大塚駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大塚駅で離婚問題に強い弁護士が13件見つかりました。
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南池袋法律事務所

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〒171-0022
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平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

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池袋副都心法律事務所

住所

〒171-0021
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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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南池袋法律事務所

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弁護士の強み【初回相談30分無料】慰謝料財産分与養育費回収に実績豊富◆離婚を進める中で発生したお悩みは、当事務へお任せ下さい◎新しい人生のスタートを切るためお力となります《休日 | 夜間相談OK・池袋駅から6分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください

弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
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プログレ総合法律事務所

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〒〒171-0014
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池袋西口から徒歩6分

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弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

須藤パートナーズ法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

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東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

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土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室

最寄駅

JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

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平日:10:00〜18:30

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
13件中 1~13件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「性格の不一致、価値観の違い」や「特別費用は認められるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅の離婚弁護士が回答した解決事例

大塚駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格の不一致、価値観の違い

相談者(ID:12935)さんからの投稿
結婚して7年目に入りましたが、別居するまで主人が長期休暇の時ですら、家の事は何もやってくれなく、自分が遊ぶ事だけしか考えてないので仕事で疲れて帰って来た私を、行きたくないと断っても遊びに毎週連れ回されました。普段からも私の話を一切聞こうとせず、相談ものってくれない、自分に都合の悪い事は聞き耳持たずです。
そんなでしたので普段から会話すらほとんどない状態でした。
その上、結婚して別居するまでずっとセックスレス。1度断られてから諦めてしまいました。
今年の正月明けから6月半ばまで家庭内別居を始め、顔も合わせないようにしながら、洗濯も食事も各々でやっていました。
その後すぐ私がアパートを借りて家を出ました。
今年の1月に離婚をしたい旨をLINEで通知したものの、話し合いをしようともせず、話を聞こうともしない上に、自分の考え、思いなど何も言う事もなく、家を出て行く時すら反対もされなければ、何も聞かれない、今後の事をどうするかすら何1つ言ってこず現在に至っています。これだけの理由では離婚は難しいのでしょうか?
子供はいなく、持ち家でもありません。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、協議や調停での離婚は、要は話し合いなので理由を問いません。裁判での離婚は不貞行為や悪意の遺棄など理由が限られているため、離婚事由がない方が離婚をするために別居期間を長くして(3年から5年)離婚できるようにするのです。ただ、協議も調停も相手が話し合いに応じてくれなければいけませんから、相手がかたくなに拒んでいるような場合には、ダメな場合に備えて別居を続けることをお勧めしています。なお、裁判離婚は必ず調停をやってからしかできないことにはなっています。また、別居期間内には家庭内別居の期間も含まれるのですが、寝室や食事、家計なども別、ということをどうやって立証していくのかが実際には問題にはなります。
- 回答日:2023年08月14日

特別費用は認められるか

相談者(ID:13258)さんからの投稿
3年前に義務者が再婚し新たに子供がうまれたため、減額されました。そしてまたふたりめの子供がいるみたいです。
私の娘は発達障害(ASD、ADHD、学習障害)で、3年間も学校に行けていないので、更に分からなくなっています。
フリースクールやサポート校なども視野に入れていますが、そのような時は相手が扶養家族が増えたので増額してもらうのは難しいのでしょうか?
話し合いというより、お互い譲れないみたいな感じで折り合いがつきません。

養育費の支払義務者が再婚して養育費が減額されたのは、協議によって決めたのでしょうか。協議や調停であれば話し合いですので、相手を説得できる理由が出せるかどうかだと思います。養育費の変更を裁判所が決める場合には、義務者が再婚した場合でも、再婚相手に収入があれば、当然には元配偶者との間の子の養育費は減額されないことが多いです。再婚相手の収入がどれくらいかによって、減額する場合でもどのくらいの割合を減額するのかが変わってきます。娘さんに発達障害があってサポート校などの費用やその他必要費がかかるのであれば、その費用の概算を出してみて、養育費の減額はやめるように交渉していくべきだとは思います。相手方の配偶者の収入などを出させるのは、弁護士を通じないとなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年07月12日

子の氏名変更について

相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日

離婚後の共有財産について

相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日

10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01133)さんからの投稿
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。

同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
- 回答日:2022年05月05日

婚姻費用の請求の落し所

相談者(ID:04934)さんからの投稿
10月に婚姻費用分担調停と離婚調停を申立てられ
3月に婚姻費用分担調停は終わらせたいと思っています。
相手の要望は相当額ということで私は算定表の下限の6万で交渉しています。
10月から始まって決まるまでは払えないと私は言っているので約5ヶ月分未払いの状況です。
相手は未払いの上乗せで車の保険と車のローン分(契約者と名義は相手で使用しているのは私)も月の婚姻費用に乗せて払ってと言ってきます。
車自体は2月に相手に返却で話して鍵も既に渡しています。
これらは上乗せしなくてはならないでしょうか。
また医療保険を相手の分払ってそれは算定表で折込済みだとするならば車の保険は折込済みではないのですか。ご回答よろしくお願いいたします

自家用車自体の名義はもともとあなたであったのか相手方であったのか、どのように使っていたものだったのか判然としませんが、婚姻後に買って家族で使用していたものであるのならば、その帰属は財産分与で話しあうべきところ相手方に先に渡してしまったのであるから、婚姻費用の上乗せについて相手の要求をあえて呑む必要はない、算定表通りにしてほしい、と調停委員に言えばよいと思います。話し合いがまとまらないと裁判所は算定表(上の額にされることもある)に基づいて、さっさと審判を下します。
- 回答日:2023年02月08日

妻・妻の母親からのDVについての解決方法を教えてください

相談者(ID:15138)さんからの投稿
約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが半年ほど前にありました。具体的には「父親失格」「どうせ仕事もできへんのやろ」「人としてダメ人間」などのような発言を、一方的に浴びせ続けてきました。妻も妻の母親も「男は黙って女の言うことを聞けば良い」という考えのため、自分が我慢し続ければよいと考えていました。しかし、別居状態になっても、暴言がフラッシュバックし、なかなか夜寝られないことがあり、どうしても日中に眠くなるため、仕事にも支障があるような状態です。どこに相談をすればよいのかが分からず、こちらに相談をさせていただきました。ご回答よろしくお願いします。

DVについて証拠写真などがないのであれば、記憶を思い出しながらできるだけ日時と暴行、暴言の内容を日記のような形で書き出してみてください。そして、都道府県や市区町村がやっているDV相談センター(家庭支援センターという名前のこともあります。)の相談員に相談に行き、できるだけ詳細な記録をつけてもらってください(後で証拠になります。)。一方で、精神的な症状が出ているようであれば、精神科や心療内科などに診察に行き、詳細にカルテを記載してもらい、診断書を作成してもらってください(これも後で証拠になります。)。別居中に電話やメールなどで暴言等があった場合には、録音する、写真を撮るなどして証拠に残すようにしましょう。離婚について、自身で交渉ができないのであれば、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年08月01日
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