千駄木駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

渋谷徹法律事務所

住所 〒113-0022
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域 文京区|全国
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湯島本郷法律事務所

住所 東京都文京区湯島4-1-16Gate Cross HONGO 3-34
最寄駅 都営大江戸線 本郷三丁目駅4・5番出口徒歩4分/東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅2番出口徒歩6分/東京メトロ千代田線 湯島駅1番出口徒歩8分
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初回相談無料
ただいま営業中
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湯島本郷法律事務所の強み

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事務所名

MYパートナーズ法律事務所

住所 〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
最寄駅 西日暮里駅から徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域 文京区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 吉成 安友
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください」や「妊娠中に離婚した場合の面会交流について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

千駄木駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

妊娠中に離婚した場合の面会交流について。

相談者(ID:17049)さんからの投稿
現在妊娠初期の妻です。離婚して出産した場合の面会交流の条件について、例えば今の住まいの最寄り場所に送り迎えをするという条件にすると、引越した際等に引越し前の最寄り場所に行くのは難しい為、疑問に思い質問させて頂きたいです。

乳幼児の場合、受け渡しが難しく、父に何時間か渡したとしてもミルクとかおむつとか・・・。いろいろ具体的な状況を想定してシミュレーションしてみる必要があります。離婚後の生活、そうお法がどこでどういう状況になるのか、仕事はどうなるのか、援助が期待できるのか、実施するとしてどこでどうするのか、時間はどのくらいか、受け渡しはどうするのか・・・。これらを前提としてでは費用負担などはどうするのか、を考える必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月20日
回答ありがとうございます。その時々の自宅に指定する事は可能だけど、交通費の分担があるかもと言う事でよろしいでしょうか?
相談者(ID:17049)からの返信
- 返信日:2023年09月21日

離婚による親権と養育費について

相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

第二の人生を歩みたい。すぐに離婚したい。

相談者(ID:15013)さんからの投稿
はじめまして。 42歳既婚者男性です。
実家の自営業で働いています。
子供は24歳21歳両方とも社会人です。
恋愛感情以外は結婚生活は問題ないですが、数年前から不倫関係の女性がいます。その女性と真剣に交際しています。女性も今の現状を知っています。
離婚したいので、慰謝料も払うつもりです。
ただ、私がお金に興味がなかった為、自分の資産、通帳、ローンがまったく分かりません。すべて任せていた為に今更、資産状況など聞くと怪しまれるとおもい、今は何も出来ない状態です。

子供も成人し、第二の人生を歩んでいきたいとおめっています。今の気持ちは変わらない為、離婚話を進めたいです。
無知の為、お力をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。

妻の方に離婚意思がないとかなり難しそうですが、何らかの形で別居ができるか、がポイントかもしれません。離婚を切り出して妻の方で別居するかどうか・・・。進行としては調停申立でしょう。資産としては不動産と預貯金程度?いずれにせよ面談の上詳細を把握する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月28日
ありがとうございます。
会社が所有している家を借りています。賃貸扱いでしょうか。別居する場合自分が出て行こうと思ってます。自分が出ていくのはよくないでしょうか?
相談者(ID:15013)からの返信
- 返信日:2023年07月31日

妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。

妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。

一般的に見て、代理人がついている場合に、代理人同席としても本人同士で、という場面は難しいでしょう。仮に話し合いがもたれるとしても、離婚しない方向であれば進展に大きな意味はなく、離婚に向けてであれば、それは調停で、となるのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月06日

ペアローンで建てた新居に、離婚後も住み続けることはできますか?

相談者(ID:14017)さんからの投稿
旦那と価値観の違いが大きく、話し合うこともままならず、歩み寄りが難しいと判断し、離婚したいと考えています。
昨年ペアローンで家を建てたばかりで、ローンはまだまだ残っていて、何とかしてこだわって建てたこの家に3歳の息子と2人で住み続けたいです。
それが叶うのであれば養育費等は求めません。

支払い率は世帯主である私の方が高く、旦那が現在支払っている金額分であれば私の方で支払うこともできなくはないと思っています。

ローン負担について合意できれば、あとはローン会社との調整が必要です。名義を変えるとするとローン会社の了承が必要です。名義を変えず、ローン分を賃料相当額として支払う、という合意も可能ですが、完済したときの名後をどうするか、を決めておく必要があります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

養育費の支払いについて

相談者(ID:21122)さんからの投稿
不倫をして、怪しんだ妻がスマホのロックを解除し席を外すタイミングを見計らい勝手にLINEを見ました。その結果、離婚を切り出され別居しました。妻は対面で話すことにストレスを感じ弁護士に相談。
自分は言われるがまま文書が送られてくるのを待っていましたが、書かれた内容に疑問を感じました。

子供の人数、年齢により、また妻の収入あるいは稼働能力によって異なってきます(いわゆる算定表で確認できます)。離婚して子供を養育するという状況であれば、仮に現在無職としても潜在的稼働能力はあり、という主張は可能かもしれません。養育費の終期はいろいろです。20歳でその特に在学であれば、といった決め方はよく見受けられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日
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