千駄木駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「一刻も早く子どもに会いたい」や「過去に不貞行為を働いた夫からの『性格の不一致』での離婚請求は出来るのかどうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

千駄木駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

一刻も早く子どもに会いたい

相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日

過去に不貞行為を働いた夫からの『性格の不一致』での離婚請求は出来るのかどうか

相談者(ID:16976)さんからの投稿
一昨年の12月、夫が不貞行為をしました。
現在は再構築中ですが、些細なことで喧嘩をしてしまい、夫からは『離婚だ』『不貞行為とは別物なので、性格の不一致を理由に離婚を進める』と言われました。
私は離婚に応じるつもりが無いと返答した所、『離婚調停を起こす』とも言われました。
過去に不貞行為を働いた夫から、今回のように『性格の不一致』で離婚請求は出来るのでしょうか?
夫の不倫が発覚した際、夫には慰謝料請求はしませんでしたが、もし今回、夫から離婚請求が出来るのであれば、私は夫へ不貞行為に対する慰謝料請求はできるのでしょうか?

調停申立は可能で、申し立てがあればその過程で不貞の位置づけも含めて、方向性や離婚とした場合の財産分与、慰謝料等を協議していき、その状況によっては、訴訟で白黒付ける、ということになるのかと思います。調停不出頭は好ましくないので、出頭したうえで必要な主張をすべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月07日
ご回答ありがとうございます。
有責配偶者である夫から、例え夫が『性格の不一致で進める』と言えば離婚調停は可能なんですね。少し驚きました…。
私は現時点では離婚に一切応じるつもりは無いので、もし仮に夫から離婚調停を起こされた場合はそれ相応に対応(出席等)はしますが、それでも夫から離婚されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:16976)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

離婚についてのご相談

相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日

モラハラが激しい夫から子供の親権を取る為には

相談者(ID:00234)さんからの投稿
主人の行動ですが、普段から子供への躾といいながら、4歳や3歳の子供達に罵声を浴びせる、叩くなど、目に余る行為が目立ち、やめるように言っても「うるせー」と言ってなかなかやめようとはしてくれません。私に対しても激しく罵られたり、舌打ちをされたり、モラハラを受けており恐怖を感じる時もあります。以前にも離婚話になった時、子供達の親権は譲らない、弁護士をつけて絶対に渡さないようにすると言われたことがあります。子供達は私と過ごす時間の方が穏やかに過ごしています。私は絶対に親権を渡すつもりはありません。あちらは大金をはたいて弁護士を雇ってでも親権を取ると言うのですが、そう言われると私も不安になってしまいました。もし、離婚になった時、子供を譲らないために主人が子供や私に対するモラハラをメモに残し続けています。このような事実があっても親権はあちらになってしまうのでしょうか?

親権についてはいろいろな要素が絡んでくるし、裁判所が最終的に判断するとしても今から半年とか1年後の時点にことになるでしょう。問題は、その間、別居が可能なのかとか、別居した場合の経済的側面はどうなのか、といった現実問題をクリアする必要があるかと思います。どこかの時点で離婚となれば必然的に夫婦は別居し子供はそのいずれかが養育する、ということになります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。
別居となると、主人が実家に帰るというのが一番考えられる答えです。はっきり言って主人の年収は年の割には高いし、主人の実家はお金持ちです。私はフルタイムで働いておりますが、頑張っても年収240万くらいにしかなりません。(私の両親は年金生活です)
なので、お金の面でいうと、子供達にひもじい思いをさせたくないという思いが強いです。

もし、子供の親権を取れたとしても、養育費をもらう間は、相手に子供を会わせないといけないのはわかってますが、私の見ていないところでまた激しく叱られてると思うと、可哀想で会わせる気になれないなと思ってます。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日

両親の熟年離婚について。ローン残有り

相談者(ID:30071)さんからの投稿
両親が熟年離婚を予定しております。
母からの希望です。長年のモラハラと、若い頃のDVが原因でこれ以上同じ空間にいるのも耐えられない。
また義家族からも嫌われており、何かと嫌な態度をされるため関わりを持つことも嫌で別居ではなく離婚希望です。

父としてはそのような不当な離婚を言われる筋合いはない
自分だけが離婚して自由になってローンを全部払わせようとすることが気に食わない
そのため離婚したいのであれば住宅ローン、教育ローンすべて母が払うのであれば離婚しても良い。それができるなら私(娘)と縁を切ってもかまわないとのことでした。
※言っていることはコロコロ変わるのですが最新の発言は上記です

昔のDV、現在もあるモラハラは私の証言くらいでほとんど証拠はありません。離婚を話している最中の「ふざけるな!お前だけが幸せになれると思うな」という録音が録れているくらいです。

母がすべて支払うような形にしなければ父側の合意がないため離婚できないものでしょうか?
母はパートのみでとても高額のローンを払える経済状況ではないためできれば支払う必要がない形にしたいです。

住宅ローンがあるのであれば不動産があると思います。その評価額やローンの残高、そのほかの資産や負債などを勘案する必要があります。また離婚が実現するとした場合の将来的な生活設計(どこでどうやって生活していくのかなど)は現実的な課題として検討する必要があります。そのあたりの検討の結果として離婚を選択するのであればあとは方法論になってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日

グループ会社間で不倫している夫と不倫相手(独身)への制裁について

相談者(ID:24024)さんからの投稿
管理職の夫が親会社の若い女性と不倫関係にあることが調査結果から判明しました。昨年から抱えていた大型プロジェクトを通じ、今年不倫関係になったようです。仕事上でかなり接点があるため関係は続いており、先月には2人で新居を構え、今月夫から不倫を隠して離婚要求をされています。

離婚しないという選択であれば調停~訴訟でも有責配偶者であるので離婚認容はない。何らかの条件次第では、ということであれば条件闘争を調停~訴訟のなかでやっていく、という進行でしょう。実際面では子供の有無とか生活拠点や仕事(経済面)をどうしてくかという点がポイントです。婚姻費用の請求(調停)は検討したほうがいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月15日

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

法的に見た場合、婚姻を継続しがたい事由、とはなりうるかと思いますが、すでに離婚がどうこうという状況であれば協議離婚は実現できるかと思われ、その場合には各別離婚事由があるとかないとか、という話にはならないかと思います。慰謝料についてはこれまでの婚姻の状況などを勘案する必要があり、財産分与も絡みます。本人の支払い能力も現実問題として大きな要素になるでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月15日
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