札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか」や「内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で認知と養育費の合意が成立」や「500万円もの不倫慰謝料の請求の減額交渉」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?

相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?

まず、内縁関係においては、婚姻関係のもとでの不貞行為と同じく、慰謝料を請求することは法的に可能です。また、あなたの場合、お子さんもいらっしゃるため、内縁の夫に対して養育費を請求することも可能です。

また、相手の女性についても、あなたの存在を知った上で不貞行為を行っているのであれば、彼女に対しても慰謝料を請求することができます。

金銭的ご事情がある場合には、法テラスを利用することで、弁護士費用を分割払いにすることなども可能となります。

旦那の不倫相手から慰謝料請求希望

相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。
手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
- 回答日:2026年05月07日

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日

夫の退職金を分けてもらうことは可能か

相談者(ID:26938)さんからの投稿
夫の不貞から家庭内別居中です。もうすぐ夫は退職しますが、離婚していなくても夫の退職金を婚姻期間の半分を受け取ることは可能でしょうか。夫は浪費家で、外で飲み歩いたり水商売の女性と付き合ったりしてきました。私が結婚時に持参した貯金やパート収入の貯金を無断で使い、返すと言い続けたにもかかわらず、家族のための生活費に使ったと最近になり強気で返さない意思を示しました。私は夫が無断で使い果たしたため、わずかな貯金しかなく老後が不安です。離婚も視野に入れていますが、経済的不安が大きいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与はあくまで離婚時に行うものであり、別居中に請求することはできません。
そのため、別居中にご主人が退職されたとしても、ご主人に対し、退職金の一部を求めることは出来ないです。
- 回答日:2024年06月26日
ありがとうございます。今までの夫の行動から、退職金は夫が自分のものとして分けることを期待できません。婚姻費用を細々もらうよりは離婚した方が退職金や年金分割を考えると経済的に生きていきやすいでしょうか。
夫は浪費癖があるため貯金は少ないと思います。ローンはありませんが同居の夫の親が建て名義も夫ではありません。退職金の分割のみで生活していけるか不安です。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月27日

別居中の妻との婚姻費用について

相談者(ID:109040)さんからの投稿
私には現在別居中の妻と2人の子供がいます。別居して以来私は婚姻費用として家賃9万5千円とカーリース費用2万5千円、計12万円を払っていました。この3月まで妻と子供たちは京都に住んでいたのですが、4月より滋賀県に引っ越していきました。1月に引っ越してからの婚姻費用について話し合ったのですが、妻から「カーリースは解約する。家賃も変わるけど今までと同じ12万円は振り込んで欲しい」と言われ合意しました。私はカーリース代がなくなるという認識で12万円に合意しました。しかしその後、「やはり引っ越してからもしばらくは車を使う」ということで「解約は一旦保留にする」と言われました。では当初の12万円の振り込みから2万5千円を引いた9万5千円の振り込みにしてほしいというと拒否されました。このままでは計14万5千円の支払いになってしまい、こちらの生活が成り立たなくなると言うと「支払うために副業でも何でもしろ」というニュアンスの返事でした。この金額を払わないと「子供にも会わせない」と言われております。私には上記の金額を支払う義務があるのでしょうか?また子供の件についてはどう対処すればよろしいでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。
まず、婚姻費用については、双方の収入額、子供の人数等を踏まえて、客観的に算定することになります。
「婚姻費用 計算」とインターネットで調べていただければ、自動計算サイトが出てきますので、そこで算定することをお勧めします。
そのサイトで出てきた金額が適正婚姻費用となりますので、その金額を上回る金額を支払う必要はありません。

次に、お子様との面会ですが、あくまで婚姻費用とは別の話になりますので、相手方がお子様との面会を認めてくれないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、その中で面会について協議する形となります。
- 回答日:2026年04月14日
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