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札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、北海道の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「独身と偽った既婚者への対処法」や「過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した挙句、勝手に家を出て行った配偶者から多額の慰謝料及び財産分与、養育費を獲得」や「夫(70代)の不貞行為について、相手女性への慰謝料請求と夫への離婚請求を行った事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例
札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04966)さんからの投稿
既婚者は登録禁止の恋人探しのアプリで彼と出会いました。
40才になるまでには結婚しろと言われてる、母親には付き合っていることを話した、などと期待を持たせる発言をしていましたし、何より毎回避妊せずに性行為をしていました。子供が出来たら育てればいいしという発言もありました。
仕事が忙しい人で、出張で国内を飛び回っていたので、月1回、2泊から3泊の旅行を一緒にすること、ラインのやりとりをほぼ毎日することで、2年2ヶ月の関係を続けましたが、既婚者と妻子もちであることが、昨年のクリスマスに発覚。即刻関係を立ちきりましたが、彼には何らかの形で罪を償ってほしくてたまりません。
写真は残してますが、ラインはブロックしたので見ることができません(恐らく専門家に頼めば復元は可能)
彼の住所、電話番号は知っているので、今一度彼と会い、彼が嘘をついていたことを録音することは可能だと思います。
彼の妻に会い、洗いざらいお話して、計らずも不倫関係になっていたことへの謝罪したい気持ちもあります。彼の妻もまた被害者なので、話すのは得策ではないとも思いますが、ずっと胸のもやついた感じがとれず、解決方法に悩んでいます。

相手方の男性に結婚の意思があるかのような発言や行動があった場合には,貞操権侵害を理由に損害賠償請求をすることができるため,それを検討するのがよいかと思われます。仮に,相手方の男性と話ができるのであれば,独身と偽っていたこと,結婚をしようなどと言っていたことなどを引き出して録音できれば有力な証拠になります。
- 回答日:2023年01月30日
相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

お困りとのことでご回答させていただきます。

慰謝料請求可能であるか否かについては、ご相談者様と奥様との婚姻関係が破綻していたか否かが重要となります。
既に離婚の協議を行っていた点がどのように評価されるかよりますが、正式に離婚について合意する前に、不貞行為を働いたのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

慰謝料請求については、相手方男性及び奥様に対して行うことができますが、奥様に対しても慰謝料請求するのであれば、
現時点で離婚協議書に署名しないでください。

ご不明点がございましたら、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:13695)さんからの投稿
相談者:妻42歳、会社員として一人暮らしをして働いていたが、結婚を機に退職し夫と住むため引越し。
現在はパートタイマーで年収約130万円。
2023.7月に子宮全摘出手術予定。
実家は自宅から2時間半の町にある。母親が一人暮らしで父親は妻が20代の時に他界。


夫:7月に44歳、会社員で年収約270万円。
結婚前は実家で暮らす(自宅から徒歩15分)
義両親とも健在。

2016.3月入籍、同年9月挙式。
子供なし。


•夫との離婚原因は以下の通りです。

義実家との不仲を夫に放置されている。
(結婚式について妻側に相談もなく内容が変更されていた、
夫の親族の通夜に妻が参列したところ義両親に無視された、
夫がコロナにかかった際、妻も濃厚接触者で自宅待機となったが、義母は夫の食事のみ用意し、夫も自分だけで食べていた)

日常的な話し合いが不可能。
(自分の意にそぐわないと怒って物にあたる)

以下の事が懸念材料です。
弁護士は利用したいけど、費用を捻出できるか。
夫に離婚の意思は伝えておりませんが、応じてくれるか。

ご主人が離婚を拒絶している場合には、離婚原因が必要となりますが、義実家と不仲との理由だけでは、離婚原因として十分とはいえません。
もっとも、離婚調停の中で、当初離婚を拒絶していた夫が離婚に応じることは多々ありますので、離婚できる可能性は十分にあると思われます。

弁護士費用については、法テラスを利用することによって分割払いにすることも可能です。
- 回答日:2023年07月04日
お忙しいところ、返答いただきありがとうございました。
法テラスの利用を検討してみます。
相談者(ID:13695)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日
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