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大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大宮駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【個室相談スペース完備/お子さま連れの相談も◎】女性の方が安心して相談できる環境です
弁護士の強み初回相談30分無料養育費財産分与婚姻費用別居など、女性の離婚問題に注力◆離婚後に安定した生活を送るためにぜひご相談ください◆法人内に女性・男性弁護士どちらも在籍事前予約で休日の相談も◎
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
別居
熟年離婚
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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3件中 1~3件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「普通の生活に戻りたい。楽になりたい。話し合いの窓口になって下さい。」や「納車前の車の財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:22070)さんからの投稿
1年間前から別居しています。
生活費や子供と学費などを相談したく何度も何度も連絡やメールや実家にもいきましたが、音信不通。
主人の両親からは、息子のお金を盗んだ、奪った、隠し持って…と妨害を言われ思い出すたびに過換気になり怖くて仕方ありません。
主人は、弁護士をいれた様ですが、相手の弁護士から婚姻費用の調停の話が有りました。

自分の身体がボロボロです。
生きる気力もなく、楽になりたいのです。
普通の生活をしたいのです。
助けて下さい。

私は、今後の生活費や子供の学費に対してきちんと話し合いしたい。
相手の両親に対しての暴言に対して精神的苦痛の慰謝料請求したい。
調停や裁判はしたくない。
窓口になって欲しい。

お問い合わせありがとうございます。

貴方に法定離婚事由がないのであれば、訴訟で離婚が認められ可能性は低いです。調停はその前段階の手続きですが、話し合いが主体ですので、任意で離婚に応じない限り離婚は成立しません。

離婚をされたくないということであれば、婚姻関係が継続していると主張し、婚姻費用(生活費等)を支払ってもらうように交渉することが考えられます。

相手が弁護士に依頼しているということであれば、貴方も弁護士に依頼された方がいいかと思います。なお、相手側に代理人が付いているということは離婚に対してそれなりに本気度が高いと思われますので、調停は避けられないかもしれません。

弁護士に婚姻を継続するための交渉等を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月30日
相談者(ID:63568)さんからの投稿
モラハラに悩んでいます。1日に何度もいろいろなミスを指摘されたり、外出が制限されていて友人にも会えず、些細な言葉にも傷つき、限界を感じています。できれば話し合いで穏便に済ませたいと思ってます。
財産分与で心配な点があります。車を購入してもらっていて、納車がまだなのです。その分のお金を返せと言われたら返せる金額ではありません。700万ほどです。納車と共に売ったとしてその分のお金を全額夫に渡したら良いでしょうか。例えば600万で売れたとしたら600万円返せますが、足りない残りの100万円分、払わないと行けないでしょうか。きっちり返せと言われそうです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

当該車両が共有財産なのかどうか、またその購入方法にもよりますが、仮に、共有財産といえるもので、現金一括で購入されているのであれば、処分時の時価をもって等分するのが原則となります。

ローンで購入されたものであれば、負債として等分して各自が負担することが原則になります。

カーリースなら、そもそも所有権はないのが一般的です。

財産分与は、一方が負担すべき特段の事情がない限り、財産も負債も等分して各自が受領ないし負担することを原則とします。

離婚の交渉で無用の悩みを抱えられたくない場合は、弁護士への依頼をお勧めします。

また、ご自身のケースを前提とした一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、有料のカウンセリングのお申し込みをいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年04月10日
車は現金一括ですので時価になりそうです。
再度自分の気持ちを整理して本当に離婚という選択肢で良いか検討して
機会があればカウンセリングに申し込みたいと思います。
お忙しい中ご回答、ありがとうございました。
相談者(ID:63568)からの返信
- 返信日:2025年04月10日
相談者(ID:19284)さんからの投稿
生活が落ち着くまで2年もかかり、これから婚姻費用請求と離婚調停へと進みます。
アドバイスよろしくお願い致します。
児童虐待、傷害の慰謝料請求についてご教授下さい。
離婚調停で離婚に至ったの理由として請求したいです。
令和3年11月、夫の長男(当時10歳)への暴行が原因で傷害事件となり、事件番号令和3年検第◯◯◯◯号 と傷害事件として立証

お問い合わせありがとうございます。

慰謝料請求する権利は、原則的に虐待の被害に遭ったお子様にあります。虐待によって婚姻関係が破綻したと立証できる場合は、離婚自体の慰謝料が認められる可能性もあるかも知れません。

慰謝料請求の時効は原則3年です。

事件詳細の開示方法については、どのようなもの意図されているか定かではありませんが、仮に刑事事件の記録ということであれば、警察や検察などの捜査機関にお訊ねください。

離婚の手続きを弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月03日
相談者(ID:19487)さんからの投稿
夫と離婚したく、まずは子供を連れ別居しようと考えていますが、夫が別居、離婚に同意をしてくれません。また、私は外国人で日本に身寄りがないため、何かアクシデントがあった時に子供の面倒を見てくれる人がいないこと、私の給料が低いため生活ができない、子供にそんな辛い思いをさせられないと言われ拒否されます。もう離婚は諦めるしかないのでしょうか?夫はいい人ですが、もう愛はなく、同じ家に住んでいても他人が住んでいる感覚に襲われています。うまく表現できないですが、気持ち的にもう無理なんです。何をされた訳でもないのですが、気持ち悪くて仕方ないのです。

お問い合わせありがとうございます。

身寄りがないことだけをもって離婚が成立しないということはありませんが、お子さんの親権を判断するときには多少不利な事情になることが考えられます。

「何をされたわけでもない」とありますが、配偶者に法定離婚事由に当たる行為がない場合は、相手の同意を得られない限り、離婚を成立させるには年単位の時間がかかることが通常です。

どうしても離婚をされたいのであれば、弁護士をつけて、法定離婚事由に当たる行為がないかを確認したり、離婚の交渉をお願いしたりすることをお勧めいたします。

弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月31日
回答をありがとうございます。ご相談をさせていただきたく思いますが、そちらは英語対応可能な事務所でしょうか?私は、それほど日本語が話せなく、今も通訳アプリを使っている状況です。相談内容に勘違い等を発生させないためにも、英語対応可能であれば幸いです。
相談者(ID:19487)からの返信
- 返信日:2023年11月03日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:16453)さんからの投稿
結婚して12年です。主人との性格の不一致というか、主人がきっかけで鬱で心療内科に通っています。仕事はやったりやれなかったりです。
主人とは喧嘩する度にお金にまつわる話でプレッシャーをかけられ、その度に心労が重なり、鬱の状態が悪くなります。
でも、私が悪いのかなと思って謝ったりしてなんとか結婚生活を続けていました。その間、主人も「ゆっくりしてれば?」等の言葉をかけてくたこともあります。ですが、最近喧嘩した時に「俺は今年の8月に離婚する」と言い出しました。その時の喧嘩はそこで終わって仲直りしたつもりでしたが、今回喧嘩した時に前回言ってた「8月離婚は俺の中では決めてたこと」と言い張り、私が謝っても、決めてるの一点張りだったので、私は家を出ました。その後、主人から謝罪メールが来ましたが、私も何度も主人に傷つけられてきたので離婚したい旨を伝え、了承を得ました。すると今度は、財産分与の問題で夫の親からの結婚祝い200万とマンション購入祝い金300万を返せと言ってきました。ちなみにそれは日々の生活に使っていたと。

お問い合わせありがとうございます。

結婚祝いは、いわゆるご祝儀という性質が強いものと思います。現実にも夫婦の生活費に費消していたのであれば、原則、共有財産と考えて問題ないと思います。

マンション購入祝い金は、結婚祝いより判断が分かれやすいものと思います。ご祝儀的性質が強く、事実上を使途を指定されていなかったなどの事情があれば共有財産になる余地もないわけではないです。

もっとも、いずれも、不動産購入の頭金に充当するよう明確に夫の親から夫に贈与されたものであるなどのご事情が示された場合は、特有財産と判断される可能性も一定程度あります。

双方の主張が相容れない場合、これらの判断については、諸般の事情や証拠に基づき、最終的には訴訟で個別具体的に判断されることで結論を得られますので、現時点で確定的な判断ができるものではないことにご留意ください。

訴訟に至るまでの協議や調停の段階では、白黒はっきりつけずに、様々な条件の調整の中で部分的に特有財産扱いないし共有財産扱いするなどして、金銭的に調整を図って解決するケースが一般的です。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えの場合は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
ご回答どうもありがとうございます。

結婚祝い金に関しては私も目の前で貰ったのを確認していますが、マンション購入祝い金は主人が1人で貰って、貰ったことを報告を受けただけで実物を見ていません。また、頭金にしたりはしていないので、仮に特有財産だったとしても給料や生活費と同じ財布に入れ、自分も使っていたのに離婚時に全額請求してくるのは納得がいかないのでもしもの場合はご相談させてください。
相談者(ID:16453)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日
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