ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 大宮駅 > 大宮駅で財産分与に強い弁護士

大宮駅で財産分与に強い弁護士一覧

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大宮駅で財産分与に強い弁護士が13件見つかりました。
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更新日:

春田法律事務所 大宮オフィス

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弁護士 逸見 親司(コモンズ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-80-1KS・Dio101
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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

さくら総合法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-2NMビル6階
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Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】

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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
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弁護士 森田 智博(コモンズ法律事務所)

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【大宮】弁護士法人プロテクトスタンス

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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サンライツ法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
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平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
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13件中 1~13件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚前に保険証券や通帳を持ち出された」や「財産分与で家をもらいたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大宮駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:16764)さんからの投稿
一週間前離婚を切り出しましたが、 登記簿謄本と夫名義の通帳、学資保険、生命保険証券が持ち出されていました。
口座のメモや写メなど取り忘れてしまいました。

夫は家にはいますが、離婚切り出したあとからは、自室から顔を出さず、こどもたちのことも避けています。

ご回答させていただきます。

財産状況の詳細を隠そうと相手がされているのであれば、弁護士に離婚交渉の依頼をされることをお勧めいたします。

離婚調停等の裁判所が介在する手続きで離婚成立に向けた諸調整や交渉を行いますので、財産を隠し通せる可能性が低く、原則、財産分与を含めた金銭条件が不利になることはありません。

弁護士をお探しでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
相談者(ID:20228)さんからの投稿
海外赴任中の主人から離婚してほしいと言われました。
私も主人も預金はあります。ただし、主人のほうが私より2倍ぐらい預金があります。問題は財産分与についてですが、主人の給与口座には主人の相続した株の配当金が入ってきたり、相続の手続きの費用を出したりとなんでもその口座で処理していました。財産分与としてちゃんと金額をだす事はできるのでしょうか?
持ち家のマンションは10年前に主人の親から頭金として1000万円をだしてもらい3200万円で購入しました。(ローン残高800万円)
どうしても家がほしく、家だけもらえれば離婚には応じるつもりです。


お問い合わせありがとうございます。

離婚時は、原則として、共有財産はその合計額を算出して等しく分け合い、特有財産は、それぞれ個別の当事者に帰属し、分与の対象とはなりません。

頂いた情報だけでは詳細がわかりかねますが、ご自宅を財産分与として受け取るには、一般的には、それが共有財産全体の半分相当額以上になることが求められます。

なお、記載の内容からすると、購入時の頭金は特有財産に当たる可能性が高いため、それを踏まえた上で離婚条件の交渉をする必要があります。

交渉を当事者間で行うと後々トラブルが生じることが散見されます。

夫婦間の話し合いとはいえ、少なくとも1000万円相当以上の金額の話をするわけですから、弁護士に依頼してしっかり詳細まで詰めておかれることをお勧めいたします。

もし、弁護士に離婚条件の交渉を依頼することを検討されているようでしたら、無料相談としてお受けできますので、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:16453)さんからの投稿
結婚して12年です。主人との性格の不一致というか、主人がきっかけで鬱で心療内科に通っています。仕事はやったりやれなかったりです。
主人とは喧嘩する度にお金にまつわる話でプレッシャーをかけられ、その度に心労が重なり、鬱の状態が悪くなります。
でも、私が悪いのかなと思って謝ったりしてなんとか結婚生活を続けていました。その間、主人も「ゆっくりしてれば?」等の言葉をかけてくたこともあります。ですが、最近喧嘩した時に「俺は今年の8月に離婚する」と言い出しました。その時の喧嘩はそこで終わって仲直りしたつもりでしたが、今回喧嘩した時に前回言ってた「8月離婚は俺の中では決めてたこと」と言い張り、私が謝っても、決めてるの一点張りだったので、私は家を出ました。その後、主人から謝罪メールが来ましたが、私も何度も主人に傷つけられてきたので離婚したい旨を伝え、了承を得ました。すると今度は、財産分与の問題で夫の親からの結婚祝い200万とマンション購入祝い金300万を返せと言ってきました。ちなみにそれは日々の生活に使っていたと。

お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。

お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪してしまいました。
私は、旦那名義の家(ローンなし)に住んでいます。
私の実家の親が、家を購入の時に頭金を出してくれたのですが
名義は、旦那1人の名義です

私の名義に変更したいのですが
旦那が失踪しているので、全くできません。
そして児童手当や母子手当ももらえないので
職権消除をしようと思っているのですが
そうすると、自宅はどうなってしまうのでしょうか
すみません。教えていただけたらと思います。

お問い合わせありがとうございます。

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、これが認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者所有の不動産登記の所有権変更登記申請が可能になります。

住民票の職権消除が及ぼす影響は、手続をされる市区町村役場の窓口でお訊ねされるのが確実だと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月10日
相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
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