難波駅で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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難波駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

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秋山法律事務所

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難波駅

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弁護士 秋山 朋毅
定休日 土曜 日曜
2件中 1~2件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「慰謝料を請求したい。」や「不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料を330万円から80万円、250万円減額した事案」や「不貞相手から慰謝料約100万円、夫からは解決金200万円相当を受け取った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

難波駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

難波駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

慰謝料を求めるためには、まず夫の不貞行為を明確に証明する必要があります。不貞行為の証拠とは、たとえば相手女性とのホテルの利用明細や無理がなければ写真など、不貞行為を確認できる具体的なものを指します。また、ご主人と相手女性との間に恋愛感情があったこと、及びその結果として夫婦関係が破綻したことを立証する必要もあります。

なお、慰謝料の額は具体的な状況によります。裁判では通常100万円から500万円が相場とされていますが、審理の結果によります。専門の法律家と相談しながら進めることをお勧めします。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

妻・子がいながら不倫、相手も妻・子がいる事認識しながら今後どうなる?

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の同僚達です。男の方は奥さん・1歳半になる赤ちゃんがいますが家庭内がうまく行っていないこと、奥さんにもう気がないことで同僚の女に手を出しました。女も奥さん、子どもと会っているので面識はあります。お互いわかっていながら不倫をし不貞行為にも及んでいます。わかっていながらもこちらへも隠していないと言いますが不倫をしていることは分かっています。男は離婚をし女と一緒になりたいと言いますが、まず離婚や慰謝料、養育費、奥さん・子どもをどうするかなのですが現実から目を逸らしています。奥さんは…気づいていると思うんです。女も悪いと思いながらもなってしまったがW慰謝料請求になるかもしれないことに関しては私は関係ないとも言ってます、おかしい事。私同僚の中では2人は合うと思いますが応援はできません。しっかり事の重大さに気づき、対処してから関係を作るべきだと。どうしていくのが一番いい策なんでしょうか

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なかなか難しい問題だと思います。不倫は当事者間の問題といえばそうでしょうからね。
第三者の助言がどこまで聞いてくれるか難しいこともあるのですが、ご自身のご意見を伝えていくことも大切でしょうね。」
これから話し合いをするのですが、全く話の知らない人を立てるか、行政書士を立てるかどちらのがいいのでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年12月22日

配偶者の不倫について。

相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。

夫の不倫、不倫相手の妊娠堕胎がわかり離婚したいです。

相談者(ID:52309)さんからの投稿
夫が不倫をし子供ができたのがわかり
堕胎手術をしたみたいです。
私は実家に帰り別居中です。
子供も小4.小1.年中、年少の4人いて
これかも色々費用がかかります。
私も専業主婦で稼ぎがありません
これから働くにしても1人の給料で
足りるのかも不安なのでしっかり
養育費ももらいたいです。
不倫相手からも慰謝料をしっかりもらいたいです
旦那は離婚したくないと言いながらまだ
子供ができた相手とも他の人とも遊んでるみたいです。

あなたが経験されている状況は非常につらいものと推察します。まずご無理なさらないでくださいね。まず大きなポイントとして、離婚の際の慰謝料請求、財産分与、養育費請求についてですが、旦那さんの不倫行為とそれによる精神的な苦痛からみて、慰謝料請求の可能性は高いといえます。

さらに、夫の不倫相手からも慰謝料請求が可能です。ただし、この場合は不倫相手があなたと旦那さんの結婚事実を知りながら関係を持ったと証明できる必要があります。

また、養育費についてですが、子供の養育に必要な費用を親が負担する義務が法律で定められており、結婚生活で夫が収入を得ている場合、離婚後もその責任は続きます。養育費の金額は両親間で協議するのが一般的ですが、合意ができない場合は家庭裁判所に決定を委ねることも可能です。

一方で、財産分与については離婚協議中に双方の合意で決定します。こちらも難航するようであれば、裁判を利用することも考慮すべきです。

専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。全ての手続きが正確に進められ、あなたが法的に保護されるようにするためです。詳しい法的手続きや相談の方法については専門の弁護士にお問い合わせください。

不倫相手の住所教えろについて

相談者(ID:03922)さんからの投稿
こんにちは
法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。
自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。
自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。
彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか?
まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

答えなくても別によいと思います。そこについては本来的には任意ですから。
ただ、いろいろと問題がこじれる可能性はあります。ご参考までに。
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