難波駅で不倫・離婚慰謝料に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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難波駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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【これから離婚する方へ】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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【女性側に注力・離婚を決意した方へ】弁護士 野条 健人(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)

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大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

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【新規のご相談専用窓口】萩の木法律事務所

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

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4件中 1~4件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「不倫の慰謝料請求の時効について」や「配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」や「600万円の慰謝料を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

難波駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

難波駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

不倫相手に高額請求、早急離婚したい

相談者(ID:17205)さんからの投稿
婚姻関係5年。元々恋愛感情はなかったですが、それなりの夫婦生活を過ごしていた。毎日仕事に家事に追われて楽しみもなく過ごしていた。仕事は辛いから専業主婦を希望したが、許してもらえず、しんどいながら働いていた。結婚当初から子供が欲しかったが、子供はまだ先と断られていた。セックスレスでした。そんな中、不倫をしてしまいました。旦那よりもすごく大切に思って愛してくれる人なので、結婚も視野に入れて付き合っています。三ヶ月前から旦那には離婚して欲しいと直接お願いしています。その頃から別居するようになりました。家のペアローンで待って欲しい納得するまでと、待っていたのですが、待てど暮らせど全く離婚してくれません。そんな中不倫相手に弁護士と探偵を雇い300万の慰謝料請求がきました。まだ離婚できてません。もちろん不倫はいけないことですが、夫婦関係が破綻していたのに、向こうが100%被害者になっています。慰謝料減額と早急離婚は可能でしょうか。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

お気持ちとしては十分理解できますが、慰謝料払わない形で離婚は難しい、というか相手方がそれにのってくるとは思えないです。
結局のところ、早く解決するのであれば、交渉するしかないですが、婚姻関係が破綻していたというのであれば、それを突破口にできる可能性は十分あります。

示談後の追加請求について

相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。

妻・子がいながら不倫、相手も妻・子がいる事認識しながら今後どうなる?

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の同僚達です。男の方は奥さん・1歳半になる赤ちゃんがいますが家庭内がうまく行っていないこと、奥さんにもう気がないことで同僚の女に手を出しました。女も奥さん、子どもと会っているので面識はあります。お互いわかっていながら不倫をし不貞行為にも及んでいます。わかっていながらもこちらへも隠していないと言いますが不倫をしていることは分かっています。男は離婚をし女と一緒になりたいと言いますが、まず離婚や慰謝料、養育費、奥さん・子どもをどうするかなのですが現実から目を逸らしています。奥さんは…気づいていると思うんです。女も悪いと思いながらもなってしまったがW慰謝料請求になるかもしれないことに関しては私は関係ないとも言ってます、おかしい事。私同僚の中では2人は合うと思いますが応援はできません。しっかり事の重大さに気づき、対処してから関係を作るべきだと。どうしていくのが一番いい策なんでしょうか

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なかなか難しい問題だと思います。不倫は当事者間の問題といえばそうでしょうからね。
第三者の助言がどこまで聞いてくれるか難しいこともあるのですが、ご自身のご意見を伝えていくことも大切でしょうね。」
これから話し合いをするのですが、全く話の知らない人を立てるか、行政書士を立てるかどちらのがいいのでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年12月22日

配偶者の不倫について。

相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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