中目黒駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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EKAI法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用は請求できる?」や「離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料300万円獲得】浮気の証拠について、探偵の依頼も含めサポートし解決」や「苦しかった20年間の婚姻生活にピリオド!ご相談から4か月で協議離婚が成立!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

中目黒駅の離婚弁護士が回答した解決事例

中目黒駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円
ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円
15歳のお子様2人

の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほどとなります。)

お子様が私立の中学校に通っており学費がかかっている等のご事情がある場合、その分担についても話し合う必要があるので婚姻費用分担調停の申立てをするのも意味を持ちうるのですが、そうでなければ、ご相談の事案では、婚姻費用分担調停の申立てをしても金額があまり増えないおそれがあります。

(もっとも、ご記入いただいた「年収」が旦那様の事業所得(売上から経費を引いた後の金額)であれば婚姻費用は月額30万円程になるため旦那様のご提案は「正当な婚姻費用の額」ではなく、調停を申し立てることにより婚姻費用が増えることも期待できることになります。)

そもそも婚姻費用分担調停をすることによりどの程度の金額をもらえることが見込めるか、これを踏まえ旦那様との婚姻関係をどうされるのか弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025年04月25日

慰謝料請求の上不倫関係を清算させて再構築、もしくは養育費、ローンを整理して慰謝料請求の上離婚したい

相談者(ID:72397)さんからの投稿
夫が不倫をしています。不倫相手に慰謝料を請求し、不倫関係を清算してほしいです。
夫とは謝罪と反省が見られるなら再構築希望ですが、それがない場合は離婚して住宅ローンや養育費などの整理をし、しっかり慰謝料も請求したいと考えております。

私、夫、不倫相手はみな同じ会社に勤めています。
2011年結婚、2012年出産、はじめは大阪に住んでいましたが2016年に夫が東京に異動になりました。
半年の単身赴任の後、私と子供が合流。
一方で夫はこの時同部署だった不倫相手と出会い、以降2025年現在まで継続した関係を持っています。(不倫相手の手紙にそう記載があり、旅行などに行った形跡もあります)

婚姻関係は破綻しておらず、毎年家族旅行などもいきますし、2021年にペアローンで一軒家を購入しています。
先日発覚するまでは本当に仲の良い夫婦だと信じていました。夫と子供と幸せに暮らしたい一心で私も転勤して頑張っていたのに裏切られました。

探偵に調査に入ってもらい、不貞の証拠を一つ得ることができました。私の意向を汲んで協力していただける弁護士さんを探しています。

ご相談内容確認させていただきました。

女性に対する慰謝料請求額についてですが、不倫発覚によって夫婦が別居や離婚に至っているほうが、慰謝料は高額になりやすく、そのような事情がない場合は、
訴訟判決で認められる金額は100万円いくかどうかといった程度になることが多いです。

なお、訴訟判決では、慰謝料の金銭支払しか取扱いができないので、
相手女性に今後の夫への接触禁止、違約金の支払約束、求償権放棄などを求める場合は、
訴訟ではなく、交渉による示談解決を図ることになるかと思います。

交渉で相手が判決相場より高い金額の支払を合意すればそのようになりますが、
一方で、相手が金銭事情や、判決では認められない条件(接触禁止、違約金、求償権放棄など)に応じるのと引き換えに減額を求めてくることも多いです。

女性に対する不貞慰謝料請求の準備としては、
女性の氏名を把握する必要があるほか、分かるのであれば住所も分かった方がよいかと思います。

また、離婚になる可能性も踏まえた準備としては、
財産分与対策として、
夫の保有している資産内容が分かる資料を写真にとるなどして取得しておくことが望ましいです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、上記以外の準備するとよい事項、離婚の際の離婚条件の見通しなど、より具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

相談内容確認させていただきました。
心身共に辛い状況かと存じます。
少しでもお力になれましたら幸いです。

当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの
ご依頼を受けて対応することがございますが、
まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の親権取得を希望するのであれば、
相談者様にて、お子様を連れて別居の上、夫には婚姻費用を請求すると共に、
離婚を求めて交渉や調停を進めて行くという方法になります。

同居中の住居から夫を転居させるというのは、夫が拒否していると法的に困難ですので
夫と距離をとるには、ご自身が転居することを考える必要があります。
また、夫との直接のやりとりの負担をなくすために、
弁護士にご依頼の際は、弁護士から夫に受任通知書を送り、以後の夫対応は全て弁護士に任せるというかたちをとることが多いです。

現在のご自宅の家賃は夫が負担しているとのことでしたので、
ご自宅は賃貸物件でしょうか。
具体的に方針を検討する上では、
現在のご自宅の賃借人名義が夫と妻のどちらかその他、上記の選択肢をとった場合の弊害についても
検討する必要がございます。

当事務所では初回相談は60分無料で対応しておりますので、
宜しければご相談下さいませ。
以上ご回答させていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
今のところ、双方自分だけが親権を取りたいという意向はなく、分担した養育について朧げな合意ができています。もし共同親権としたいことが第一優先の場合、弁護士の先生は相談するタイミングとして今すぐは早すぎるでしょうか。
相談者(ID:69501)からの返信
- 返信日:2025年08月24日
お世話になっております。

現行法では離婚後は共同親権制度がないので、離婚後の共同親権が希望であれば、
来年5月までに離婚後共同親権を可能とする改正法が実施されることになっていますので、
改正法実施後に離婚するか、または、一旦単独親権で離婚してから、改正法実施後に共同親権に変更する裁判所手続をするかだと思います。

現行法に基づき離婚をし、離婚後単独親権となっても、父母間で離婚後の養育分担や共同養育について取り決めを行い
それを合意書にしておけば、実質的には共同監護の体制をとることはできるかと思います。

弁護士への相談のタイミングですが、現時点から離婚を進めて行くご意向で、当時者間の調整が難しい事項があれば、
その時点で相談されるのが宜しいかと思います。
【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月27日

不倫を契機とした配偶者からのDV・モラハラ及び婚姻関係破綻に関する相談

相談者(ID:104372)さんからの投稿
1. 背景と現状
過去の不貞行為(半年前)を機に夫婦関係が悪化。
現在は同居中ですが、不貞への「反省」を名目に妻から過剰な制限と暴力を受けており、心身の限界から通院・休職に至っています。
2. 被害状況
• 身体的暴力: 殴打、ビンタ、顔面への放水。
• 経済的虐待: 収入・カードの完全管理による困窮。
• 社会的制裁の強要: 職場への不貞告白のメールの送付指示(結果退職)、SNSへの投稿強要、転職先での不貞告白、交流禁止。
• 過度な監視・制限: GPSによる居場所管理、身だしなみや私的会話の制限。
• 精神的攻撃: 人格否定、休職を「甘え」と否定、別れるなら「殺してほしい」等の言動による心理的拘束。
3. 相談の目的
自身の不貞が発端ではあるものの、現状は一方的な支配・虐待であり、婚姻継続が不可能な「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えています。
• 受けている行為のDV・モラハラ認定の可否
• 不貞の責任を考慮した上での、安全な離婚(別居)の手順
• 脅迫的な言動への対処法
上記について、法的見地からアドバイスをお願いします。

ご相談内容確認致しました。

離婚に向けての動きとなりますと、まずは別居となります。
別居の上、婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いていくなかで、離婚を目指すかたちになります。

別居の実行時は、事前に相手に知らせるとトラブルになりそうであれば、
相手不在の時に黙って出ていくのがよいかと思います。
弁護士に依頼する場合は、別居と同じタイミングで、弁護士から相手側に受任通知書を送り、
以後は依頼者様ご本人は相手との連絡交渉は不要となりますので生活環境は落ち着かせやすいです。
弁護士を代理人として入れることで、相手側の脅迫的言動に直接対応する必要も基本的にはなくなります。

妻は有責配偶者にあたるとの反論は受けることになるかと思いますが、 
お書きいただいた事情からすると、相手にも身体的暴力といった重大な違法行為があるようなので、
離婚にあたり当方だけに有責性があるわけではないとして、
裁判官が離婚を支持する可能性はあるかと思います。
そうすれば調停や訴訟での離婚解決もあり得るかと思います。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。
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