四ツ橋駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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四ツ橋駅で離婚問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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上村・髙橋法律事務所

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弁護士 秋山 朋毅
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4件中 1~4件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「家庭裁判所から調停期日通知書が届いた」や「不倫の慰謝料請求の時効について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「30万円を5000円ずつ支払う和解をした事例」や「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

四ツ橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

四ツ橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

弁護士さんに直接相談されて、対応すること、やはり親身になって前に動かしてもらうことがおすすめです。

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

不貞をしてしまい離婚迫られていますが、、相手も不貞したので離婚回避したいです。

相談者(ID:03494)さんからの投稿
30代男です。
不貞をしてしまい妻にバレて離婚を迫られています
私はすでに実家に追い出されて別居状態です(約1か月
女性と性的関係があったかのようなラインのやりとりをおそらく妻はそのスクショを撮っています
だから離婚に向けて強気です

ただ最近発覚したのが妻にもハマっている男がおりなんと家に呼んで会ってそうです
家は私名義の持ち家

質問1
二人でいるときに踏み込んでも「ただの友達」と言われればそれまででしょうし妻も不貞をしている”という証拠をつかんで妻の離婚要求は通らずに離婚回避の方向に持っていけないかと画策しております
妻も有責配偶者となる?


証拠の取り方は
・車にGPSつけて移動を追跡する(車で男を迎えに行き自宅まで連れてきてそう
車は私名義・出入りする瞬間をカメラで撮る
・ゴミなどから男を連れ込んだ証拠(たばこなど)と性行為した証拠を探す(事後のティシュなど⇒DNA鑑定?
・スマホチェックで事後の「楽しかったね」的なやりとりをスクショする
質問2
これらなら自分でできそうな気がしてます
これらのうちいくつかが入手できれば不貞の証拠にすることができるでしょうか


大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

質問1は有責配偶者になる可能性があるということはいえるでしょう。ただお互い有責がある事案でも裁判までいけば離婚となることはあります。

質問2
一つの証拠としてはなるので、証拠があれば残しておくことが大切です。

不倫からの離婚で慰謝料とれるでしょうか。

相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。

息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか

相談者(ID:03992)さんからの投稿
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

妻のモラハラから解決するためにも弁護士に直接相談してもいいと思います。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えているということはすごく大切してほしいなと思います。宜しくお願いします。


婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚請求拒否する場合

相談者(ID:43774)さんからの投稿
妻から突然昨日に離婚を請求された。
現在、子供1人・お腹に子供1人いる状態。
ただ、妻自身浮気性で過去に何度か不倫をしている。
おそらく有責配偶者に当たると思うので、離婚請求を拒否することができるのか。(私自身は子どものこともあるので、離婚をするつもりはない)

最悪の事態を想定して、子どもの親権、持ち家などもある状況ですので、財産分与の件などもお伺いしたいです。

離婚については、基本的には双方の合意が前提ですが、相手が有責配偶者である場合、内容証明等を用いて形式的に離婚に同意しないことを伝えることで、一定期間離婚を防ぐことが可能です。

しかし、不倫はあくまで離婚原因の一つであり、許されない程度の不実行為を継続的に繰り返していると認められる場合のみ有責配偶者とされます。その証明は困難な部分もあるので、具体的な証拠が充分にあるか等総合的に考える必要があります。

親権については、離婚裁判において、子どもの福祉を最優先に考え決定されます。子どもへの影響、生活環境、継続性など多様な視点から判断されます。

財産分与については、一般的には、夫婦の共有財産の半分を基本としますが、個々の事情により変わります。持ち家もその一部を構成します。ですが財産分与は細部に渡り専門知識が要るため、詳細な対策は専門家に依頼することを推奨します。
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