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千駄木駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「一刻も早く子どもに会いたい」や「グループ会社間で不倫している夫と不倫相手(独身)への制裁について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
千駄木駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:24024)さんからの投稿
管理職の夫が親会社の若い女性と不倫関係にあることが調査結果から判明しました。昨年から抱えていた大型プロジェクトを通じ、今年不倫関係になったようです。仕事上でかなり接点があるため関係は続いており、先月には2人で新居を構え、今月夫から不倫を隠して離婚要求をされています。

離婚しないという選択であれば調停~訴訟でも有責配偶者であるので離婚認容はない。何らかの条件次第では、ということであれば条件闘争を調停~訴訟のなかでやっていく、という進行でしょう。実際面では子供の有無とか生活拠点や仕事(経済面)をどうしてくかという点がポイントです。婚姻費用の請求(調停)は検討したほうがいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月15日
相談者(ID:02854)さんからの投稿
熟年夫婦です。
申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。
相手方には弁護士がついています。

申し立ての趣旨には離婚希望、
財産分与、年金分割その他には記載がありません。
性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張があります。

夫は結婚当初から幻聴やコミュニケーションに大きな問題があり、
仕事もままならず私が家族を支えてきました。
結果的に長年婚姻が続いた気持ちで私は離婚する気はありません。
財産分与では大きく争う怖さと情で揺れています。
夫は遺産不動産の収入があり生活に困っていません。

【相談1】
早く離婚する方法として、
調停を早期に不調に終わらせ、裁判に移行する戦略があると見聞きしました。
調停での内容や早期終了は裁判に移行した場合、加味されるのでしょうか?

【相談2】
申し立ての趣旨に財産分与や年金分割が相手方の戦略として空欄なだけで、
今後、激化していくことを想定した方が良いでしょうか?

【相談3】
離婚を財産分与時の交渉材料の一つとして考える場合、
裁判に移行した場合は見透かされてしまうものでしょうか?
お互い離婚の意思ありということ離婚が先に認定されてしまうのでしょうか?

私の気持ちとしては財産分与を先に決着してから付随して離婚を考えたいです。

お力を貸していただけると幸いです。

思考の順序としてはまずは離婚するかどうか、するとしてどういう条件か(財産分与等)、ということになります。したがってそれぞれが関連することになり切り離してということにはならないでしょう(離婚だけ合意して財産分与は別の手続きで、ということはないわけではありませんが)。一度弁護士に面談したうえで方向性を検討したほうがいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:15013)さんからの投稿
はじめまして。 42歳既婚者男性です。
実家の自営業で働いています。
子供は24歳21歳両方とも社会人です。
恋愛感情以外は結婚生活は問題ないですが、数年前から不倫関係の女性がいます。その女性と真剣に交際しています。女性も今の現状を知っています。
離婚したいので、慰謝料も払うつもりです。
ただ、私がお金に興味がなかった為、自分の資産、通帳、ローンがまったく分かりません。すべて任せていた為に今更、資産状況など聞くと怪しまれるとおもい、今は何も出来ない状態です。

子供も成人し、第二の人生を歩んでいきたいとおめっています。今の気持ちは変わらない為、離婚話を進めたいです。
無知の為、お力をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。

妻の方に離婚意思がないとかなり難しそうですが、何らかの形で別居ができるか、がポイントかもしれません。離婚を切り出して妻の方で別居するかどうか・・・。進行としては調停申立でしょう。資産としては不動産と預貯金程度?いずれにせよ面談の上詳細を把握する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月28日
ありがとうございます。
会社が所有している家を借りています。賃貸扱いでしょうか。別居する場合自分が出て行こうと思ってます。自分が出ていくのはよくないでしょうか?
相談者(ID:15013)からの返信
- 返信日:2023年07月31日
相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月19日
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日
相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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