難波駅で離婚問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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難波駅で離婚問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

秋山法律事務所

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弁護士 秋山 朋毅
定休日 土曜 日曜
4件中 1~4件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「モラハラ浪費グセのある配偶者との離婚時の請求金額」や「財産分与で自家用車を獲得したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「500万円の慰謝料が請求されていたが、70万円で解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

難波駅の離婚弁護士が回答した解決事例

難波駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラ浪費グセのある配偶者との離婚時の請求金額

相談者(ID:37703)さんからの投稿
無職配偶者が、家賃(親の家に同居しているのでなし)水道光熱費、年金、保険料、携帯代、車、子どもの学校習い事関係の引き落とし、クレジットカード10万円/月の他に50〜60万円/月、自分の口座から引き出している。
やめるよう言っても聞いてくれない。
思い通りにいかないと同居の親にも威圧的な言動にでる。
怖くて言われるがままにしてきた。

子どもを連れて出て行ったので、ゴミを含め残置物の撤去を相手持ちでしてほしい。(共有スペースにもたくさんあって、掃除しづらい)


ご質問いただき、ありがとうございます。まず、「不当利得」とは他人が自分の財産を減らす形で利益を得た場合、その利益を返還を求められる法律上の原則のことを指します。

ただし、奥様が挙げたような経済的支出は生活費として見なされるため、配偶者に対して無理に返済を求めることは難しい場合もございます。ただ、取扱いの適用は事案により異なるため、詳しくは法律相談を受けていただくことをお勧めします。

一方、残置物に関しては、持主(配偶者)が撤去する責任があります。そのため、まず配偶者に対し通知を行い、それが無視された場合は、訴訟を起こすことも可能です。しかし、訴訟は時間や費用が必要になるため、配偶者と話し合って合意に至ることが望ましいでしょう。

これらは一例であり、具体的にどのように進めていくべきかは、具体的な状況を踏まえた上で専門家に相談することを強くお勧めします。被害を最小限にするためにも早急な対応が必要です。どうぞお気をつけてお過ごしください。

財産分与で自家用車を獲得したい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で、夫が出て行き別居中ですが、車を相談なく、持って行かれました。
車は夫名義で、購入してからもう10年経つので、夫が所持したまま財産分与してもらっても、いくらも貰えないと思います。
新しく購入するにも高いし、ハードルは高いです。
夫の方が収入も高く、生活に余裕があるので、名義変更して、獲得したいと思っています。
子供は2人共、高校生で、どうしても必要かと言われると必要ではないと思いますが、体調が悪い時やふとした時に必要です。
先日も子供が体調が悪く、タクシーを利用しようと思いましたが、状況が分かる年齢なので、拒否され、我慢していました。
この様な状況で贅沢品だと思いますが、これ以上、子供達を不憫な思いをさせたくなく思っています。
前回の調停でも、車を使いたいと主張しましたが、自分も使うと言っていると調停員から言われました。
どのような主張なら獲得しやすいとか有るなら、知りたいです。
また、新しく購入する場合、夫に請求する方法が有れば教えてほしいです。

ご無理なされないでくださいね。
きっちりとした解決のため、弁護士に直接相談されてもいいかもしれませんね。

不貞行為での催告書が届き、その後どうしたら良いでしょうか

相談者(ID:07177)さんからの投稿
特定記録で封書が届き、催告書であった。心当たりがあるので、ネットで調べて、すぐには支払わず弁護士に相談してみるのが良いとあったが、相談先も分からない。ここにたどりついたので質問した次第です。
相手からは家庭内別居で婚姻関係は破綻していると聞いていました。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

そうであればそこまで慰謝料を支払わなくて済む必要がありますよ。弁護士さんまで御電話でもいいので相談されることをおすすめします。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

義実家に預けられている息子に手紙やお金

相談者(ID:03420)さんからの投稿
はじめまして。今回夫婦の性格の不一致から私がうつ状態になることがあり、息子5歳への育児の仕方が虐待だと夫に言われ、離婚調停を申立ているものです。
夫との口論になると、私の感情が抑えられず、実母など第三者が入らないと夫とは話し合いにすらならない関係でした。今回も口論になり、「子どもなんていらない」「あなたに全部任せる」と言って家を飛び出し、そこから息子にも1ヶ月会えていません。
息子は義実家に預けられていて、義父は私に対する信頼はなく、一切会わせない、電話も繋げない、プレゼントも手紙も渡さないの一点張りです。もちろん、私が息子にしたことは消せないですしトラウマに残ってることもあるのは事実ですが、イライラしていない時も多く、息子と出掛けたり息子のご飯を作ることもしていましたが、毎日の夕飯は夫でした。
義実家に、せめてもと、息子を見てもらっているため生活費を渡した方がいいのか、息子へのプレゼントや手紙は送らない方がいいのか、アドバイスをいただけると助かります。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

面会交流の調停を申立ていいかもしれませんが、手紙やプレゼントは送る方がいいと思います。

財産分与で持ち家を買い取りたい

相談者(ID:04651)さんからの投稿
現在、離婚調停中で裁判に移行するかも知れない状況で、財産分与の条件を次回提示する事になっています。
離婚後、夫名義の持ち家を買い取り、住み続けたいと思っています。
その場合、財産分与を決める際に買い取る方向である事を言っておかないといけないのでしょうか?
申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

申告すると、夫が高額な金額をふっかけてきそうな気がして、申告せずに、持ち家の財産分与の金額が決定してから買い取る旨を伝えたいと思うのですが、ややこしい事になるでしょうか?
おそらく、夫は自分が買い取る事は考えてないと思うし、私が買い取る事を考えていないと思っていると思います。

悩ましい問題ですが、しっかり提示して買い取るように交渉していくべきですね。

離婚調停申立書を隠されてた

相談者(ID:03981)さんからの投稿
奥さんから、知らない間に弁護士を立てて、離婚調停されていました。離婚調停申立書、婚姻費用の分担調停申立書が届いてるにも関わらず、隠されていました。10月28日の消印のものが、12月2日に仕事から帰ると、それまで普通にしていた奥さんが、分譲マンションの契約書、車の鍵、通帳、印鑑、家財道具等を持って、子供連れて出て行ってました。その時に初めて、親展の家庭裁判所から届いた封が開けられた封筒が置いてあり、中身をみて、自分が訴えられているのを初めて知りました。12月12日に出廷しなければならないです。こんなことって許されるんですか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

まずは弁護士直接相談をされて、ご自身の立場を整理されることをおすすめします。
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