肥後橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 大阪オフィス

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大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番30号エム・タナカ梅田ビル3階

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弁護士の強み離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額に注力!】【弁護士男女在籍】高品質かつ、迅速に対応します◎≪不倫慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度≫などリーズナブルな料金プランあり!
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弁護士 權野 裕介(ごんの ゆうすけ)土佐堀通り法律事務所

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚の時の支払いと財産分与について。」や「離婚に向けて円満解決したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【交渉でスピード解決】慰謝料と親権・養育費を獲得して解決できた事例」や「【モラハラ夫と離婚】別居で生活費を確保して離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

肥後橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

肥後橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の時の支払いと財産分与について。

相談者(ID:03826)さんからの投稿
離婚を考えているのですが28年間の結婚生活ですが子供が4人居てます。今は別居して1ヶ月ぐらいです。離婚届はまだ出していませんが婚姻費だけ7万円を支払う予定です。
妻は離婚は考えてないと思います。
持ち家がありますがローンは終わっています。
子供は長男27歳社会人と次男20歳大学生と長女17歳と次女15歳が居てます。
この場合離婚する場合は慰謝料と養育費と支払いしないといけないと思うのですが慰謝料や離婚後の支払いはどうなりますか?
持ち家は売って財産分与をした方が良いですか?
私は年収300万円未満で妻はパートで150万円ぐらいです。離婚の理由は性格不一致とセックスレスと私の精神的病気で治らない為です。
調停になると思うのですが離婚の理由にはならないと思うのですが早めに弁護士をつけて調停をした方が良いのでしょうか?
法テラスを使用したいのですが、弁護士はどんな人を探した方が良いのですか?
よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

離婚届はまだ出していませんが婚姻費だけ7万円を支払う予定です。
妻は離婚は考えてないと思います。
持ち家がありますがローンは終わっています。
子供は長男27歳社会人と次男20歳大学生と長女17歳と次女15歳が居てます。
この場合離婚する場合は慰謝料と養育費と支払いしないといけないと思うのですが慰謝料や離婚後の支払いはどうなりますか?

これは相手方とよく協議する必要がありますが、離婚調停を検討してもいいかなと思います。
宜しくお願いします。

離婚に向けて円満解決したい。

相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届をすぐに書いて出せと言われていますが応じなければいけないのでしょうか。

いいえ、応じる必要はないでしょう。

離婚前に実家に戻ってきたのですが、まず何をすればいいですか?

相談者(ID:03014)さんからの投稿
2009年に結婚してから主人からの暴言に耐え続け、もう無理だと思い、昨日両親が迎えに来てくれ、子どもたちと共に実家に帰ってきました。
荷物などもほとんどそのままです。

ラインのやり取りや、スマホにされたこと、言われたことの日記みたいなものはつけています。

まず何をすればいいのか全く分かりません。
子どもたちは転校は無理だと言いますし、いつまでも実家にお世話になるわけにもいかないと思っております。
私はこのまま離婚するつもりでいますが、主人が首を縦に振りそうにないです。

これから私はどうしていけばいいのかを教えて頂きたいです。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんに相談して作戦(戦略)を練っていくべきです。弁護士相談がはやければはやいほど合理的な方法がみつかります。男女問題に強い先生がおすすめです。

財産分与について養育費について

相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。

離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか

相談者(ID:02971)さんからの投稿
離婚調停不成立、子供2人(中学・小学)と共に別居中
離婚成立まで又は今後も、相手方のDV等で住所を知られたくなくて、市役所で相談したところ住民票移さずにそのままにしとくほうがいいと言われました
子供の高校受験で奨学金を申込むのに子供名義の通帳がいる等、住民票の住所に連絡の封書が届いたりと何かと不都合が多く、出来れば住所変更したいと思っております

・住所変更した場合、住民票も変更したほうがいいでしょうか?
・私と一緒に住んでいるので、子供の住所変更ももちろん一緒にするつもりですが、勝手に住民票から抜けるのは違法でしょうか
・現状で住所変更した方がいいのでしょうか?
・その場合のメリット・デメリットを教えて下さい

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

住民票を夫さんから抜けることはできます。そこまでメリットデメリットは大きくないのですが、結局、上記記載のとおりの不都合はありますよね。この後、離婚成立までどうしたいのかを詳しく聞かない限りなかなか、答えがでない感じがしますので、一度弁護士に相談してもらう方がよいと思います。

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。
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