大宮駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大宮駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「浮気相手からの慰謝料請求について」や「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:15780)さんからの投稿
旦那の浮気(肉体関係があるかは不明)
毎日隠れてLINEしたり電話したりしている相手がいます。
部屋でコソコソやり取りをしている時に部屋を覗くとすごい剣幕で怒られるし、仕事と嘘をついて一緒に出かけたり、職場の人と飲みに行くと言って朝まで帰って来なかったり…
ずっと嘘をついて出かけたりしているのは気がついていて、本気じゃないならいつかは収まるだろうと我慢していたせいで、私は不眠症気味になりました。
相手はスナックのママで、日本人ではないようです。
私は離婚する気はありませんし、泣き寝入りしたくないです。

お問い合わせありがとうございます。

不貞行為がない場合(立証できない場合を含みます)に、その相手に対する慰謝料請求が認められる可能性は原則的にありません。

慰謝料の請求が認容されるには、少なくとも不貞行為が合理的に推認できるような証拠が必要となります。

したがって、まずはそれらの証拠の収集に努められることをお勧めいたします。

よろしくお願いします。
- 回答日:2023年08月16日
分かりました
相談者(ID:15780)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

合意した内容を覆すのは、原則、容易ではないとお考えください。もっとも、例外がないわけではありません。

例えば、強迫を用いて無理やり署名させられた(ことを示す証拠がある)、公序良俗に反するような相場から大幅にかけ離れた法外な賠償金の支払いを求められた、などの事情があれば合意を無効とする主張が認められる可能性はあります。

もし、そのような事情がおありでしたら、弁護士に依頼して合意を無効なものとして交わし直すことができる可能性もあります。

依頼をご検討の際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月10日
11日までに500万
遅れた場合は+100万
第三者に話した場合はさらに100万
11日行こう年率5%加算

離婚が決まっていたのに
どう考えても高すぎます。

相談者(ID:39814)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:43072)さんからの投稿
昨年7月元妻の不倫がわかり、離婚しました。

今回はその相手の方から慰謝料を取りたいので、相談させていただきました。

内容は元妻と、妻子ある男性の不倫です。
元妻は子供を育ててくれている為、元妻から慰謝料をとりたくはありません。

また、相手の奥様に元妻の身元がバレると向こうから慰謝料請求が来ることも考えられるので、バレないようにしたいです。

元妻と相手は肉体関係はありませんが、デート、キスなどはしており、離婚して結婚しようと話しもしていたそうです。それは元妻が自白しています。
また相手も慰謝料をはらうと言っています。

このような場合いくらくらい取れますでしょうか。
よろしくお願いします。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

性交渉がない場合、ある場合に比べて、証拠の観点などからも、不貞行為が認定されるハードルが若干上がる可能性があります。加えて、慰謝料の金額も、性交渉がある場合に比べ、無い場合の方が精神的苦痛が大きくないと判断されて、減る可能性があります。

金額は事案ごとに異なるため確定的なことは申し上げられませんが、150万円前後が一つの目安になるものと思います。なお、このうち半分は不貞相手から元妻へ求償できることとなります。

絶対に不貞相手の配偶者に知られないようにできる方法はありませんが、不貞相手もみすみす知られたくないでしょうから、比較的知られずに済む可能性は高いものと思います。

証拠が少し弱い部分もおありだと思いますので、交渉を弁護士に依頼することをご検討中でしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:18035)さんからの投稿
不倫で離婚しました。子供が1人います。養育費は毎月3万貰っています。慰謝料については相手と縁を切れば請求しないと決めていたのですが、今付き合っています。なので慰謝料請求しようと考えています。ですが、養育費とは別にお金がきつい時などは➕で振り込んでくれたり、仕事が落ち着くまで家賃や光熱費も払ってくれていました。それもあったので、不倫相手と元旦那にはいくらぐらい慰謝料を請求できるのか。そもそも慰謝料請求出来るのかが知りたくて連絡しました。

お問い合わせありがとうございます。

不貞をきっかけに離婚をされたのであれば、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数等にもよりますが、訴訟で認容される慰謝料の相場は150万円~200万円程度でしょう。

もちろん請求は自由ですので、精神的苦痛の度合いがもっと酷かったことを理由に、もう少し増額して慰謝料請求したとしても差し支えありません。あとは、相手が支払ってくれるかどうかです。支払ってくれなければ訴訟を提起するしかありません。

なお、原則、3年で慰謝料請求権の時効が完成しますので、不貞行為(相手)を知ったときから3年が経過しているのであれば、訴訟では基本的に慰謝料の請求は認められないと思った方がいいでしょう。

したがいまして、慰謝料を請求できるかどうか貴方の状況次第で、いくら請求するかも貴方次第です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですので、貴方の精神的苦痛がいかほどだったかを基準に考えるといいと思います。

弁護士に依頼して慰謝料請求することを検討されているようでしたら、無料相談で対応できますので、恐れ入りますが、リンクより直接当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月22日
相談者(ID:61237)さんからの投稿
離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。
当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。
この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。
もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。
・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否)
・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。インラインでご回答させていただきます。

・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないという念書を拒否)
⇒離婚されるのであれば、夫でもなくなる相手に対し、その後のご自身の行動について誓約される必要性はないと思いますので、係る念書の作成に応じる必要性はそもそもないものと思います。もっとも、念書の作成に応じないことで離婚や不貞慰謝料の交渉に応じてもらいにくくなることは考えられます。また、慰謝料を支払うことだけをもって自動的に示談が成立するわけではないことに留意されてください。紛争の蒸し返しを懸念されるのであれば、弁護士に終局的解決を依頼されることをお勧めします。

・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。
⇒名誉毀損に当たると考えられます。その慰謝料の評価は、損害の評価によりますので、具体的な損害に関する情報がない中で確定的なことは申し上げられませんが、凡そ数十万円程度ではないかと思います。不貞の慰謝料をお支払いされるのであれば、現実的には、名誉毀損の慰謝料はそれと相殺することになるものと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
- 回答日:2025年02月12日
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