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【土日祝も対応】大宮駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大宮駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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2件中 1~2件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「住宅ローン(ペアローンと連帯保証人の解消)と離婚」や「旦那の浮気をやめさせたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:56914)さんからの投稿
令和4年10月に旦那の不倫が発覚しました。離婚を決め、住宅ローン全額支払ってほしいと約束しました。現在ペアローンで組んでいるので旦那一本化にし、連帯保証人から外れ離婚したいと伝えています(お互い借入は約2300万です)。しかし、旦那は何も動いておらず2年経ってしまいました。家は売却に出していますが売れずにいます(旦那はその家にまだ住んでいます)。住宅ローンのやり取りは弁護士さんは関われないと聞き、金融機関に相談したりしましたが解決できませんでした。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

貴方が住宅ローンの連帯債務者ないし連帯保証人の地位から外れて、そのローンを夫が承継できるかは、夫の与信によることとなります。承継できる見込みがあるかどうかは、住宅ローン債権者である金融機関にお訊ねいただくほかありませんが、その回答によって、住宅をどう処分すべきかという道筋が見えてくると思います。

承継できないのであれば、原則、売却処分して残債務に充当することとなります。ローン、売却代金のいずれが残るとしても、名義の変更だけで済む場合であったとしても、それらは離婚の条件交渉(財産分与)の中でまとめていくことが一般的ですので、そこも含めてご依頼されたらよろしいのではないかと思います。

離婚の条件交渉について、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月28日
相談者(ID:15780)さんからの投稿
夫婦共有で使ってる車のドライブレコーダーを見たらデータを削除している日付があるのがわかりました。そしてよくよくチェックしてみたら、消し忘れたデータの中にホテルの駐車場に入って停める瞬間と同乗者に「着いたよ」と声をかけて相手が「はーい」という声が入っていました

お問い合わせありがとうございます。

ご質問の点ですが、写っている内容を拝見してみないと確定的なことは申し上げられないですが、基本的には証拠の一つになりうると思います。

不貞行為が裏付けれられれば離婚をせずとも慰謝料請求は当然できますが、裁判をした場合に認められる慰謝料の金額は、離婚した場合に比べて少額になります。

慰謝料請求手続きを弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、お持ちの証拠の有用性の検討も含めて、無料相談としてお受けできますので、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月11日
相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日
相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

合意した内容を覆すのは、原則、容易ではないとお考えください。もっとも、例外がないわけではありません。

例えば、強迫を用いて無理やり署名させられた(ことを示す証拠がある)、公序良俗に反するような相場から大幅にかけ離れた法外な賠償金の支払いを求められた、などの事情があれば合意を無効とする主張が認められる可能性はあります。

もし、そのような事情がおありでしたら、弁護士に依頼して合意を無効なものとして交わし直すことができる可能性もあります。

依頼をご検討の際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月10日
11日までに500万
遅れた場合は+100万
第三者に話した場合はさらに100万
11日行こう年率5%加算

離婚が決まっていたのに
どう考えても高すぎます。

相談者(ID:39814)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相談者(ID:43072)さんからの投稿
昨年7月元妻の不倫がわかり、離婚しました。

今回はその相手の方から慰謝料を取りたいので、相談させていただきました。

内容は元妻と、妻子ある男性の不倫です。
元妻は子供を育ててくれている為、元妻から慰謝料をとりたくはありません。

また、相手の奥様に元妻の身元がバレると向こうから慰謝料請求が来ることも考えられるので、バレないようにしたいです。

元妻と相手は肉体関係はありませんが、デート、キスなどはしており、離婚して結婚しようと話しもしていたそうです。それは元妻が自白しています。
また相手も慰謝料をはらうと言っています。

このような場合いくらくらい取れますでしょうか。
よろしくお願いします。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

性交渉がない場合、ある場合に比べて、証拠の観点などからも、不貞行為が認定されるハードルが若干上がる可能性があります。加えて、慰謝料の金額も、性交渉がある場合に比べ、無い場合の方が精神的苦痛が大きくないと判断されて、減る可能性があります。

金額は事案ごとに異なるため確定的なことは申し上げられませんが、150万円前後が一つの目安になるものと思います。なお、このうち半分は不貞相手から元妻へ求償できることとなります。

絶対に不貞相手の配偶者に知られないようにできる方法はありませんが、不貞相手もみすみす知られたくないでしょうから、比較的知られずに済む可能性は高いものと思います。

証拠が少し弱い部分もおありだと思いますので、交渉を弁護士に依頼することをご検討中でしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
6月5日に夫の不倫を知りました。その前からの関係はというと、私に対する接し方や言葉遣いが酷かったので、3月30日に自分の気持ちをLINEで送りました。そこから意見の対立、冷戦状態が始まりましたが、夫は不倫相手とその少し前から関係が始まっていたようです。
不貞の証拠は探偵に頼み、1回16時間の調査でホテルの出入り2回が撮れています。また相手女性の住んでいる家も判明したそうです。その後は会う日が前もって特定出来ず2回目の調査はまだ行えておりません。
あるところに電話をしたら、子供2人がまだ小さいので再構築を勧められました。その場合、夫には言わずに相手女性に別れるようお願いしに行き、証拠があることを伝え慰謝料請求をしましょう、というお話でした。
今ある証拠で十分か知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。おおよその回答は記載しますが、結論から申しますと、ご質問に正確に回答するのは困難ですので、証拠をお持ちの上、個別にご相談をされた方がよろしいかと存じます。

1)探偵に頼み16時間の調査で1日にラブホテルに2回の出入りが撮れているが証拠として充分か知りたい。

⇒慰謝料の金額は一定ではありません。回数が多く、期間が長いなど、その態様の悪質性によって金額は増減します。したがって、十分かどうかは貴方が目指す目的によって変わります。もっとも、不貞行為があったことを推認させるには十分な証拠と言えます。探偵に依頼した時の費用は決して安くないと思いますので、さらに泳がせて、証拠を集めるのは得策ではありません。

2)夫の不貞の相手に慰謝料請求する場合の証拠の量はどのくらい必要でしょうか?

⇒そもそも不貞相手に証拠を見せる必要などないと考えます。証拠が貴方の唯一の切り札だとすれば、それを明かすことは交渉する上では致命的です。なぜなら、相手にそれ以外の証拠がないことを推認されるおそれがあるからです。不貞が一度切りだったことが確実なら提示しても影響は小さいかもしれませんが、それでも提示する意味はないものと思います。交渉は、切り札を見せずに証拠がないものについても認めさせるかが腕の見せ所です。

また、夫婦関係の再構築をご希望とのことですが、そもそも貴方がご自身で不貞相手に対して慰謝料請求をしたときに、夫が再構築に応じうる性格ないし気持ちであるのかも熟慮された方がよろしいと思います。

この種の交渉事は、当事者間で解決しようとすると、感情が入り乱れて、結末が当初の想定から掛け離れたものになることも多くあります。貴方が冷静でいられても、相手が感情的になる、あるいは逆も然りです。

夫婦関係の再構築を目指されるのであれば、夫婦が冷静でいることが必要不可欠ですので、慰謝料の交渉自体も第三者である弁護士に依頼されるなど、不貞相手も含めた各当事者ができるだけ冷静でいられる交渉環境を構築すること大切だと考えます。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年07月07日
相談者(ID:36356)さんからの投稿
1.妻に好きな人が出来たことにより婚姻関係が破綻して離婚することになったが、妻は相手のことが好きだということは認めているが、好きな人が出来ての離婚とは認めておらず、元々私に不満があったことによる離婚だと主張している。状況的には不貞があった可能性は高いが不貞の証拠はなく、また妻に好きな人が出来たことが原因での離婚というのは私と妻のLINEでのやり取りとりしか証拠がなく、あとは2人での会話のやり取りしかない。
離婚を決めるまでの間、妻の母親や妻から色々と理不尽な対応をされたことや妻の浮気により精神的苦痛を受け病院から適応障害の診断を受けたことや、妻と職場が同じであることから職場でも噂になり、職場にも居づらくなってしまい退職することになってしまった。
妻に好きな人が出来て婚姻関係が一気に破綻したことや、理不尽な対応による精神的苦痛による慰謝料請求が出来ないか。

2.私は妻の連れ子を養子縁組しており、離婚後は養子縁組を解消したいと思っているが、妻が養子縁組の解消を拒否して連れ子の分まで養育費を請求しようとしているのでどうにかならないか。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

1.証拠が弱いとのことですが、結果的に不貞行為があったことを示すことができるなら、不貞についての慰謝料請求は認められます。LINEのやりとりで不貞行為を認めるような発言があったりすれば、それも一定の証拠として扱われる可能性があります。

不貞以外の理不尽な対応についての慰謝料は、当該理不尽な行為と適応障害になったこととの因果関係が証明できれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、ご希望どおりの金額になることは一般的には少ないように思います。

2.養子縁組の解消については、協議が調わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることになります。妻と離婚が成立していて、連れ子との関係もなくなっていることを説明すれば、調停委員から相手を説得してもらえることが多いと思います。調停とはいえ、相手側の合意が必要になります。そのため、もし、調停が不成立になった場合は、訴訟手続きで離縁を求めることを要します。訴訟による離縁は、裁判所が終局的に判断してくれますので、必ずしも相手側の合意を要しません。

弁護士に手続きを依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月27日
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