札幌駅で養育費に強い弁護士一覧

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札幌駅で養育費に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

住所

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス)

最寄駅

地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

札幌市|北海道
初回相談無料
営業時間外
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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「離婚後の養育費未払いと請求可能性の相談」や「養育費の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「高額の離婚解決金を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の養育費未払いと請求可能性の相談

相談者(ID:109542)さんからの投稿
妻は2011年頃に前夫と離婚。当時、子どもは2歳で、離婚理由は前夫が働かなくなったこと。その後約10年間連絡はなかったが、前夫の父親死亡により相続が発生し、経済状況が改善したとみられる。子どもが14〜15歳頃の約1年間、月10万円の養育費支払いがあったが、その後、前夫が一方的に支払いを停止し、理由説明もなく現在まで支払い・連絡ともにない。子どもは現在17歳である。過去に一定期間支払い実績があるものの、正式な取り決め書面の有無は不明。今後の養育費請求および未払い分の回収可能性について法的整理をしたい。

今後の養育費については、養育費調停手続きを家庭裁判所に申し立てを行い、養育費額を定めてもらう必要があります。
過去の養育費の支払いについてですが、基本的な取り決めがない場合には、遡って支払いを認められないのが一般的となります。
もっとも、取り決めがない場合でも、過去の支払実績などを加味して認定されるケースもございます。
弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年05月07日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相手方の居住先ですが、相手方が住民票の変更手続きを行っている場合には、弁護士に依頼することによって、
相手方の現住所の住民票を取得することが可能です。

次に、相手方の現住所が分からない場合であっても、相手方の就業先が分かる場合には、就業先に送達する手段もありますので、
養育費の差押え手続きを進めることが可能となります。
- 回答日:2024年06月12日

養育費調停の進め方と費用を抑えた弁護士選び

相談者(ID:109199)さんからの投稿
離婚時に公正証書を作成し、養育費が定められています。現在は次女1人分として月95,000円が支払われていますが、相手方より過去の養育費返還請求を理由に、今後の養育費を相殺するとの主張があり、支払いが不安定な状況です。

また、次女の高校入学費用(約40万円)について特別費用として請求しましたが、支払いを拒否されています。

長女は現在相手方と同居し就労しており、2026年6月に20歳となるため、養育費終了の整理も必要と考えています。

調停で全体を整理する予定で、弁護士への依頼を前提に検討していますが、費用が高額で悩んでいます。

費用を抑えつつ家事事件に強い弁護士の探し方や、調停を有利に進めるための具体的なポイントがあればご教示ください。

養育費に関する調停を弁護士に依頼するにあたって、費用面がご心配とのことですが、
収入が一定額以下の場合には、「法テラス」という制度を利用して弁護士に依頼することが可能です。
法テラスは、弁護士費用を分割で支払うことが可能であり、また、費用についても、法テラスが定めるため、一般的に費用を抑えることが可能です。
当事務所においても、法テラス利用可能となりますので、ご相談ご希望の場合には、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2026年04月20日
ご回答ありがとうございます。
記載漏れておりましたが、
私の収入では法テラスは適用外となります。
相談者(ID:109199)からの返信
- 返信日:2026年04月22日

元妻が再婚し、養子縁組をしたので養育費を免除してほしい

相談者(ID:109133)さんからの投稿
免除が可能かどうか、また養育費減額調停中の養育費支払いについて知りたいです。

離婚してから、養育費の支払いをお互い合意の上念書で月5円を支払う旨を約束しており、今まで遅れることなく支払っていました。

そのうえで元妻が再婚をし、養子縁組をしました。
私としては免除を希望していますが、猶予する気持ちもあり「娘を扶養するうえで不足している金額は養育費として支払いと思っている」と相談しました。
その判断材料として養親の収入を教えてほしい、そのうえで相談したいと伝えましたが全面拒否で全額支払い維持を求められました。

なので免除を求め、調停申立を行うつもりです。
そこで質問なのですが、この申告は妥当でしょうか?
また、今後調停が長引くとしてその間の養育費を支払う必要性はありますでしょうか?

養育費については、「事情の変更」があった場合には、減額すること可能です。
本件では、相手方が再婚し、養子縁組したことは「事情の変更」に当たる可能性がありますので、減額又は免除される可能性が高いです。
次に、調停を申し立てる必要があるか否かですが、作成した書面が公正証書や調停調書などの強制執行可能な書面ではなく、個人間で作成したものであれば、あえてこちらの方から調停を行わずに、一方的に養育費減額を伝えて、支払いを止めることも考えられます。
詳しい点について、直接お問い合わせがありましたらご回答させていただきたいと存じます。
- 回答日:2026年04月20日

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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