淀屋橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域 大阪市|全国
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営業時間外
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ベリーベスト法律事務所の強み

|【離婚相談数15万件超】初回相談60分無料♦実績豊富な離婚専門チームが、納得の解決方法をご提案♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後までサポート【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。」や「一方的な離婚要求に対する費用請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻が不倫相手と娘と一緒に同居しようとしている。子供は不倫相手を気持ち悪い、怖いと思っている。

相談者(ID:55588)さんからの投稿
自身の借金問題を妻に相談したところすぐに離婚を突きつけられた。

離婚届にサインし、妻が提出に行く前に10歳の娘から妻の不貞について打ち明けられ離婚の不受理届を出し、その後子供から妻と一緒に不倫相手の家に泊められた際、不倫相手が服を来ていたとはいえ、風呂に勝手に入って来て頭を洗われた時正直気持ち悪かったや娘に対してママを好きになっても良いかと言われたなどと話され(証言を動画で保存)、すぐに探偵を使って不倫相手の家も特定し妻が一緒に手を繋いで出てくるところも撮影出来ています。

娘は不貞行為を働いた二人よりも私と暮らしたいと言ってくれ、不貞行為の相手との同居だけは絶対に嫌だと言っています。

ご質問ありがとうございます。

このケースではお子様の意思と相手方(妻)の不貞行為が大きな要素となります。法律上、親権者を決定する際には「子の福祉」が最優先されます。子の福祉は、子の意思、両親の監護体制等様々な要素が考慮されます。

まずは、お子様があなたと生活したいと表明していることは、親権獲得にとって有利な点です。また、お子様が相手方とその不倫相手との同居を拒否している点も重要で、相手方を親権者とすることは、お子様の福祉を脅かす可能性がある要素と見なすことができます。

一方、あなたの借金問題は不利な事情となる可能性があります。具体的な経済状況や借金の内容によりますが、可能な限り経済的な安定を図ることで、あなたが親権者として適切であると示す必要があります。

あなたの状況ではお子様の意思や相手方の不貞行為が親権取得に有利に働く可能性がありますが、最終的に裁判所がどのような判断をするかは予測が難しい問題です。このような複雑な問題を抱えている方は弁護士に相談されることをお勧めします。

一方的な離婚要求に対する費用請求

相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。

旦那のモラハラが酷いので離婚したいです。

相談者(ID:37975)さんからの投稿
旦那からのモラハラが酷く 子ども達にも悪影響がでているので 離婚したいです。
旦那からは1円も貰えておらず 児童手当すらも貰えていません。
私自身働いていますが 日々の生活でお金がなかなか貯められず 1日でも早く家を出たいですが
お金の心配、今後の子ども達の養育の心配で
何から始めたらいいかすら 分かっていない状況です。

離婚を始めるためには、まず証拠の収集が重要です。モラハラの内容を日記形式で記録し、証拠となるメッセージやメールなどを保管してください。次に、弁護士の助けを借りることをおすすめします。無料または低価格の法律相談を利用することができます。弁護士は離婚の流れや、子ども達の親権、養育費などについてのアドバイスをくれます。最後に、離婚が決まったら、役所に離婚届を提出します。なお、夫が離婚に応じない場合、裁判を進めることになりますが、その際も弁護士がサポートします。経済的な不安もあると思いますが、弁護士を通じて養育費を請求したり、児童手当を受け取ること等の相談も可能です。この難しい時期、あなたが安心して次のステップへ進めるようサポートを受けられることを願っています。

離婚時の財産分与の事と婚姻費用分担の同一進行

相談者(ID:02671)さんからの投稿
6年前に脳幹出血で倒れ意識不明なり命助かりましたが左半身麻痺で後遺症になり医師に改善しないと言われリハビリ頑張ってますが家事が全くでくなく旦那さんに介護の言葉の暴力、でて行け、中々でて行かないと言われ子供が成人するまで辛抱してました。去年、婚姻費用分担金の調停を離婚と思われていて4月に子供の話しで口をはさむとお前は黙っておけ、でて行け、中々でて行かないと言われずっと行政に相談したが住む所が中々見つからないので来年に施設入所します。婚姻費用分担金と離婚の同一進行したいです。離婚なると旦那さん55歳なので退職金と年金、慰謝料など貰えますか?

です。離婚なると旦那さん55歳なので退職金と年金、慰謝料など貰えますか?

大変お困りだと思いますので、おこたえしします。同一進行でいいと思います。
財産分与となれば、それらが財産分与の対象であればもらえるはずです。
生活に困るから来年9月に入所予定だと今からではむりなんですか?
相談者(ID:02671)からの返信
- 返信日:2022年09月24日

離婚の示談金について 相場

相談者(ID:31234)さんからの投稿
先日旦那に離婚をしたいと言われました。
私は離婚したくないの言いましたが、気持ちを変えるつもりがないみたいです。
不貞行為なしです。
旦那は頑固な性格なので、一度決めた事は変えません。
なので、示談金で解決しようとなりました。

示談金の相場を教えていただきたいです。
離婚理由としては、結婚前交際中の時から好意がなかった。授かり婚だから仕方なく結婚したそうです。
そして、結婚して1年後に離婚したいと言われました。
養育費に関しては5-7万で協議中です。
財産分与は折半です。

色々調べて示談金の相場を見ましたが、大体50万ぐらいかなと思ってます。
ご意見お願い致します

大変お困りなのでお答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

早速ですが、結局のところいま有利なのはご相談様で、離婚理由がないなかで離婚を求められているわけですから、ある意味ご相談者の声にかかっているのかなと思います。そういう意味では、ご相談者様が離婚に同意するかどうかが重要なので、同意しないとなればそれがまた交渉の武器になります。もう少し交渉の余地はありそうです。

離婚請求拒否する場合

相談者(ID:43774)さんからの投稿
妻から突然昨日に離婚を請求された。
現在、子供1人・お腹に子供1人いる状態。
ただ、妻自身浮気性で過去に何度か不倫をしている。
おそらく有責配偶者に当たると思うので、離婚請求を拒否することができるのか。(私自身は子どものこともあるので、離婚をするつもりはない)

最悪の事態を想定して、子どもの親権、持ち家などもある状況ですので、財産分与の件などもお伺いしたいです。

離婚については、基本的には双方の合意が前提ですが、相手が有責配偶者である場合、内容証明等を用いて形式的に離婚に同意しないことを伝えることで、一定期間離婚を防ぐことが可能です。

しかし、不倫はあくまで離婚原因の一つであり、許されない程度の不実行為を継続的に繰り返していると認められる場合のみ有責配偶者とされます。その証明は困難な部分もあるので、具体的な証拠が充分にあるか等総合的に考える必要があります。

親権については、離婚裁判において、子どもの福祉を最優先に考え決定されます。子どもへの影響、生活環境、継続性など多様な視点から判断されます。

財産分与については、一般的には、夫婦の共有財産の半分を基本としますが、個々の事情により変わります。持ち家もその一部を構成します。ですが財産分与は細部に渡り専門知識が要るため、詳細な対策は専門家に依頼することを推奨します。

配偶者の不倫について。

相談者(ID:36669)さんからの投稿
主人が不倫しているかもと気付かされたのは、昨年のクリスマスイヴに長女(21)が難波で女性と2人で歩く姿を見たことです。一緒にいた娘の彼氏が咄嗟に動画を撮ったので、証拠として残りました。
しかしそれ以外は特に証拠がありません。
これは以前からですが土日は出かけることが多く、一昨年のクリスマスや今年のお盆などに会社の人たちと旅行に行く事もありました。
どこまで本当なのかわかりませんが、何かあるとは思います。
できれば離婚か別居の上、慰謝料も請求したいと思っています。

ご質問ありがとうございます。主人の不倫疑惑について、証拠として動画があるとのことですが、離婚を決断する際の証拠としては、通常、相手が不倫関係にあることを示す明確なものが求められます。そのため、今持っている動画だけでは、不倫の証明としては不十分かもしれません。

具体的な証拠としては、その女性とのやり取りのメール、ラブホテルなどへ行った明細書や領収書、乗り物の移動履歴、証言など具体的な行動が示されているものが有効です。また、専門の探偵事務所に依頼し、不倫の事実を確認するという方法もあります。

これらの証拠がない場合、慰謝料の請求や離婚についての判断は難しいかもしれません。相手方が不倫を認めない場合、裁判になる可能性もあるため、しっかりとした証拠が必要となります。

ただし、最終的には弁護士等の専門家に具体的な状況を相談し、最善の選択をすることをお勧めします。法律に詳しい人は、証拠の取り方や適切な手続きをアドバイスしてくれますので、ご自身の心に余裕ができるでしょう。
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