等が得られたか、判決内容が公序良俗に反しないか等を裁判所が判断すれば、執行判決が出ます。カリフォルニア州法で懲罰的損害賠償などが公序良俗違反とされたこともあるので、このような判決内容がなければ認められることが多いです。ただ、実際の執行に当たっては、外国にある財産や金融機関の状態等から、日本の執行官ができない場合もあり、外国法に基づく強制執行をあちらの裁判所に申し立てるしかないこともあります。
- 回答日:2025年10月08日

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

結婚した時の引っ越し資金や家具の購入代金も財産分与の際の計算に含めることはよくありますが、その額の2分の1にすることが多いです。ただし、離婚の協議はあくまで話し合いなのですから、法律上どうすべきと決まっているわけではありません。このような解決法を提示すれば、相手も納得しやすいということです。
- 回答日:2022年09月01日

不倫相手の慰謝料請求について

相談者(ID:13460)さんからの投稿
旦那が浮気をして、相手の方には誓約書を書いていただき慰謝料請求まで話が進みました。

慰謝料について

主人からは虚偽の情報を言われていた(離婚の話が進んでる、自分の子供ではない等)。交際期間が短い(約2ヶ月)。発覚時に車に監禁(寒いので車の中で話しましょうと行った)、短時間で誓約書を書かせた(カフェで約1時間)その際に2対1で精神的恐怖を受けた。たびたび私から電話がきた。仕事を辞めることで社会的制裁を受けた。
という理由から、相手方も法律相談をした所、慰謝料は0~20万が妥当だとお話されたそうです。

相手は一括で30万払うので早く終わらせたい。明日にでも払って終わらせたい。もしそれより高額を請求するなら払わないし、こちらも弁護士をたてます。と言われた。

協議はあくまで話し合いなので、本来は金額は自由なのです。妥当な金額とあちらが言うのは、裁判所が決める場合の額なのです(裁判所の認める慰謝料の額は安いと感じることが多いと思います。)。あちらの立場ではできる限り安くしようとするので、この額を主張してくるわけです。裁判所の決める額より協議なら若干上乗せしてまとめることが多いとは思います。ただ、相手が支払わないと言っているわけではありませんし、あまり高額を主張しても、相手にお金が無ければ払えませんし、解決を長引かせるのもどうかとも思いますので、ある程度で決着した方がよいとは思います。
- 回答日:2023年06月28日

言葉の暴力DV経済的DV

相談者(ID:01177)さんからの投稿
昨日旦那が毎回子供の前で私の悪口実家の悪口言うのと経済的DVもあります
私が前も家出したことがあるのですがまた懲りずに言ってきます
食費として5万しかもらってないのに貯金と言われて辛いですパートしてるのですが洋服とか買うとぐちゃぐちゃ言われます

あなた自身が配偶者の方と本当に離婚したいのか、その方が態度を改善するならば婚姻生活を続ける気持ちがあるのかどうかによって対応も変わってくると思います。まずは、配偶者の方と率直に話し合ってみてはいかがでしょうか。

離婚となると、相手が離婚にすぐ応じてくれない限り、法律上の離婚事由に該当しないと、裁判所の調停や裁判離婚となり、これだけでは困難だと思います。言葉の暴力や経済的なDVなどは、通常なかなかこれにあたることがありません。そもそも言葉の暴力といえるかどうかは、言葉の内容、回数、態度等にもよると思います。経済的なDVといえるかどうかも、配偶者の方の収入の額、あなたの収入の額にもよりますので、DVとまでは言えるかどうかは微妙です。

あなたが離婚を決断されているのであれば、まずは相手と別居することをお勧めします。裁判所の基準では3年から5年くらいの別居期間があれば、離婚を認めてくれます。
- 回答日:2022年05月01日

子供ですが親を離婚させたいです。少しでも回答していただけると幸いです。

相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日

答弁書についての質問です。

相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日
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