天神駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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天神駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

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【男性のご相談も歓迎】弁護士法人米盛法律事務所

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弁護士 米盛 太紀
定休日 不定休

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ福岡オフィス)

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階

最寄駅

赤坂駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

福岡市|福岡県・山口県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
弁護士 小田 誠
定休日 土曜 日曜 祝日
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福岡県の離婚問題の弁護士ガイド

福岡県の 離婚問題では、「協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出」や「別居中の婚姻費用分の負担について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「お子様と1か月以上引き離されていた状態で、お子様を夫の元から取り戻した事例」や「離婚調停終了後も粘り強く交渉し、協議離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

天神駅の離婚弁護士が回答した解決事例

天神駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出

相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年09月10日

自宅の財産分与について

相談者(ID:52788)さんからの投稿
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。
お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。
その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。

一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能性があります。
ただし、生活費を管理している通帳から購入資金が出ていないとだけ証明したとしても、特有財産の主張が認められることは困難かと思います。

そもそもの財産分与の方針も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。
ありがとうございました。一度専門家に相談してみます。
相談者(ID:52788)からの返信
- 返信日:2025年03月03日

離婚要求されています

相談者(ID:68332)さんからの投稿
0歳の子を育てる20代専業主婦です。結婚1年目、夫と喧嘩をきっかけに離婚を求められました。異性と食事に行ったことを隠していた私の嘘が原因です。不貞行為はなく、夫も「話してくれれば許せた」と言っています。夫は2週間前に、一方的に実家に戻り、現在は生活費や食費を一切渡されていません。私は子どもを1人で育てながら、やり直しを希望していますが、夫は家を売るから出て行けと、(夫単独名義)離婚を強行しようとしています。調停の可能性もあります。

離婚は、原則として、双方の同意があった場合や裁判所が判断した場合に限り、成立します。
相談内容を前提とした場合、裁判所が離婚と判断する可能性はかなり低いのではないかと思います。

また、家の所有権は名義によるものですが、婚姻中は妻にも家の使用(占有)権原が認めれれる可能性があります。
夫による「家を売るから出て行け」という強制は、そのまま受け入れるべき事案ではないと思われます。

ただ、詳細の事情が分かりませんので、お答えしがたいところがございます。

弁護士に面談で相談して、具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
一人で悩まず相談してください。

なお、お聞きしたところ、婚姻費用の分担請求調停(簡単に言えば生活費支払請求)をすべきだと思われますので、
その点、検討した方がよいかと思います。
- 回答日:2025年07月14日

別居中の単独名義の持家売却について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
現在別居中、私が持家を出て妻と子供が持家に住んでいます。家の取得は結婚してからで、名義は私単独です。
婚姻費用相場よりも多い金額の光熱費が私名義のカードや郵便でこちらに届くため、早く家を手放したいです。

「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。

ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした場合、その不動産を買う人が現れないか、又は安い価格しか提示しないのではないだろうか・・・という不安が残ります。

蛇足ですが、離婚協議中にこの種の問題は散見されます。その場合、相手方に早期に退去してもらうように交渉することが多いと思われます。
- 回答日:2025年09月30日

長年の夫婦関係と金銭問題で離婚を検討中

相談者(ID:53903)さんからの投稿
25年ほど夫婦生活を続けてきましたが、去年末から夫との関係が冷え切り、現在は家庭内別居状態です。
家事や育児についてはお互い分担してやってきたつもりですが、精神的には一人で抱え込むことが多く、限界を感じています。
金銭面では、5年ほど前から夫が家計の管理をするようになりました。それまでは私が管理していたのですが、うまく貯金ができておらず、夫に管理を任せることになりました。
実は17年ほど前に宝くじで高額当選したことがあり、そのお金で家の購入費の半分、旅行、車購入など家族のために多く使いました。ただ、正直なところ何にどれだけ使ったか詳細を覚えておらず、先日夫から「バンバン金を使っていた」と責められ、今後慰謝料などを請求されるのではと不安です。
現在、家は夫と私の共有名義で、住宅ローンの支払いは夫が行っています。
私自身も働いてはいますが、経済的には完全に自立できているわけではなく、離婚後の生活や子どもたちへの影響も心配です。
このような状況で、離婚した場合に不利になる点や、今後取るべき行動、財産分与や慰謝料に関して注意すべきことがあれば教えていただきたいです。

ご質問の件ですが、精神的な負担や夫からの無理解がモラハラとして扱えるかどうかについては、場合によりますので、一概にはお答えしがたいです。

また、慰謝料を認められるか否かについては、金銭の使途、費消した金額及びその費消に要した期間等によって違いますので、現時点での回答は難しいところです。
ただし、ご家族のために利用したということであれば、慰謝料という文脈では、問題とならない可能性がそれなりにあると思います。

離婚後の生活や子どもたちへの影響についてはご状況次第ですので、これも直ちにはお答えしがたいです。

さらに、納得できる形での離婚という目標を達成するためには、具体的な経済状況、精神的状況、子どもたちの状況など、全体像を見据えた上での対策が重要となります。

詳しいご状況をお伺いしないとわからない部分が多く、離婚等に関する全体的な対策を検討することが必要な事案かと思います。
一度、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月26日
この度はご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

ご指摘いただいたように、状況を総合的に整理して慎重に判断する必要があることを理解いたしました。

今回はまずご回答のみ頂戴し、今後の参考にさせていただきたく存じます。

お忙しい中ご対応いただき、心より感謝申し上げます。
相談者(ID:53903)からの返信
- 返信日:2025年04月29日

キャバクラでの性的なサービスを受けている証拠(LINE)で不貞行為は認定されますか?

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が毎週キャバクラ(店名から検索すると胸や太ももを触れるなどのサービスを受けられる)に通い、そこの女性と頻繁にLINEしています。
LINEの画像は写真にとっていますが、「イチャイチャする」「太ももが気持ちよかった」などの表現のみで、ホテルに行くなどの肉体関係を証明するものはありません。
以前も同様のことがあったので次したら離婚すると伝えていますが、肉体関係の証拠がないと不貞行為とは言えないでしょうか?

不貞行為には
①離婚原因としての不貞行為(=性行為に限られる)
②慰謝料請求が認められる不貞行為(=性行為に限られない)
の2種類があります。

離婚は協議→調停→裁判という流れで話し合いが行われますが、裁判になった場合、①の話がでてきます。
性行為の立証が不十分であれば、本件では、①の意味での不貞行為は認められません。

もっとも、本件では②の意味での不貞行為といえるものといえますし、
離婚に至る攻め方次第では、様々な方法で相手方を攻撃し、有利な条件で離婚することが可能です。
肉体関係がないので、不貞行為を主張しないのはもったいないかと思います。
お返事ありがとうございます。
LINEを見るに盛り上がってる最中ですのでもう少し泳がせてみたいとおもいます。(わたしも仕事の都合上離婚するならあと1年くらい経過後が1番ちょうど良いこともあります)
正直一緒にいるのは苦痛ですが今の状況でも戦える可能性があると知れて気が楽になりました。
また決心がつきましたら事務所にご相談に伺いたいと思います。
相談者(ID:02304)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
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