蔵前駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚の直接の原因は相手の不貞行為なので、自分が損をしないで離婚したい」や「自営の場合の財産分与や養育費の算出について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

蔵前駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の直接の原因は相手の不貞行為なので、自分が損をしないで離婚したい

相談者(ID:25766)さんからの投稿
夫は公務員、私は一般企業に勤める共働きの夫婦です。現在アメリカの大学に通う子供が1人います。ちなみに離婚の原因は夫の不貞行為です。事実が分かってからもすぐに離婚せずに7年ほどやってきました。

離婚に関してはほぼ同意しているのですが、夫の都合で離婚届を出すことを急かされています。私の気持ちの整理と12月中に離婚届を出すと、転出届や年末調整など、面倒になるのではないかと懸念しています。年内にバタバタするには避けたいです。

金銭的な面では子供の留学費用として借りたお金600万は今後夫が返していくということになりました。これは念書などにしてもらう予定なのですが、年金や退職金については何の話も出ていません。夫は公務員で共済年金、退職金がしっかり出ると思います。私は今の会社は6年目、確定拠出年金で、最終的にいくら位になるか不明です。

子供の留学資金の600万の返済に協力しなくて良いという方が、夫の年金や退職金の折半を要求するより得なのかどうか。もし夫の年金や退職金を要求した場合、私の退職金も共有財産として計算されるのかどうかがお伺いしたいことです。

子の留学資金については本来財産分与では折半すべきところでしょうから、相手方がこれを負担するのであれば、この部分に限って言えば300万円有利な条件になっているということになるかと思います。
ただし、婚姻期間に相当する部分の退職金等についても本来分与の対象となること、相手方の収入にもよりますが離婚をしない場合は相当程度の婚姻費用をもらえること、不貞があるのであれば慰謝料や解決金もありうることなど様々な事情を考慮し、どの程度の条件が相当かを探っていくべきかと思います。
現在の条件がトータルで有利かどうかの判断には詳細な聞き取りが必要になりますが、いずれにせよ「離婚をしない」ということが一番の武器になりうるケースですので、安易に離婚に応じず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月11日

自営の場合の財産分与や養育費の算出について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手方が自営で月に40万ほど生活費をもらっていましたが、明細等はありません。
実際の自営の業績も全く知らないまま、春に別居を開始しました。
今回やっと決算書を手に入れたのですが、見方がわかりません。
この書類から財産分与や養育費の算出はできるのでしょうか。

養育費については基本的には確定申告書の写しがあれば概ね判断は可能です。
財産分与についてはそれだけだと把握しきれないところも出てくるように思われます。
まずは詳細につき弁護士相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日

算定表の3倍を超える(高額の)婚姻費用を決めるには?

相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用調停から審判に移行しました。わたしは専業主婦のため、無収入(稼働能力は見られるかもしれません)夫は自営業で算定表の3倍を超えています。婚姻費用には上限がある説と無い説がありますが、決め手になるのは何ですか。3倍も超えていると上限の有無によってまったく金額が異なります。夫の財産隠しが悪質なため、離婚の際の財産分与も絶望的な状況において、婚姻費用で決めるしか方法がありません。切実な問題です、どうぞよろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。

高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。

既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

我が子を亡くしているにも関わらず風俗通いをしている配偶者との離婚

相談者(ID:26502)さんからの投稿
不妊治療を経て1歳の子がいます。夫は出張もありますが、家にいてもあまり家事育児をしませんでした。そのことで離婚の話になったこともあります。近日、不妊治療を経て妊娠したものの、流産をしてオペを控えていました。夫は現在出張中のため別々に暮らしています。その矢先、風俗通いしてることが発覚しました。オペの翌日の夜に風俗の予約をし、その1週間後も予約をしていると。我が子をお腹の中で亡くし、メンタルがやられてる中、かたや風俗通いをしていて毎日胃痛に悩まされてます。離婚したいことは夫に伝えましたし、夫は開き直っています。出張中で帰って来ませんし、話し合いにもなりません。子供の親権は私が持つことも承知してます。現在は夫婦で購入を決めたマンションに住んでいまが、売却検討中。養育費は22歳まで、財産分与、風俗通いへの慰謝料請求を考えています。

離婚自体は大きく分ければ協議(話し合い)で進めるか、調停で進めるかということになりますが、現在婚姻費用(生活費)が適切に払われていない、額が少ないということであればまずは婚姻費用の調停を申し立てることが必要不可欠です。
財産分与や養育費に限らず、離婚条件を有利に進めるためには初動が重要ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
回答ありがとうございます。婚姻費用に関しては特に問題はありません。出張のため別々に暮らしており、直接話し合うのが難しいです。それでも協議離婚は可能でしょうか?
相談者(ID:26502)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
遠方であっても郵送等でやりとりをし協議離婚をまとめることは可能です。
ただし、協議で話がまとまるかどうかは相手方次第という側面が大きいので、相手方が協議に乗ってこないような場合は調停に進むということになるかと思います。
調停は相手方住所地が管轄ですが、最近は裁判所も遠方の場合電話やウェブでの調停に応じてくれることも多いので、そういった対応もありうると思います。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月06日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

不貞相手からどの程度の慰謝料を貰ったかといった事情等にもよって変わりうるところですが、一般論としては慰謝料をもらえる可能性は充分にあると思います。
また、慰謝料という名目にこだわらなければ、夫の収入等によってはやり方によっては慰謝料や財産分与の他にも夫から多額の解決金等の支払いを受けられる可能性もあると思います。
まずは弁護士に詳細法律相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月14日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日
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