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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「熟年離婚 離婚を財産分与時の交渉材料として考えることは可能でしょうか?」や「離婚届が送られてきました。押印して返送するまでに準備するべき事を教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

千駄木駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

熟年離婚 離婚を財産分与時の交渉材料として考えることは可能でしょうか?

相談者(ID:02854)さんからの投稿
熟年夫婦です。
申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。
相手方には弁護士がついています。

申し立ての趣旨には離婚希望、
財産分与、年金分割その他には記載がありません。
性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張があります。

夫は結婚当初から幻聴やコミュニケーションに大きな問題があり、
仕事もままならず私が家族を支えてきました。
結果的に長年婚姻が続いた気持ちで私は離婚する気はありません。
財産分与では大きく争う怖さと情で揺れています。
夫は遺産不動産の収入があり生活に困っていません。

【相談1】
早く離婚する方法として、
調停を早期に不調に終わらせ、裁判に移行する戦略があると見聞きしました。
調停での内容や早期終了は裁判に移行した場合、加味されるのでしょうか?

【相談2】
申し立ての趣旨に財産分与や年金分割が相手方の戦略として空欄なだけで、
今後、激化していくことを想定した方が良いでしょうか?

【相談3】
離婚を財産分与時の交渉材料の一つとして考える場合、
裁判に移行した場合は見透かされてしまうものでしょうか?
お互い離婚の意思ありということ離婚が先に認定されてしまうのでしょうか?

私の気持ちとしては財産分与を先に決着してから付随して離婚を考えたいです。

お力を貸していただけると幸いです。

思考の順序としてはまずは離婚するかどうか、するとしてどういう条件か(財産分与等)、ということになります。したがってそれぞれが関連することになり切り離してということにはならないでしょう(離婚だけ合意して財産分与は別の手続きで、ということはないわけではありませんが)。一度弁護士に面談したうえで方向性を検討したほうがいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日

離婚届が送られてきました。押印して返送するまでに準備するべき事を教えてください。

相談者(ID:00254)さんからの投稿
別居して9年になります。その間子育て等は私がしています。しかし、別居前には専業主婦であったので、別居後パートしながらでした。離婚の覚悟はしていましたが、2人の子供の下の子が大学卒業するまではこちらから離婚を切り出さないつもりでした。今年8月にどうしても会って私の意思を聞きたいと言ってきたので、短時間会い、将来一緒に住む意志はない事を伝えたら、12/2に離婚届が送られてきました。まだ何も準備をしていないので、必要な書類等を用意してから返送したいのですが、どのような準備をしたら良いでしょうか?

財産分与とか養育費とかの解決が不要であれば離婚届を返送すればいいのですが、ただ、夫側が離婚届を出すと、自動的にもとの戸籍に戻る処理がされます。その後の変更手続きは可能ですが、通常は、姓を変えた側(一般的には妻側)が離婚届を出して、その際に、姓をどうするかと戸籍をどうするか、の手続をとることになります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ありがとうございます。もうすでに夫の住所地の首長に提出と書いてあるのですが、どうなのでしょうか?訂正印を押して直すのは可能なのでしょうか?年金分割に関しても何も話し合いできていませんし。焦って提出する必要はないかと思っています。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2021年12月06日

離婚時の財産分与について

相談者(ID:30623)さんからの投稿
医師同士の夫婦。夫、配偶者からモラハラ、DVあり。子供への虐待もあり。
令和2年6月11日、罪名 傷害 で被害届を提出。
令和2年6年12日から別居。
精神科通院すること、家族に暴言暴力をふるわないこと、子らを尊重し真摯に家族関係修復に努めること、を条件に示談。(示談書あり)
示談後、配偶者は精神科通院自己中断、ラインでのモラハラもあり。
生活費は配偶者から支払いがあるが、突然のクリニック開業(相談報告なし)するため資金がなく今後生活費の支払いができないとのこと。
現在、私と子供3人のマンションは配偶者と私の半々ローン。マンション購入にあたり私から利子1%で配偶者に2000万円貸しているが2023年5月から返済が滞っている。(催促済み。)
生活費を支払ってもらうため仕方なく婚姻関係を続けている。離婚する際、結婚前から私の方が資産が多いが、開業前の資金が減った配偶者と現時点で離婚する場合、私の資産が多いため離婚のタイミングや財産分与について教えていただきたい。
手持ちの資金を新たなマンション購入または私自身の開業で減らすことは可能。

婚姻前の財産と婚姻後の財産を分けるとどうなるのか、マンションはだれが取得するのか、その場合ローンをどうするのか、子供の親権は同か、別居の場合どちらが出ていくのか、など色々な要素が関連してくると思われます。そもそも離婚に応ずるのか。それによってどう進めるかを検討する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

娘のために離婚しない私の覚悟

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

過去に不貞行為を働いた夫からの『性格の不一致』での離婚請求は出来るのかどうか

相談者(ID:16976)さんからの投稿
一昨年の12月、夫が不貞行為をしました。
現在は再構築中ですが、些細なことで喧嘩をしてしまい、夫からは『離婚だ』『不貞行為とは別物なので、性格の不一致を理由に離婚を進める』と言われました。
私は離婚に応じるつもりが無いと返答した所、『離婚調停を起こす』とも言われました。
過去に不貞行為を働いた夫から、今回のように『性格の不一致』で離婚請求は出来るのでしょうか?
夫の不倫が発覚した際、夫には慰謝料請求はしませんでしたが、もし今回、夫から離婚請求が出来るのであれば、私は夫へ不貞行為に対する慰謝料請求はできるのでしょうか?

調停申立は可能で、申し立てがあればその過程で不貞の位置づけも含めて、方向性や離婚とした場合の財産分与、慰謝料等を協議していき、その状況によっては、訴訟で白黒付ける、ということになるのかと思います。調停不出頭は好ましくないので、出頭したうえで必要な主張をすべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月07日
ご回答ありがとうございます。
有責配偶者である夫から、例え夫が『性格の不一致で進める』と言えば離婚調停は可能なんですね。少し驚きました…。
私は現時点では離婚に一切応じるつもりは無いので、もし仮に夫から離婚調停を起こされた場合はそれ相応に対応(出席等)はしますが、それでも夫から離婚されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:16976)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日

一刻も早く子どもに会いたい

相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
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