西船橋駅で離婚問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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西船橋駅で離婚問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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【離婚・別居を決意した方へ】弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

西船橋総合法律事務所<「女性の離婚」と「不貞慰謝料」に注力>

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4件中 1~4件を表示

千葉県の離婚問題の弁護士ガイド

千葉県の 離婚問題では、「配偶者有責により将来的に離婚したい」や「親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「4カ月程度で調停離婚成立(親権+養育費獲得)・不貞慰謝料獲得!」や「別居期間1年程度の夫婦における離婚を望む夫と離婚を拒む妻との離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

西船橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

西船橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者有責により将来的に離婚したい

相談者(ID:40439)さんからの投稿
配偶者が不貞行為を行い、離婚を検討しています。

状況:
実親の介護のため2歳の子と実家に帰省中に旦那が不貞行為
回数は1回は確実(自白)、多くても3回
相手の言い分としてはわたしの態度が悪く、冷たかったため

今後の意向:
旦那→再構築希望。相手女性は関係ないので今後は接触しない
自分→表面上は相手女性と話し合いをした上での再構築希望。
上記条件が叶わなければ双方に慰謝料請求、旦那とは2-3年以内(就職、保育環境を整える準備のため)に離婚希望。


まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。

次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。

さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。

2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。

これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。

親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。

相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

ご心配されている状況、大変辛いことと存じます。

親権が決定した後であっても、非親権者は子どもと接する権利(面会交流権)を有しています。
しかし、その逆に、子どもを無断で引き留める行為は許されません。
あなたが親権者として、子どもが安定した生活を送る権利を尊重されるべきです。

まずは、元夫あるいは元夫家族に対して子どもを返還するよう求めるようにしましょう。
その際、証拠が残るように書面等で行うと良いでしょう。

それでも改善しない場合、警察に相談をするという方法があります。
しかし、注意点として、警察は基本的に刑事事件にしか関与しないため、「親権侵害」や「誘拐」等の犯罪があると認識させる必要があります。

最終手段として、家庭裁判所に対して「子の引き渡し命令」を求める訴えを提起するという方法もあります。
家庭裁判所は、子どもの福祉を優先してこの命令を出すか否かを判断します。
その判断の過程では、親権者や非親権者からヒアリングを行われ、さらに、場合によっては、それぞれの親と子どもとの関わり方などについて家庭裁判所の調査官が調査することもあります。

内容の厳重さを考え、具体的なアクションを取る前には一度専門家に相談されることをお勧めします。

離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?

相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

ご相談をいただきましてありがとうございます。
ご記載いただきましたご状況ですと、ご夫婦のお話し合いで離婚届を提出して離婚されることは難しいかもしれません。
そのような場合ですと、大きく分けて、
①弁護士を通じて、書面でもって相手方に離婚の意思を伝え、協議に応じてもらい、離婚条件(財産分与、年金分割、慰謝料、お子さまがおられる場合には親権、養育費など)について交渉を行い、離婚協議書を作成した上で、離婚届を提出することで離婚する方法
又は、
②ご本人又は弁護士に代理を委任し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停手続の中で離婚条件等について相手方と話し合うことで離婚する方法(調停離婚)
があるかと存じます。
なお、①の方法を先に試して上手くいかなかった場合に②の方法によることも考えられ、また、②の方法でも相手方が離婚に応じてくれなかった場合には、別途、③離婚訴訟(裁判離婚)という方法によることも考えられます。
具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相手方が一度、離婚調停を経て離婚をした経験があるとのことですので、仰るとおり、調停手続に慣れている可能性はあるかと思いますが、そのことが今回、離婚調停を起こした際の有利・不利につながることは通常ないかと思います(そのあたりがご不安でしたら、調停の手続代理を弁護士に依頼された方が宜しいかもしれません)。
また、①を試すことなく、直接②の方法によることも十分ありうる選択かと思います。
いずれにせよ、 具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
西船橋総合法律事務所<「女性の離婚」と「不貞慰謝料」に注力>からの返信
- 返信日:2022年08月18日
返信ありがとうございます。御社にご相談させていただきたく思いますがどうすればよろしいでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年09月22日

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

元夫による一方的な養育費の減額は、法的には認められません。
すなわち、離婚時に公正証書などで養育費の取り決めをした場合、その合意には法的な効果が生じます。そのため、当事者の一方が一方的にその内容を変更したり、取り消したりすることはできません。したがって、元夫が調停での決定を待たずに養育費を減額して振り込むことは、原則として認められません。

ただ、養育費の金額については、最終的には元夫から申し立てられた減額調停の結果次第となります。
具体的には、一度決まった養育費でも、合意時には予測できなかった事情の変更が生じ、その合意内容を維持することが実情に合わなくなった場合には、増額や減額の請求が認められます。元夫から申し立てられた減額調停では、この「事情の変更」があったかどうかが争点になるものと思われます。
一般論としては、以下の①、②のような事情が「事情の変更」として考慮される可能性があります。
①権利者(あなた)の再婚
あなたが再婚したという事実は、お子様が再婚相手と養子縁組をしていない場合でも、養育費の額を見直す事情として考慮される可能性があります。過去の裁判例には、権利者の再婚などを理由に、義務者が負担する養育費を減額したケースが存在します。
②義務者(元夫)の事情
元夫自身の再婚、再婚相手との間に子が生まれること、あるいは収入が著しく減少することなども、養育費の減額が認められる典型的な「事情の変更」とされています。ただし、事情の変更があったからといって必ず減額されるわけではなく、義務者に十分な資力がある場合などには、減額が認められないこともあります。

調停では、あなたの再婚が減額の事情として考慮される可能性はありますが、一方で、元夫の現在の収入や生活状況を具体的に示し、支払い能力が十分にあることを主張することが極めて重要です。これまでの合意経緯も踏まえ、安易な減額に応じるべきではない旨を冷静に主張していくことが求められます。

ただ、個々の事案における具体的な事情により主張・立証するべき事実は変わってきますので、実際の調停の対応については、弁護士まで相談されるのが宜しいかと思います。
詳しくご説明いただき、誠にありがとうございました。
元夫による一方的な減額が法的に認められない点や、調停では「事情の変更」が中心となることなど、非常に分かりやすく理解することができました。

また、私の再婚がどのように考慮され得るのか、
一方で元夫の収入状況や生活実態を丁寧に主張していく必要がある点など、今後の調停に向けて意識すべきポイントを明確に整理していただき、大変参考になりました。

いただいたアドバイスを踏まえ、これまでの経緯と元夫の現状をきちんと示しながら、安易な減額に応じないよう、冷静に対応してまいります。

親身で具体的なご回答を本当にありがとうございました。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日
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