札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号

最寄駅

「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

札幌市|北海道
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「嫡出否認、認知、養育費」や「浮気を認めない夫へ制裁を与えたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫(70代)の不貞行為について、相手女性への慰謝料請求と夫への離婚請求を行った事案」や「【養育費の免除】相手方の居住継続により、養育費の支払を免除した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

妻側から法律上の父親と父子関係をきるためには、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
そのためには、子供が婚姻成立日から200日以内に生まれていて、嫡出推定を受けていないことが条件となりますので、まずは、婚姻日と子の出生日を確認してください。
また、生物学上の父親に認知してもらうためには、原則として、法律上の父親との父子関係がきれていることが前提となりますので、上記の訴えにより法律上の父親との父子関係をきった上で、生物学上の父親に認知及び養育費の支払いを求めることになります。
- 回答日:2023年02月27日

浮気を認めない夫へ制裁を与えたい

相談者(ID:109532)さんからの投稿
結婚33年。主人の母と同居。
海外単身赴任8年目。現地外国籍女性社員との不倫疑い
キスの音声、同室宿泊旅行の予約サイトあり、探偵による密会ディナー写真あり。
相手を特定し、指摘したところ、逆ギレ。
一部上場企業の役員、正確な年収は知らないが、それなりの報酬はあるはず。
家賃はなく、公共料金は別として、月25万で生活するよう指示されている。
家族は社会人の娘と子犬、別世帯の義母と同居。
定年を迎えて帰国したら、一緒に生活する事を望んでいない。
質問
① 浮気と確定したわけではないが慰謝料請求はできるのか。
② 別居した場合の生活費はどれくらい取れるか?
犬の環境維持の為、この家に留まって、公共料金、国民健康保険は全て払ってもらい、夫に出て行ってもらいたい。
③ 夫曰く、自分が死んだら、株は現金化せず、全て子供達二人に相続させ、配当25万もらって生活しろ、(公共料金電話料金含む)私には現金を渡さないと言われた。
配偶者に相続税させないことはできるのですか?
✴︎離婚しても、私に渡す💴はないと言われています。
以上、できる範囲で回答が欲しいです。

①証拠次第になりますが、不貞行為(性交渉やそれに準ずる行為)の事実を立証しなければ、慰謝料請求は認められにくいのが現状です。

②別居した場合の婚姻費用については、双方の年収によって決まりますので、一概にいくらであると判断することは出来ないです。
 なお、犬に関する費用や公共料金などについても全て含めた金額になりますので、別途婚姻費用とは別にもらえるわけではありません。

③遺言書を作成すれば、可能ですが、そもそも、配偶者には遺留分といって、法定相続分の2分の1については法的に保障されておりますので(なお、遺留分減殺請求を行う必要はあります。)、全て子供たちという遺言書を残したとしても、自らの権利を主張することは可能となります。

 
- 回答日:2026年05月07日

元旦那と金輪際関わりたくないです。

相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日

夫の不貞を容認する義父母

相談者(ID:26938)さんからの投稿
同居の義父母が夫である息子の不貞を容認し、夜送り出すことや外泊を認めることにより受ける妻であり嫁である立場の精神的苦痛について離婚時に損害や慰謝を受けることができるか教えてください。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人が不貞行為を働いているのであれば、ご主人に対し、慰謝料請求を行うことが可能ですが、
不貞行為を容認している義父母に対し、慰謝料請求を行うことは難しいです。
- 回答日:2024年06月17日
ありがとうございます。夫を送り出すことについて慰謝料請求は難しいのですね。義父母の問題行動について質問させて頂きます。義父母が私が生活する住居スペースの窓やドアを叩いたり、ドアノブをガチャガチャと開けようと恐怖を与えることについてはいかがでしょうか。また、廊下で死ね!はやく死ね!出ていけー!馬鹿女!などたくさんの暴言を聞こえるように叫びます。不貞をした息子ではなく、私を悪者にしようとしています。義父母の行動は罪になりますか。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月22日

早く離婚して子供達と笑顔で過ごしたい

相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

お困りとのことで回答させていただきます。

離婚されて養育費になった場合には、一般的には婚姻費用よりも金額が下がります。
理由としては、婚姻費用には妻の生活費分も考慮されておりますが、離婚によって、妻の生活費を考慮する必要がなくなるため、
婚姻費用より養育費の方が金額が低くなります。
- 回答日:2024年06月01日

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

不倫相手から不貞慰謝料をとりたい

相談者(ID:40191)さんからの投稿
婚姻生活5年 子無し
不貞が原因で離婚済み
この度、元夫の不貞で協議離婚が成立しました。
元夫とは、貯金を放棄する代わりに慰謝料請求無しで協議書を交わして離婚しました。

不倫相手に慰謝料を請求する予定ですが
どれくらいの金額になるのか疑問です。
以下の場合、相場はいくらくらいでしょうか?

・今回の不倫期間は1年
・1年前に同じ相手と3ヶ月ほど浮気していたのが発覚し、当時は浮気相手→私に直接謝罪済み。※当時は既婚者と知らなかったと言い張ったので文章での謝罪のみで解決、連絡手段を削除させた
・謝罪から1ヶ月後、不倫相手が夫の連絡先を別の手段で入手、肉体関係だけでもいいと持ちかけて今回の不貞に発展
・元夫の自白録音あり
・不倫相手が今回の肉体関係を認めたやりとりの写真あり
・前回の謝罪時の文面写真あり
・不倫相手自宅の最寄駅への移動履歴数件あり

不倫相手の生年月日、住所、フルネームは入手しています。

お困りとのことご回答させていただきます。

不貞に基づく慰謝料請求の相場(判決に至った場合)は、100万円~200万円程度となります。今回のケースでいえば、150万円前後ではないかと思われます。
もっとも、話し合いの段階においては、上記相場より高い金額を提案することは可能であり、相手方が応じてくれるのであれば、問題ありません。
- 回答日:2024年04月03日
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