【土日祝も対応】大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大宮駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚時に有責となるかどうか知りたい」や「配偶者の浮気による離婚と適切な財産分与と慰謝料、養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。

お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:39743)さんからの投稿
現在、妻の浮気が原因で2人で話し合いのもと、協議離婚にて離婚の話が進んでいます。
現在は妻が子供2人(3才、5才)を連れて実家に帰って別居している状態です。
そこで適切な財産分与について、私としては妻な浮気が原因なので財産分与(2人の預貯金の折半)+慰謝料200万円という提示をしました。しかし私は結婚前から現在に至るまで、奨学金(毎月17794円)を返済を続けており、妻としては結婚生活6年間分の奨学金の返済額を全額考慮した上で慰謝料を支払うと主張してきています。
つまり現在の私の預貯金は約50万円、妻の預貯金は約200万円、50+200=250万円そこから2人で折半して125万円、ここから6年間分(17794円×12ヶ月×6年間=約128万)の奨学金の金額を妻に全額返さなくてはいけないのでしょうか?

また養育費についても、現在浮気が原因で仕事を休職しており、鬱病とも診断され適正の金額を支払っていくことが出来るか先行きが見えていない状況です。昨年の9月に約3000万円のローンを組んで家を購入したばかりなので、算定表に基づいた金額を支払っていくことが出来ないと考えております。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、奨学金についてですが、結婚前の通学に関するものであれば、原則、共有財産を増やすことに貢献したというような特段の事情のない限り、財産分与には含めないこととなります。

慰謝料は、不貞行為の態様によっては、200万円より多い金額が認められる可能性はあります。

養育費については、調停などの裁判手続きに拠った場合の目安となる「算定表」というものが裁判所のウェブサイト上に公開されております。お子様の人数のほか、夫婦それぞれの収入に応じて変動します。そちらで目安はご確認いただければと思います。

もっとも、これらが全て「適切」であるかどうかは人それぞれです。また、離婚は相手のある話で、一方が離婚を強く希望するようなタイミングなど、場面ごとに条件が変わることもよくあります。したがって、相談の段階ではどうしても可能性論に終始せざるをえない性質の問題です。

もし、場面ごとの適切な条件にて離婚の交渉をされたいのであれば、離婚の交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼することで、交渉を代理してもらえるだけでなく、ご自身の状況に則して、また調停や訴訟などの手続きの進捗に応じて、場面ごとの正確な法的アドバイスを得られ、それを踏まえて的確に判断をすることができるようになると思います。

もし離婚の交渉を弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月25日
相談者(ID:61724)さんからの投稿
交際1年半で2024年5月に入籍。
夫の仕事の都合で、入籍と同時に遠方に転居。私は新卒から勤めた仕事を辞めざるをえなかった。

現在、夫から離婚を切り出され、それに応じないことを伝えたら、離婚調停を申立てられた。夫が離婚したい理由は、性格の不一致と主張している。夫は実家から帰ってこず、2024年12月から2ヶ月ほど別居中。

夫の年収650万、私(休職中)120万

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

結論から申せば、家に戻りたくない夫を家に帰ってこさせる法的な手段はありません。言うなれば、帰ってきたくなるようにするほかなく、それは法律論では語れません。

他方、法律論的には、単に性格の不一致で、別居期間2か月ということであれば、裁判で離婚が認められる可能性は、一般的には、低いと言えます。

もっとも、離婚を仮に回避できたとしても、離婚を求めていた相手と今後の人生の大半を夫婦として過ごすことが貴方にどういう結末をもたらすのかはよく考察すべきだと思います。

解決金とありますが、離婚する際の主な経済的な条件としては、財産分与、婚姻費用、慰謝料(、お子様がいらっしゃれば養育費)が挙げられます。

財産分与は、婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に分け合うもので、原則は等分します。婚姻費用は、生活費(夫婦の収入に加えて、お子様の有無や年齢に応じた算定表というものがあります。)が夫から支払われていなければ、離婚するまでの未払い分を精算します。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償を根拠としますが、性格の不一致のみですと、多額は認められにくいと思います。

相手の離婚の決意が固いようなら、残念ながら、できるだけ好条件で離婚するのが現実的な選択肢になる可能性が高いです。

調停の代理人をお探しでしたら、当事務所でもご相談を受け付けておりますので、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年02月23日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
女性から夫へのLINEに「好き」と言った内容をやりとりしてるのを、20代の子供が見てショックを受け夫を問い詰めました。夫は私に不貞関係はないと弁明しましたが、子供との話し合いは拒否し、謝罪すらしません。むしろLINEの証拠写真を撮った子供を「気持ち悪い、一緒に住みたくない」と何かと理由をつけて家を追い出す言動を始めました。相手の女に子供を精神的に傷つけた慰謝料を請求したいのですが、可能ですか。どのくらい請求できますか。相手の見当はありますが確定できてません。

Winslaw法律事務所でございます。ご質問の件について、ご回答させていただきます。

結論から申し上げると、これまでの判例によれば、不貞相手に対する、不貞配偶者の子からの不貞の慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと考えられます。ただし、夫婦に未成熟子がいる場合は、貴方が不貞相手に対して請求する慰謝料の増額事由になる可能性はあります。つまり、その増額部分が実質的に子の慰謝料に当たりうる余地はあります。

不貞の慰謝料は、不貞という婚姻中の夫婦間の貞操義務に違反する不法行為に対する損害賠償に当たります。貞操義務は、配偶者が他方配偶者に負っているもので、子に対して負うものではないとされています。これが、子からの慰謝料請求が原則認められないとされる所以です。

不貞行為がある=貞操義務に違反する(不法行為になる)ことが慰謝料が認められる法的根拠になります。不貞行為には必ず不貞相手がありますので、不貞相手は共同して不法行為をした者(共同不法行為者)となります。そして、その不法行為者らに対して、不法行為の被害者である配偶者から慰謝料請求が認められることとなります。

お子様が精神的苦痛を受けられているという実態は現実に生じているものとして理解できますが、慰謝料請求が認められるには法律上の根拠が必要となり、法的には夫婦関係と親子関係は別のものと捉えられているため、このような結論となります。

なお、経緯にもよりますが、一方的に「好き」と言われている(証拠がある)だけでは、不貞行為があったものと判断されない可能性が高いと考えられます。

不貞行為を裏付ける証拠を得られて、貴方から慰謝料請求をしたいとお考えの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月13日
相談者(ID:15105)さんからの投稿
僕37才妻44才。男の子2人
妻が僕の事を馬鹿にしそれに対しキレます。そしたら息子9才が、大泣きで妻にもう言わないでと訴えます。可哀想です。妻は家事をあまりやらないです。結婚して13年位なのですが正直、疲れました。息子2人は僕の事が、大好きだと言ってくれます。
家のローン光熱費等、車二台の保険、食事代等
僕の負担です。なのでお金がないです。

お問い合わせありがとうございます。

離婚訴訟となった場合は、家事をあまりやらないことを理由に離婚が認められる可能性は低いです。

また、いわゆるモラハラについても、婚姻を継続し難いと言えるほどのモラハラであると認められない限り、裁判で離婚が認められる可能性は低いです。

もっとも、これらは相手の意思に反して離婚が認められるかどうかですので、そもそも相手が任意に離婚に応じてくれるのであればさほど気にする必要はありません。

お金がないとのことですが、離婚交渉を弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かります。その費用を負担するのが難しい場合は、原則として、相手への離婚の申し入れ、交渉、協議書等の作成、調停等の対応を全てご自身でする必要があります。

離婚に際して財産を処分する中で現金を工面できるようになる場合もございます。

もし、弁護士に交渉を依頼したいとお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月01日
相談者(ID:31686)さんからの投稿

離婚10年以上です。元妻は他の男の子供を妊娠して、私の子供を連れ去りました。子供に会いたければ、離婚しろと言われ、会うために離婚しました。親権は元嫁です。育児もせずに遊び歩いていた人でした。生まれてから育児は全て自分でした。結局4歳まで会えずにいました。やっと会えた頃は、保育園にも入っていなく、相変わらずの、育児でした。保育園には自分がいれました。しかし、朝は起きず 鞄の用意もせず、風呂にも入れずでした。あまりにもひどいので
たのみこんで、引き取り、今は中学校2年です。9年経ちます。その間も養育費はゼロです。これも娘のために監護実績を積んできました。ところが急にうつ病だ。おかしくなったと事実無根を言い出し、すぐに私に返せ。もちろん娘はうつ病ではありません。ついに、今日、明日までに荷物まとめて帰ってこいと。当然娘は電話で泣きながら後1年高校入るまでって懇願しましたが、私の言う事聞いてればいいんだと言われ、号泣してました。流石にひどすぎると思い 親権変更したいと思ったのですが、監護実績が足りるか。
もし、親権変更の手続きしたら勝てるのか弁護士の依頼も考えてます。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、これまでの監護実績も非常に立派だと思いますし、親権者変更申立が認められる可能性はあるものと思います。

もう少し詳しく経緯をお知らせいただければ、より具体的な見通しが立てられるかもしれませんので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、相手側にも主張や事情があるものと思いますので、裁判所ではそれらも踏まえた上での判断となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月20日
相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料について、過去に作成済みの協議書が適切に作成されたものであれば、今回の慰謝料請求を排斥できる可能性があります。

養育費については、相手方が養育することとなるのであれば、20歳まで(大学に在籍されるのであれば22歳まで)の分の支払を要するのが一般的です。裁判所が関与する手続きに拠る場合、金額の相場は、双方の収入状況に応じて変動します。

いずれにしましても、適切な見通しを立てるには、作成された協議書や収入のご状況、現状されているご対応等について伺う必要がありますので、弁護士に依頼することを視野に入れられているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月20日
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